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厚生労働大臣政務官

厚生労働大臣政務官に関連する発言353件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員8人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (143) 支援 (106) 制度 (84) 必要 (72) 機関 (67)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安藤たかお 衆議院 2025-05-28 法務委員会
有田先生がおっしゃることはよく分かりますけれども、様々なことを踏まえた中で、やはり、専門的な知見を必要とする本件の性質を踏まえて検討していきたい、そう思っております。
吉田真次 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答えを申し上げます。  今委員から御指摘がありましたように、Gaviワクチンアライアンスは、予防接種率を向上させて人々の命と健康を守るという活動を行っているところでありまして、こうした活動は我が国が積極的な役割を果たしてきたUHCの達成にも資するということで、我が国もこのGaviの活動には協力をしてきたところであります。  そして、新型コロナウイルス感染症のような将来のパンデミックへの予防、備え及び対応を含めて、途上国での感染症の抑制がウイルスの国内への流入を抑止することなどの観点から、Gaviの活動というのは大変重要であるというふうに捉えております。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
お答えを申し上げます。  民間建立慰霊碑につきましては、それぞれの慰霊碑に建立をした方々の思いがあるというものを認識をしているところであります。  このため、国が一律の方向性を示すという形ではなくて、一義的には、建立者あるいは管理者において管理方法を含めて検討いただいて、適切に管理を行っていただくことが望ましいというふうに考えております。  他方、民間建立慰霊碑は、建立者等の不明などによって適正な維持管理が行われていないといった課題があるということは認識をいたしております。  このため、建立者等が不在あるいは高齢等のために自ら維持管理ができなくなった、それを行うことが困難になった、そうした場合には、地方自治体が移設等を行う際の経費補助を令和七年度予算で増額計上をしたところであります。こうした事業を通じて、民間建立慰霊碑に対する地方公共団体の取組を支援をしていくこととしております。
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吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
公有地に建ってはいるんですけれども、慰霊碑自体は民間のものということでございます。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
今ほど御答弁を申し上げましたように、令和七年度調査を行うということを申し上げましたが、この調査において、民間慰霊碑の建立者等から、今後この慰霊碑を維持をしていくか、あるいは修繕をする、あるいは移設をするか、そうした意向の有無等についても伺うことを予定をしておりますので、この調査結果を踏まえた上で、自治体とも連携をしながら、管理者が不在又は高齢等によって管理不十分な慰霊碑については適切に対応してまいりたいと思っております。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
繰り返しになりますけれども、慰霊碑というのは一義的に、やはりその建立をした方々の思いがあるということでありますので、一義的には管理ということはそこが負うということになる、今御答弁を申し上げたとおりでありますが、ただ、そうはいっても管理がなかなか難しいというところもありますので、その場合は、地方自治体が移設をするということについても国が費用を助成をするという制度を取っているわけでございます。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
いや、私が申し上げたのは、自治体が移設をするときに国が支援をするということを御答弁を申し上げたところであります。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
そういったことも含めて、やはりまず実態を調査をしなければいけないというところは大前提でありますし、建立をした方々の思いというものをしっかり我々も受け止めなければいけないというところでございます。  何もこの移設をするのが公有地であるということだけではなくて、その建立をした方々といろいろ協議をする上で民有地に移すこともあるということは御理解をいただきたいというふうに思っております。
吉田真次 参議院 2025-05-27 外交防衛委員会
繰り返しになりますけれども、建立碑というのはやっぱり、一義的にこれは建立をした方々の管理、あるいは維持管理をしていただくというところが望ましいというふうに考えているところであります。
安藤たかお 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
安藤でございます。どうも済みません、ちょっと車椅子なものですから、着座にてお話しさせていただくことをお許しいただきたいと思います。  ちょっと比率については把握しておりませんので、この問いについてはお答えできずに申し訳ございません。  次に、一つ大きな問題、賃金ですけれども、賃金については、労働基準法二十四条において、労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期間を定めて支払わなければならないことになっております。  ホストクラブでホストとして働く労働者の方からも、月々の賃金が支払い期日までに支払われていないといった相談が労働基準監督署に寄せられているところでございます。労働基準監督署においては、労働者からの相談等の各種情報を端緒として事業場に立入検査を行った際に労働基準法違反が認められた場合には、その是正としての指導をしているところでございます。  引き続き厳正な対処をしていきたい
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