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厚生労働大臣

厚生労働大臣に関連する発言7075件(2023-01-24〜2025-12-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (322) 地域 (134) 支援 (114) 必要 (104) 診療 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今回の分類見直しを踏まえ、外来については、同じ五類感染症である季節性インフルエンザの診療機関が約六・四万であることを踏まえて広く一般的な医療機関による対応を、入院については全ての病院による対応をそれぞれ目指すとし、外来対応医療機関については、五年二月の約四・二万が五月十日では四・四万で、そのうち、かかりつけ患者に限定しない医療機関数は約二・三万機関から約二・九万機関に増加が行われているところでありますし、入院についても、各都道府県で移行計画を策定していただきましたが、それによると、病院は、全病院の約九割である約七千三百機関、有床診療所は約一千機関、トータル八千三百の医療機関で入院患者を受け入れる体制を確認をしているところでございます。  引き続き、発熱患者が身近な医療機関にアクセスできるよう、医療機関に関して医療設備整備等の支援などを行うことによって、新たな医療機関に参画
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 御指摘のように、コロナだということをもっては診療拒否はできません。  ただ、当該診療機関における、何といいますか、感染防止の対応等々、様々な事情、これは踏まえて判断することが必要だと思いますし、少なくとも、受け入れることができないとしても受け入れる機関を紹介していただくとか、そういった対応が必要だと考えています。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今回の対応というのは、まさに新型コロナの対応についての昨年六月の新型コロナ対応に関する有識者会議報告書で、科学的知見と根拠に基づく政策判断に資するため、政府における専門家組織を強化するとされたことを踏まえて対応したわけでありますが、その際の課題としては、未知の病原体が出現した際に、隔離、待機期間や診療方法等の決定に必要な科学的知見を早期に収集、分析する初動対応が極めて重要であったこと、治療薬等の早期開発が求められるが、製薬企業と個々の医療機関との連携に時間を要したことなどの課題が指摘をされたところでございます。  こうした課題に対応するために、病院における患者の受入れから、臨床病床や検体の共有、その感染症の分析及びリスク評価までを一つの組織内で一体的かつ迅速に行うことが望ましいと考えたこと、また、創薬等の開発のためには、基礎研究で発見されたシーズを病院の協力を得て臨床研究
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 法律上の位置づけということにおいては、今回の法律の中で地方衛生研究所というのを法律的には位置づけたところでございますが、多分委員がおっしゃっているのは必置等ということなんだろうと思います。  それについてはこれまでも議論してきたところでありますけれども、人口規模や財政規模の小さな保健所設置自治体については、地方衛生研究所に求められる全ての機能を十分に確保することが困難であることから、必ずしも単独で地方衛生研究所の整備を求めるのではなく、都道府県や政令指定都市の地方衛生研究所等との連携によりその機能を確実に確保することが適当と考えているところでありますし、それ以外に、地方分権推進委員会のこれまでの勧告ということもございます。そうしたことから、今回、既に成立した改正地域保健法、そして、それにおいて、地域保健基本方針、これを設け、都道府県や政令指定都市については地衛研を自ら整備
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 都道府県ごとにしっかり体制を整備することは大事だということに対して異なる意見を持っているわけではありませんが、ただ、それに当たっては、各自治体の責任の下、地域の実情に合わせて地方衛生研究所等の整備などを計画的に実施をしていくこと、また、都道府県内の各自治体の連携の下で役割分担をし、検査、サーベイランスに係る人材育成などを計画的に実施をしていくということが重要であり、自治体の機関である地方衛生研究所等の人員、施設について国が一律に基準を示すということはなじまないと考えているところであります。  先ほど地域保健基本指針の話もさせていただきましたが、さらに、都道府県等において、昨年十二月に成立した改正感染症法に基づき、今後の感染症危機時に、特に流行初期における検査体制を確保していただくこととしており、具体的には、都道府県連携協議会で自治体間の連携を含めた検査体制について検討の上
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、今回のコロナ対応に当たっても、昨年六月の有識者会議の報告書においても、リスクコミュニケーションの在り方に問題があったということが指摘されているところでございます。また、感染症対策をしっかり進めていくためにも、国民の理解を得ながら適切に進めていくことが必要であります。  そのためにも、政府が、科学的知見を踏まえて、国民の混乱を招かないように、今回新しくできる機構と一体となって正確な情報を発信することなどが重要と考えており、機構においても、感染症等に関する調査、分析、研究により得られた知見などについて分かりやすく情報発信をしていくことが必要だと考えております。  さらに、感染症危機対応の司令塔である内閣感染症危機管理統括庁とも緊密に連携し、分かりやすく効果的な情報発信ができるよう工夫していきたいと考えております。  また、先ほどマスクの事例をおっしゃったところでござ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 感染症自体が、いわゆる感染症の一類から五類、新感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症と、いろいろございますが、特に国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症については、当該感染症の性質に応じて、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症のいずれかに位置づけることにより、それぞれの感染症の危険性に応じた対応を実施することとしております。実際、これまでもそういう対応をしてまいりました。  こうした深刻な感染症の発生についての判断のプロセスとしては、その感染症の重篤性や特徴、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれの有無等の科学的知見を考慮し、総合的に判断することとなりますが、まずは、現状でいえば、国立感染症研究所等で当該感染症に関する科学的知見を収集した上で、続いて、厚生科学審議会感染症部会で法律や保健所、行政などの幅広い分野の専門家の審議を経
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 ワクチン等の医薬品に関しては、今回のコロナパンデミックにおいて、まあワクチンそのものは非常に迅速に開発されたという評価があるわけでありますが、他方で、開発されたワクチンが途上国の人々に十分に行き渡らなかった、こうした課題があります。そうした点を踏まえて、途上国を含めた世界中の人々の医薬品への公平なアクセスを確保するための仕組みづくりが必要だということについて合意をしたところであります。  将来の健康危機によりよく備えるために、医薬品の製造から流通に至る、まさにアクセス・アンド・デリバリーというふうにいっておりますが、までを含めたバリューチェーン全体の改善に焦点を当てて、特に途上国で公平、迅速、有効かつ入手可能な価格の医薬品へのアクセスを促進していくための仕組みを構築し、G7各国が率先して取り組むことが重要であるということを確認したところでございます。  それが今回採択さ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 御指摘のように、感染症に対するワクチンや治療薬を開発、生産できる国内での体制を確立するということは、国民により早くそうしたワクチン、治療薬を提供するということのみならず、安全保障、危機管理、こういった点でも大変重要でありますし、また、先ほどG7で国際貢献の話がございましたが、そういった中において、我が国の役割を果たすということにもつながると考えております。  厚労省では、昨年三月に、厚生科学審議会感染症部会において、治療薬等の国内での利用可能性を確保すべき重点感染症の考え方とその暫定リストを決定をいたしました。  これを踏まえて、次の感染症危機を見据えたワクチンの開発、生産について、令和三年六月に閣議決定されたワクチン開発・生産体制強化戦略に基づいて、先進的研究開発戦略センター、いわゆるSCARDAにおいて重点感染症を対象とするワクチンの開発支援を行うとともに、経済産業
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-17 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 エバシェルドについては、従前より、新型コロナの発症抑制薬として、免疫力が低下された方など、本剤を必要とする方に行き渡るように、関係学会などを通じて、幅広い医療機関に本剤の配分を受ける方法を周知し、国で買い上げ、希望する医療機関に無償で配分し、そして、こうした医療機関を患者が確認できるよう、都道府県のウェブサイトで公表するなどの取組も行ってまいりました。  五月八日の新型コロナの感染法上の位置づけ変更後においても、使用方法や対象となる患者などに変更はないということでございます。  今後とも、本剤の流通を確保するとともに、関係学会を通じて、対象となる患者を診療している医師等に情報提供することで、希望する医療機関に確実にお届けできるように努めていきたいというふうに考えております。