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厚生労働省医政局長

厚生労働省医政局長に関連する発言682件(2023-02-02〜2026-04-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (378) 地域 (159) 機関 (101) 医師 (97) 支援 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  まず、保険者の役割という話の中で、今御指摘のありました五団体の意見というのがございましたけれども、これまで保険者として、医療の供給体制、これの維持のために支えてこられた保険者というのも実際にはいらっしゃるという状況でございます。  その上で、この制度を、おっしゃるとおり、うまく進めようとするのであれば、この保険者の方々に対してどのように説明をしていくのか、また、その人たちの意見をどのように制度設計の中に組み入れていくのか、それから、チェック体制の中に一緒に入っていただくのかというところが必要だろうというふうに私どもは思っておるところでございます。  また、そういう点につきましては、医療保険部会の中でも、この制度についてやるのであれば、保険者としてしっかりとしたチェック機能を働かせる仕組みを導入してほしいという御意見も併せていただいたところでございます。
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森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  流行初期確保に関して、確かに保険料からの支出ということが認められたということでございますけれども、その際には、基本的には医療提供体制の確保ということもありましたけれども、なぜそこで保険料からの支出となったかといいますと、そこについては、基本的にそれらの感染した患者さんを流行初期確保病棟なり病床で見る必要があり、それに対する、いわゆる、まさに医療に必要な費用であるという部分であろうというふうに思います。  今回、ほかにまた同じような流用が増えるんじゃないかということでの話でございますけれども、私ども、医師の手当の事業というものにつきましては、医師の手当そのものは、医療の執行に必要なまさに人件費に当たるというふうに思っています。ですから、医療に関わる人件費、ここに関して支払うものということであれば、全くそれは目的外使用だとかいうことには当たらないのではないかと
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森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  先ほど私が単価の話をさせていただきました。基本的には大体その間で設定していただくものだろうというふうには思いますけれども、基本的には、重点支援区域の設定、それから、各都道府県に支給し、都道府県がその支給先と決める場所、医療機関、そして誰にというところについては、都道府県に任されるところになります。ですので、都道府県に割り振られた予算の範囲の中からどのような金額を渡すのかということについては、都道府県が決めていくということになります。  ただし、一定の範囲内ということはこちらの方でも示すことになりますし、実際の運用に当たっては、都道府県の中でのチェック機構というものがつくられるということになるかと思います。
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
一〇%というのは、全国の二次医療圏の中で医師少数区域に当たるところで働いていただいている医師の数、これが一〇%ということだったかと思います。その中から、重点医師偏在対策支援区域という形で、そこの部分を指定していただくということになります。そのときに、私どもとしては目安として、先ほど少しお話しさせていただきましたけれども、定常的な人口が二千人ぐらいのところで医療機関の数が特に薄い地域、これを都道府県が指定をしていただくということを考えております。  それらの目安をもって地域を見ますと、今現在その地域で働いていらっしゃる医師の数が六千数百人ぐらい。さらに、都道府県の医師確保計画を見ますと、その地域で医師が足りないと都道府県が認識をしている数が一千数百人になるということでございまして、足し上げて一万弱ということでございます。
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  ある施策を導入した場合に、その検証というのは非常に重要なことだというふうに考えております。  ただ、二年後ということでございますけれども、この制度自身については、開業の六か月前に届出を出していただき、その間にまさに要請をし、勧告をし、そしてできない場合に公表というようなところまで至っていきますので、しかるべく時間は、結果を検証するための時間というのは必要になるというふうに思っておりまして、二年というのは、その経過を考えますと少し短いのではないかと考えておりますけれども、きちんと検証をしていく必要があるというふうに考えております。
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  今般の外来医師過多区域における新規開業希望者に対する取組について、既存の診療所は、新規開設の方とは異なりまして、既にその診療所において医療提供が行われているという事実がございますし、そういうスケジュールになっております。  その場合には、要請した場合に、整理をしなければならない課題があるというふうに考えておりまして、本法案については、まず既存の診療所は対象とせず、新規開業希望者を対象としたところでございます。
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  例えば、既存の診療所というのは、既に患者さんが通院をされている、また開業の時間というのも既に設定をされて、それに合わせた形で通院されているという状況になるかと思います。そうした場合に、一定の時間を休んで別のことをやっていただくというようなことになれば、その診療所としての運営を一部変えなければいけないというようなことも出てくるかと思います。  そういう今既に動いている、医療を提供されているクリニックに新たに何かをお願いをするということにつきましては、お願いする内容だとか、それから、どういう形でそれを、補填といいますか、代わりにどういうことをやってもらうのかということも含めて、少し検討する課題があるというふうに考えておるところでございます。
森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  まず、医師について、一定期間の病院勤務経験などの要件を求めたというところでございますけれども、基本的に、通常の医師の場合は、二年の初期臨床の研修の後に、およそ九割以上の方が専門医研修という形でそれぞれの専門医コースを選んでいただいて、そこで研修を受けて、専門医としての能力を獲得されるということになります。そうしますと、大体その期間は三年程度若しくは三年を超える程度になりますけれども、病院なり病院を中心とした形での勤務を経験をされるということでございますので、そういう経験を経てきた方についてはほぼ要件を満たしているということになるかと思います。  ただ、基本的には、保険医療機関の管理者という形でお願いをするということに当たっては、それだけのやはり経験を有した方にお願いすることで質の高い医療を提供するということが担保されるということになるかと思います。  も
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森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  今般、本法案では、オンライン診療の定義を法律上に規定した上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めることとしております。この基準におきまして、オンライン診療を行う病院又は診療所の施設、設備、人員の配置、それから患者がオンライン診療を受ける場所、それから患者への説明、そしてその内容、他の病院又は診療所との連携など、患者の病状が急変した場合に適切な治療を行う体制の確保等について定めることとしております。  今後、具体的な内容につきましては、医療現場の方々の御意見を踏まえながら検討してまいりたいと考えています。  議員御指摘の、患者の安全を守る評価の基準ですとか質の確保という点につきましては、現在、指針の中では、最低限遵守する事項として、医学的な観点からオンライン診療が適切でないと判断した場合はこれを中止し、速やかに適切な対面診療につなげることを定めているこ
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森光敬子 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  オンライン診療については、今回、法案の中でオンライン診療受診施設を定めました。こういう施設については、ここに行けばまさにオンライン診療を受けることができるよという施設になります。そういう施設についてはまさに地域の医療資源の一つとしてカウントして、どういうふうに利用していくのか、どういうふうに地域医療構想の中で役割を担っていただくのかということを検討できるようになるというふうに考えております。