戻る

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長に関連する発言347件(2023-02-20〜2026-07-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (315) 保険 (203) 労災 (163) 加入 (115) 事業 (114)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  今般の法案では、農林水産業の小規模の個人経営の事業においても重大な事故が見られ、労働者の保護の必要性が高まっていること等を考慮しまして、暫定任意適用事業を廃止をし、全面適用に移す、移っていただく、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。  これに関しまして、御指摘の負担の問題でございますが、一つ御指摘として、新たに労災保険に加入いただくこととなる小規模な事業者にとってございます。  新たに保険料負担が発生をする、特に今任意加入されていないところにとってはそういうことになるわけでございますが、これは、労災保険に加入していない場合には確かに保険料負担はございませんけれども、一方で、一たび災害が発生いたしましたときには経営体が自ら賠償する責任を負うことになります。亡くなったり障害が残るような事故である場合には、かなり大きな額の賠償を背負う、場合によっては経営自
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  農業、林業、水産業、いずれも、必ずしも災害発生率が低い業種ではございませんで、むしろ建設業や製造業と比べてちょっと高めの産業でございます。  災害防止努力をまさに進めていくことはこの分野においては非常に重要でございまして、これを進める上で、もちろん、労働局や労働基準監督署を通じて労働災害防止の取組を広めていくことも重要でございますが、あわせて、この分野でございますので、農林水産省さんとの連携、また、農業、林業、漁業の各関係団体等の協力をいただきながら、労災保険の適用手続だけではなくて、併せて災害を減らすための取組をどう進めていくかといったことについて、こういった協力を得ながら強化をしていきたいと思います。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。  ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。  したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、そ
全文表示
岸本武史 参議院 2026-05-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  裁量労働制について今御指摘ございましたが、裁量労働制につきましては、昨年より労働政策審議会、また、本年三月以降、日本成長戦略会議の下に置かれております労働市場改革分科会でも御議論いただいております。  様々な議論を頂戴しておりまして、長時間労働を助長しかねず、まずは令和六年四月改正の適正運用の徹底が重要であるといった御指摘、国際競争力の向上や付加価値の創出の観点からも働き手一人一人の能力発揮を促すことが我が国の課題であり、裁量労働制の拡充が必要であるという御指摘、適用労働者にとって満足度が高くなっており、制度の拡充について、長時間労働の抑制策、裁量労働制の処遇の確保の在り方など濫用防止策とセットで議論すべきといった御意見をいただいております。  裁量労働制につきましては、従来から、適正な運用が行われれば労使双方にとってメリットのある働き方が実現できるという一方で
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、働き方改革関連法の施行から五年経過したこと等を踏まえまして、労働政策審議会において、勤務間インターバル制度も含めまして、労働時間制度に関する議論を行っていただいているところでございます。  現行法では、特定の業種、職種にかかわらず、事業主の努力義務といたしまして勤務間インターバル制度が盛り込まれておりますが、これにつきまして、労働政策審議会の労使からは、十一時間のインターバルを義務化する方向で検討すべきという意見があります一方で、現行の努力義務の下で各企業の実態に応じて様々な制度を導入しており、画一的な規制には反対という意見も示されているところでございます。  勤務間インターバル制度につきましては、現時点で何か方向性が定まっているというものではございませんで、今後、働き方の実態やニーズを踏まえまして、日本成長戦略会議の下に設けられた労働市場改革分科会や労働
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  労働基準法では、十八歳未満の年少者につきまして、安全、衛生、福祉の見地から、危険有害と認められる業務に就かせることを禁止しておりまして、御指摘の清掃業務は、年少者労働基準規則によって危険有害業務とされているものに該当しております。  この清掃の業務の具体的範囲につきましては通達で示しておりまして、特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物の収集、運搬の業務であって、機械式ごみ収集車のごみ投入口に一般廃棄物を投入する作業以外の作業であれば年少者を就かせることは可能としております。特別管理一般廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性などを有するもの、それから、機械式ごみ収集車では実際に重篤な労働災害が発生していることから、それ以外の業務としているところでございます。  したがいまして、一般廃棄物について、機械式ごみ収集車による収集、運搬の場合、年少者の方がごみ収集車の近くまで運び、
全文表示
岸本武史 参議院 2026-03-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほど御答弁ありましたとおり、この現行の時間外労働規制は平成二十九年に労使が時間外労働の上限規制に関して合意した内容を法制化したものでありまして、脳・心臓疾患の労災認定基準を念頭に、実効性があり、かつ実現可能な内容はこういう内容であるということで、この合意に基づいて設定されたものでございます。
岸本武史 参議院 2026-03-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  スポットワーク協会が本年改訂をされましたリーフレットの内容につきましては、民民の問題、民事上の問題ですので、これについて内容のいい悪いということを行政から、まあ決め付けるといいますか申し上げることは差し控えたいと存じますが、内容的に、例えば改訂前と改訂後を比較をいたしますと、従来から当委員会始め関係者から指摘がありました労働契約成立後の解約について、まず労働契約成立後、使用者からの解約は原則として不可という考え方を示された点ですとか、従来は掲載ミスについても解約理由になるというふうにされていたところを撤回されたでありますとか、そういった様々な議論を踏まえた内容となっていることは事実だろうと思います。
岸本武史 参議院 2026-03-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和七年度地方最低賃金審議会から中小企業への直接支援を求める意見が出されましたのは、計十三となっております。うち、社会保険料負担軽減を求めるものは、青森、宮城、山形、福島、群馬、京都、和歌山、鳥取、島根、山口、宮崎の計十一の地方最低賃金審議会から出ております。