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厚生労働省医薬局長

厚生労働省医薬局長に関連する発言316件(2023-11-08〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医薬品 (156) 販売 (118) 承認 (82) 必要 (76) 検討 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) CBDの製品からそこに微量に含まれるTHCを抽出をすることは、技術的には可能であると認識をいたしております。しかしながら、THCの残留限度値につきましては、保健衛生上の危害が発生しない量として、限りなくゼロに近しい値とすることを想定をいたしておりますので、THCによる幻覚作用を得る目的で抽出をするためには極めて大量のCBD製品が必要になると考えられるため、これは現実的ではないだろうとは考えております。  御指摘のように、そういったことをした場合ということでありますが、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬の製造につきましては、化学的合成によって麻薬以外のものから麻薬を作り出すことのほか、麻薬を精製すること及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることも含まれております。THCを微量含有するCBD製品から不純物を取り除き、濃縮すること等によりましてTHCを抽出する行為
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  まず、CBDにつきましては、麻薬として規制されるものではない等の理由から、CBD製品に残留するTHCが残留限度値以下であることは、販売事業者の責任において必要な検査を受けて販売、確認、担保するということを基本としていると、これ御指摘のとおりでございます。  その上で、行政による買上げ調査によりまして、仮に限度値を超える製品が見付かった場合には、事業者に対して製品の回収等の指示を行うこととしております。限度値を超えるTHCは、麻薬及び向精神薬取締法で指定する麻薬に該当いたしますので、麻薬譲渡罪等が適用される可能性はございます。ただ、犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、麻薬の譲渡罪等は故意犯でございますので、故意にTHC
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) 残留限度値を超えるTHCは、麻薬及び向精神薬取締法で規制する麻薬に該当いたしますので、その摂取は麻薬施用罪が適用される可能性はございますが、申し上げておりますように、犯罪の成否は個別に判断するべきものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、麻薬の施用罪も故意犯でございますので、故意にTHCを施用したと認められない場合には麻薬の施用罪は成立しないと考えております。  また、CBD製品の摂取により、ごく微量のTHCを摂取する可能性はございますが、この限度値の在り方につきましては、審議会の取りまとめにおきましても、海外における規制も参考にして、保健衛生上の観点から、一層の安全性を見込んだ上で、大麻の施用罪の尿検査による立証に影響や混乱を生じさせないことを勘案して適切に設定すべきであるとされておりまして、法案が成立した場合
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) 御指摘のとおりでございます。
城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答えいたします。  抗てんかん薬におきましては、治療効果や副作用のリスクを考慮いたしまして、投与後の血中濃度を一定の範囲内にコントロールをするといったことのために、投薬期間中に血液検査を行うことが望ましいと考えられる医薬品がございます。こうしたものは、添付文書やガイドラインにおきまして、適切な血中濃度の目安が示されているものと承知をいたしております。  エピディオレックスにつきましては、今後我が国で承認申請がされた際には、審査において適切な血中濃度の範囲や血中濃度の測定の要否について評価をし、必要な情報提供を行ってまいりたいと考えております。  また、産業用途で栽培が認められる低THC大麻草の栽培基準でございますが、審議会の取りまとめにおきましても、〇・二%といった海外の事例等を踏まえつつ設定することを検討すべきとされておりますことから、このような海外の基
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  CBD製品中のTHCの残留限度値につきましては、大麻規制検討小委員会のとりまとめにおきまして、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされております。このため、THCの残留限度値はゼロに近い数値となる予定でございます。  その上で、CBD製品の濃度規定の運用に当たりましては、事業者の責任において必要な検査を受け、THCの含有量が残留限度値以下であることを確認、担保することを基本といたしまして、あわせて、行政機関による買上げ調査等を行いまして、限度値を超える製品は、事業者に回収等の指示を行うことといたしております。  また、CBD製品の輸入に当たりましては、引き続き、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認した上で、麻薬に
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答えいたします。  CBD製品につきまして、医薬品的な効能、効果を標榜し、消費者に病気の予防や治療に効果があると誤認させるものにつきましては、未承認の医薬品に当たるおそれがあるものとして、医薬品医療機器等法に基づきまして、その広告、販売が禁止をされております。厚生労働省において、監視指導や基準の策定等を担当いたしております。  また、医薬品医療機器等法には抵触しない場合でありましても、不当表示に当たる表示等がなされたCBD製品に対しましては、景品表示法及び健康増進法に基づきまして、消費者庁におきましてその監視指導を担当していると承知をいたしております。  以上のとおり、CBD製品の広告表示につきましては、その内容に応じて必要な対応が講じられることとはなりますが、これは相互に関係をするというものでございますので、厚生労働省としましては、消費者庁と連携をしまし
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城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答えいたします。  麻薬につきましては、がん性疼痛等に非常に有用でありますが、他方で、乱用によりまして、乱用者本人のみならず、社会に対しても悪影響を及ぼすおそれが大きいということから、麻薬及び向精神薬取締法におきまして、供給の段階から使用の段階への一方通行の流通を原則とするなど、流通等を厳格に管理をしているものでございます。  加えて、麻薬小売業者の免許は都道府県知事が付与しております。これら事業者による麻薬の流通の監視指導につきましては当該都道府県の下で一元的に行う必要があることから、都道府県をまたぐ流通を禁止をしているところでございます。  ただし、患者が麻薬処方箋に基づき麻薬の交付を受ける場合は、都道府県の制限はなく自由に麻薬小売業者を選択をできますので、そういった意味で、患者の利便性に不都合はないものと考えております。
城克文 参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○政府参考人(城克文君) お答えいたします。  麻薬小売業者間の麻薬の譲渡は、同一都道府県内にある複数の麻薬小売業者があらかじめ共同して都道府県知事の許可を得た上で、麻薬処方箋を受け取った際に在庫不足により調剤ができない場合、麻薬卸売業者から譲渡されて九十日を経過している場合に可能とされております。  これまでも、麻薬小売業者が医療用麻薬を適切かつ円滑に患者に届けられるよう、麻薬の適正な流通管理にも配慮しつつ、地域医療の実情にも鑑みまして、許可期間の延長でありますとか譲渡要件の緩和等の制度改正を行ってきたところでございます。  今後とも、引き続き円滑な制度運用に努めてまいりたいと考えております。
城克文 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  医療機関において電子処方箋を利用する際には電子カルテを用いる方法が主流であるということはございますが、一方、技術的な仕様としましては、レセプトコンピューター、請求用のコンピューターでありますが、そのレセプトコンピューター単独で電子処方箋に対応することも可能でございまして、その旨、医療機関向けのQアンドA等でもお示しをしておりますし、実際に、事業者の中には、電子カルテを保有していない医療機関向けにレセプトコンピューター単独で電子処方箋を利用できる機能の開発を行っている事業者も存在はするところでございます。  ただし、実際に私どもで把握している範囲では、そういった施設は具体的には把握はいたしておりません。