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厚生労働省労働基準局安全衛生部長

厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言127件(2023-03-16〜2025-11-27)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (222) 事業 (171) 実施 (106) ストレス (102) チェック (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
治療と仕事の両立支援に積極的に取り組んでいただいている企業を評価する仕組みとして、安全衛生優良企業公表制度の評価項目の一つにしているほか、経済産業省とも連携し、同省の推進する健康経営顕彰制度の評価項目の一つとしても評価していただいているところでございます。また、求職活動を行う際に閲覧できる情報ということで、ウェブサイトで、しょくばらぼというもので各企業における安全衛生優良企業公表制度等の認定状況を掲載できることとしております。  治療と仕事の両立支援に積極的に取り組んでいただいている企業名やその取組内容が社会で情報共有できるよう、更に取組が広まるよう、引き続き制度の活用を促してまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
厚生労働省では、精神疾患により休業した労働者に対する職場復帰を促進するため、事業場向けマニュアルとして、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きを作成しております。手引きにおきましては、精神疾患で休職した労働者の復職先について、新しい環境への適応にはある程度の時間と心理的負担を要することから、まずは元の職場への復帰を原則としつつ、職場にうまく適応できなかった場合として発症した場合には、他の適応可能と思われる職場への異動を積極的に考慮した方がよい場合もあり、本人や職場、主治医等から十分に情報を集め、総合的に判断しながら復職先を検討する必要がある旨を示しているところでございます。以上を踏まえまして、ハラスメント状況等個別の事情に配慮し判断していただくことになると思っております。  なお、個別の相談につきまして、産業保健総合支援センターでも個別にお話をお聞きして対応をするというこ
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井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
ストレスチェック制度における医師の面接指導は、高ストレス者と選定され面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者が御自身で申し出た場合に実施されるというものでございます。労働者のリスクを評価し本人に指導を行うとともに、必要に応じて事業者による適切な措置につなげる観点から、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けていただくことが望ましいというのは御指摘のとおりでございます。また、指導の申出を行う労働者に対して、実施者が申出の勧奨ということも望ましいというふうにしております。  労働者が不安なく面接指導を申し出ることができるよう、面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことは労働安全衛生法で禁止するとともに、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針において、面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものと言えな
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井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
何らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は、近年増加傾向でございます。令和四年には四〇・六%となっていることについては、高齢化の進展、医療技術の進歩等の背景があると考えております。  精神疾患に関しましてですが、最も気になる傷病がうつ病やその他心の病気ということで、通院しながら働く労働者の割合も近年増加してきております。国民生活基礎調査によれば、平成二十五年の一・〇四%から令和四年には一・四八%と増加をしてきております。
井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
精神疾患につきましても、一般的に反復継続して治療が必要となる疾病であることから、治療と仕事の両立支援の対象と考えており、職場における対応をやっていただくということは重要だと考えております。  治療と仕事の両立支援における精神疾患への対応につきましては、両立支援コーディネーター研修に精神疾患に関する知識等の科目を設定することや、メンタルヘルス不調者の主治医向け両立支援マニュアルを作成し、メンタルヘルス不調者の職場復帰や就業継続に関する事業場と主治医との情報交換の強化に取り組んできたところでございます。  なお、職場におけるメンタルヘルス対策の一環として、事業場向けに、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについても作成をし、周知を図ってきたところでございます。  引き続き、精神疾患の職場復帰や就業継続に向けた事業場の取組を推進してまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 厚生労働委員会
支援の申出をしたことや相談内容により労働者に不利益がないよう担保することは重要だと考えております。  現行のガイドラインにおきましても、本人からの両立支援の申出が円滑に行われるよう、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など、申出しやすい環境を整備することを示すとともに、個別の対応の検討に当たり、労働者にとって不利益な措置を事業主が一方的に判断してしまわないよう、就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めること、疾患の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意することを示しており、周知啓発を行っております。  法案が成立いたしました場合には、事業主の取組が進展をすると考えております。一層の周知啓発を図ってまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
厚生労働省におきましても、環境省とも連携をしつつ、小まめな水分の補給、エアコンの利用等の熱中症の予防方法についてホームページやリーフレットを通じ普及啓発、注意喚起を行っているとともに、熱中症警戒アラートが発表された場合において速やかな情報展開や対策の強化等を行うことを自治体等に求めるなどの取組を行っているところでございます。  さらに、職場における対策といたしましては、例年実施しておりますSTOP!熱中症クールワークキャンペーンにおきまして、職場における熱中症リスクの早期把握の観点から、熱中症警戒アラート等を紹介し、周知しているところでございます。  今後とも、対策に当たって環境省と連携してまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
今回の制度改正におきましては、WBGTが二十八度以上又は気温が三十一度以上の暑熱な場所において継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えて行われる作業を熱中症を生ずるおそれのある作業といたしまして、これを行う際に、事業者に対しまして、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視等、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、さらに、作業離脱をさせる、救急隊を要請させる等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、さらに、事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付等、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務付けることといたしました。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
この今回の改正につきましては、いわゆる労働安全衛生法の範疇のところでございまして、いわゆる一般の企業、事業所がメインで、なので、自衛隊とかといったものについては入らないという認識ではおりますが、ただ、衛生法に基づいた同じような対応がなされるところもございますし、公的なものだからといって必ずしも及ばないということはありませんので、個々に判断、済みません、少し明確にお答えできず、申し訳ございません。
井内努 参議院 2025-05-29 環境委員会
まず、今般の検討でございますが、作業場の実態が様々であるということを踏まえまして、例えば事務所以外の室内温度の管理について一律の基準を設けたり、屋内外に限らず一定の温度を超えたら作業を中止したりということを決めるのは難しい面がございました。したがいまして、今回の労働安全衛生規則の改正では、まずは事業者に熱中症による重篤化を防止するための対策を求めていくものとしたものでございます。  御指摘にございましたとおり、労働安全衛生規則六百六条のところで、いわゆる暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場というのの定義ということを改めて今般させていただいたということで、これについても周知はしていこうと考えております。  工期の配慮につきましては、国土交通省におきまして、猛暑日には現場作業をしなくても済む工期があらかじめ適切に設定されるよう官民問わず全ての工事関係者に求めているというのも聞いております。  
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