厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言347件(2023-02-20〜2026-07-09)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。
現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。
また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。
現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。
この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされたところでございます。
これを受けまして、農林水産省さんとも連携、相談を
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現状、各労働基準監督署において行う労災認定業務につきましては、紙や手作業をベースとした業務運営となっておりまして、事務の電子化を速やかに進める必要があるというふうに認識をしております。
まずは、過労死等事案など調査項目の多い事案を対象に、調査書類の作成支援、決裁の電子化等の機能を搭載したシステムの開発をいたしまして、来月から一部の労働局で試行実施を開始することを予定をしております。
引き続き、労災認定業務の電子化を進め、効率的かつ迅速な救済の実現につなげてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大など任意加入の推進体制の整備、労働局や労働基準監督署に加え、労働保険事務組合や社会保険労務士等においても小規模経営体からの相談対応を行う体制の構築などの取組につきまして、農林水産省
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。
令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。
こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの離脱や身体冷却などの手順を定めて、これを分かるように掲示をしていくことといったことを求める改正を行いました。
令和七年、これも大変暑い年でございまして、熱中症による疾病も含めた発生件数は過去最高を記録を残念ながらしたところでござい
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。
特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。
一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定められておりまして、法令に根拠がない形となっております。また、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みも法令に根拠がないので設けられていないということでございまして、今般、特別加入団体につきまして、業務災害防止活動などの要件に
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。
一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。
この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されておらず、かつ、現在、労災保険法の特別加入対象でもない事業について、特別加入の対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当であるという御指摘をいただいておりまして、こういった御指摘も踏まえまして、今後、特別加入の
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。
この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。
一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係者の皆様へのこの労災保険制度の改正の周知、協力依頼などを行ってまいりたいと考えております。
また、保険給付に係る請求書がございますが、その請求書の中でも、消滅時効に関する記載を分かりやすく盛り込み、請求期間を徒過しないような注意喚
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。
これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴って、必ずしも使用者の記録の保存期間の方まで延ばす必要はないというふうに考えたところでございます。
また、医療機関の診療録におきましては、現行医師法におきまして、五年の保存義務が定められているところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。
労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくまで、労働安全衛生法令で定められた安全措置義務に反したかどうかでもって労働安全衛生法令違反は判断をされますので、両者は別物であるということでございます。
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