厚生労働省医政局長
厚生労働省医政局長に関連する発言682件(2023-02-02〜2026-04-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
オンライン診療を実施している医療機関数は、全てを把握するというのは困難でございますが、医科領域における情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数は、令和七年十月一日時点において一万四千二百四十施設となっておりまして、全国の病院及び一般診療所のおおよそ一割程度となっております。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
オンライン診療は、原則として個々の患者の居宅において受診していただくものとしておりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として患者が長時間にわたり滞在する場合として、職場や学校、通所介護事業所などにおいても受けることが可能でありまして、医師の適切な確認の下、こうした場所で実施されているほか、医療機関において受診することも可能であり、委員御指摘の特例的な手続も活用して、公民館、郵便局等において実施しているケースもあると承知をしています。
今般、本法案において創設するオンライン診療受診施設につきましては、オンライン診療を行う医師の勤務する医療機関に対して、患者がオンライン診療を受ける場所として提供する施設とされておりまして、特例による場合も含め、現在診療所を開設してオンライン診療を実施しているようなケースでは、そのままオンライン診療を継続することも可能であり
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
まず、オンライン診療の運用に要する費用についてでございます。現在の状況でございます。これは、療養の給付とは直接関係ないサービスの費用として別途徴収できるということで、患者さんから徴収をしている場合が多いというふうに考えております。
また、オンライン診療受診施設は、医療そのものは提供せず、患者がオンライン診療を受ける場所であること等を踏まえて、設置者がこれを営利事業として運営することもあり得ると考えております。
また、オンライン診療受診施設は、設置者がオンライン診療を実施する医師の勤務する医療機関に提供するものでございますが、その運営費用については、施設、医療機関、患者との契約関係の中で適切に設定していただきたいと考えております。
先ほど答弁したとおり、現在においても、オンライン診療に伴うシステム利用料については、医療機関が適切に料金設定を行い、そ
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
管理者の要件として医師少数区域等における勤務経験を求める対象医療機関については、現行は地域医療支援病院としておりますけれども、今後は公的医療機関等に拡大することとしておりまして、対象は現行の約七百病院から千六百病院程度にまで増加する見込みとなっております。
また、医師少数区域経験認定医師の認定医師は、令和六年三月末時点で六百八十二名となっております。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
現時点での認定というのは六百八十四名でございます。これは、令和二年度以降の勤務経験が対象となっております。
また、今回見直しを検討している管理者の要件というのは、令和二年度以降に臨床研修を開始した医師が管理者となる場合のものでございまして、それより以前に臨床研修を開始した医師に関しては、この要件というのがかからないという状況でございます。
以上でございます。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
令和六年度補正予算の事業であります重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業は、今年度にかけて事業を実施する都道府県を支援しているところでございまして、現時点で都道府県に対する内示の施設数は約百五十件となっております。
この予算事業に関しての重点医師偏在対策支援区域に関してでございますが、これは、厚生労働省が提示する候補区域、要件というのを示してございます。各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏、又は医師少数県の医師少数区域、又は医師少数区域かつ可住地域面積当たりの医師が少ない二次医療圏、このいずれかに該当する区域であって、都道府県が特に医師の確保が必要と考える区域、これを都道府県として指定をいただくようにしております。
なお、本事業における重点医師偏在対策区域は都道府県が選定したものでございますけれども、改正法三十条の四第二項
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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大変申し訳ございません。言い間違えました。そのとおりでございます。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えさせていただきます。
医師の手当事業につきましては、都道府県が実施主体となって、医療機関を経由して医師に対して手当を支給するというものでございまして、その財源につきましては、社会保険診療報酬支払基金が保険者等から拠出金を徴収し、都道府県に交付した上で、都道府県において対象を検討、決定するという流れを想定しているというところでございます。
以上でございます。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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社会保険診療報酬支払基金でございます。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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議員御指摘のとおり、社会保険診療報酬支払基金は、今法律の改正案によりまして改組されて、その名称になるということでございます。
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