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厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長に関連する発言351件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。  一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続する限りは補償すべきであるという考えがあること、また、労災保険の場合、労災保険から給付がなされることによって、労働災害が起きた企業の災害補償責任がその分代替をされるという関係が法律上ございますが、仮に、その遺族補償年金、労災の方を有期給付
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  使用者は、労働基準法に基づき、賃金台帳や災害補償に関する重要な書類を三年間保存しなければならないというふうにされておりますが、今回の法案におきましては、この保存期間に関する見直しは含まれておりません。  これは、理由といたしまして、現行でも、労災保険による給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年となっているものがございますが、このような給付でもって、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請がありました場合には、労働基準監督署において、残存記録による状況判断ですとか被災当時の関係者への聞き込みなどにより認定給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴い、必ずしも使用者の記録の保存期間を延ばすまでの必要はないというふうに考えたところでございます。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。  この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対する請求が行われていればそれで足りるということでございます。  一方、当初の業務上疾病と新たに発生した疾病が医学的には関連性が認められない、いわば独立の別々の疾病であるという場合には、その新たな疾病に関しては、それは独立したものとして別
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して審査を行って、本来給付すべきものを見つけ出しているというような機能は一定果たしているのではないかと思います。  率として比較いたしました場合には、労災給付に関する決定に係る行政訴訟は、まず行政の審査請求の決定を経てから提起することとなっ
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  今般の法案では、農林水産業の小規模の個人経営の事業においても重大な事故が見られ、労働者の保護の必要性が高まっていること等を考慮しまして、暫定任意適用事業を廃止をし、全面適用に移す、移っていただく、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。  これに関しまして、御指摘の負担の問題でございますが、一つ御指摘として、新たに労災保険に加入いただくこととなる小規模な事業者にとってございます。  新たに保険料負担が発生をする、特に今任意加入されていないところにとってはそういうことになるわけでございますが、これは、労災保険に加入していない場合には確かに保険料負担はございませんけれども、一方で、一たび災害が発生いたしましたときには経営体が自ら賠償する責任を負うことになります。亡くなったり障害が残るような事故である場合には、かなり大きな額の賠償を背負う、場合によっては経営自
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  農業、林業、水産業、いずれも、必ずしも災害発生率が低い業種ではございませんで、むしろ建設業や製造業と比べてちょっと高めの産業でございます。  災害防止努力をまさに進めていくことはこの分野においては非常に重要でございまして、これを進める上で、もちろん、労働局や労働基準監督署を通じて労働災害防止の取組を広めていくことも重要でございますが、あわせて、この分野でございますので、農林水産省さんとの連携、また、農業、林業、漁業の各関係団体等の協力をいただきながら、労災保険の適用手続だけではなくて、併せて災害を減らすための取組をどう進めていくかといったことについて、こういった協力を得ながら強化をしていきたいと思います。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。  ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。  したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、そ
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岸本武史 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  裁量労働制について今御指摘ございましたが、裁量労働制につきましては、昨年より労働政策審議会、また、本年三月以降、日本成長戦略会議の下に置かれております労働市場改革分科会でも御議論いただいております。  様々な議論を頂戴しておりまして、長時間労働を助長しかねず、まずは令和六年四月改正の適正運用の徹底が重要であるといった御指摘、国際競争力の向上や付加価値の創出の観点からも働き手一人一人の能力発揮を促すことが我が国の課題であり、裁量労働制の拡充が必要であるという御指摘、適用労働者にとって満足度が高くなっており、制度の拡充について、長時間労働の抑制策、裁量労働制の処遇の確保の在り方など濫用防止策とセットで議論すべきといった御意見をいただいております。  裁量労働制につきましては、従来から、適正な運用が行われれば労使双方にとってメリットのある働き方が実現できるという一方で
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岸本武史 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、働き方改革関連法の施行から五年経過したこと等を踏まえまして、労働政策審議会において、勤務間インターバル制度も含めまして、労働時間制度に関する議論を行っていただいているところでございます。  現行法では、特定の業種、職種にかかわらず、事業主の努力義務といたしまして勤務間インターバル制度が盛り込まれておりますが、これにつきまして、労働政策審議会の労使からは、十一時間のインターバルを義務化する方向で検討すべきという意見があります一方で、現行の努力義務の下で各企業の実態に応じて様々な制度を導入しており、画一的な規制には反対という意見も示されているところでございます。  勤務間インターバル制度につきましては、現時点で何か方向性が定まっているというものではございませんで、今後、働き方の実態やニーズを踏まえまして、日本成長戦略会議の下に設けられた労働市場改革分科会や労働
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