厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言351件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。
厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、また、労働基準監督署において、労働者からの相談によって労災隠しを把握した場合には、司法処分も含め厳正に対処することといたしておりまして、引き続き労災隠しの排除に努めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。
そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ適切に運用させることが適当であるとした上で、御指摘の、メリット制が労災隠し及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念については、その実態を把握をし、その結果に基づいて必要な検討を行
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。
そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。
災害防止努力に生かしていくということを考えますと、大きな事業場で、複数の事故が社内で発生していた場合に、どの事案が労災と認定されたのかということを知ることは、やはり、会社からしますと、労災防止対策を考える上で議論の出発点になるものですから、これは必要な情報であろうというふうに思っ
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。
仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内容について関係の審議会で議論していただきたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。
その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もございます。
こういった、設立のときの、承認のときの要件の法令上の明確化と、それから業務改善命令の運用、こういった両面でもって特別加入団体の適正運営を確保してまいりたいと思います。
また、省令の内容については、先ほども申し上げましたが
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわ
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。
また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けており
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態確認を行って認定をしていく必要がございます。こうしたことから、時間がたてばたちますほど、一般的にこの業務起因性の立証に必要な材料が散逸していくなどして認定が難しくなってまいりますので、労働者救済をしっかりする観点からも、消滅時効期間は原
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。
一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているものと、率としては九七%とか九五%なんですけれども、ほぼ一〇〇%であるほかの負傷や疾病と比べるとやや時効徒過の割合が高いものというのは確かにございまして、そういった点は一応、議論の参考として、データとして見ていただいたところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。
これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受けなかったといったケース、これも、個々にはそういったケースをいかに減らしていけるかということは行政としては大事な課題だとは思うのですけれども、そこを五年延長の対象としていくということを考えますと、時効の期間が、御本人が知らなかったとかと
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