厚生労働省医薬局長
厚生労働省医薬局長に関連する発言316件(2023-11-08〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医薬品 (156)
販売 (118)
承認 (82)
必要 (76)
検討 (66)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
デジタル技術を活用した一般用医薬品の遠隔販売に関しましては、登録受渡し店舗を薬局、店舗販売業が適切に遠隔管理をすることが重要でございます。
遠隔による一般用医薬品の販売管理に関する要件につきましては、今後、実証事業を行っている事業者を含めまして、関係者の御意見や実施状況等も踏まえて検討の上、今回の新たな枠組みを適正に実施するための具体的な管理等に関する指針を策定し、お示しをしていきたいと考えております。
医薬品販売制度検討会や医薬品医療機器制度部会における議論におきましても、受渡し店舗の数に上限を設定することや管理店舗の責任につきましてもこれは御指摘をいただいているところでございまして、今後、要件の具体化におきまして、これらの御指摘も踏まえて検討をしてまいりたいと考えております。
指針の策定におきましては、遠隔での管理を可能とする本制度の特徴も踏まえま
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の一般用医薬品の販売制度の見直しにおきましては、適正使用及び安全性を確保しつつ、デジタル技術の進展を踏まえた医薬品のアクセス向上を図ることといたしております。その中で、遠隔販売の制度を導入した場合におきましても、指定濫用防止医薬品の販売を含めまして、薬機法において別途規定される販売規制の遵守が求められることにはこれは変わりはございません。具体的には、遠隔販売で指定濫用防止医薬品を販売する際には、店舗やインターネットでの販売同様に、年齢や購入数量に応じたビデオ通話等による専門家とのやり取りや頻回購入対策への対応が必要となるものでございます。
他方、制度の施行に向けましては、指定濫用防止医薬品の販売を含めまして、法令上の遵守事項など必要な留意事項等を具体的に示した指針を作成をすることといたしておりまして、買い回り等に関する委員御指摘の内容も踏まえまして、関係者
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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現在、乱用等のおそれのある医薬品として規制の対象としておりますのは、御指摘いただきましたように、ジヒドロコデイン等の六種類の指定成分を含有する一般用医薬品でございます。
一方で、近年、指定成分以外の成分を含有する一般用医薬品の乱用の拡大が指摘をされておりますことも踏まえまして、現在、厚生労働科学研究におきまして、一般用医薬品の乱用実態等について調査を行っているところでございます。
その調査結果も踏まえまして、専門家の意見も聞きながら、追加の成分指定の要否について検討をしてまいりたいと考えております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正法案では、要指導医薬品につきまして、処方薬と同様に薬剤師の判断によりましてオンライン服薬指導の実施を可能とする一方で、要指導医薬品のうち使用方法やリスクなどの特性を踏まえて適正使用のための必要事項等の確認を対面で行う必要がある品目につきましては、特定要指導医薬品として薬事審議会の意見を聞いて指定をし、引き続き対面での販売を求めるということにいたしております。
このため、今般の薬機法改正法案成立後も、特定要指導医薬品につきましては、これはオンライン服薬指導と対面での服薬指導のいずれも可能となることから、オンライン服薬指導の上で対面販売を行うこと、対面での服薬指導の上で対面販売を行うことのいずれも法令上可能でございます。どちらを利用するかは、それぞれの利便性を踏まえて服用者が選択をしていただくことになるということでございます。
御指摘いただきましたオ
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
これ繰り返しで恐縮でございますが、緊急避妊薬のスイッチOTC化に際しまして、対面販売を義務付ける特定要指導医薬品として指定するかどうかを現時点でお答えすることは、これはできないということを申し上げた上ででありますが、緊急避妊薬につきましては、これはスイッチOTC化に係る検討の過程の中で、先ほど御指摘いただきましたようなことも含めまして、乱用、悪用防止の観点から対面販売、面前服用を求めるべきとの御意見をいただいておりました。
そういった意見も踏まえながら、今後、関係審議会等で専門家の意見を踏まえつつ検討してまいりたいということだと考えております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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御指摘いただきました希少疾病用の医薬品や小児用の医薬品につきましては、これは患者数が少ないことなどから開発が進みにくいとされておりまして、薬事規制の面からもその開発に資するよう、これまでも薬事規制の見直し等を実施をしてきております。
具体的には、希少疾病用医薬品につきましては指定の早期化等を行いまして、以前に比べて令和六年度は指定数がおおむね倍増しているという状況でございます。また、小児用医薬品につきましては、企業が策定する開発計画をPMDAが確認をする仕組みを導入しまして、令和六年度の確認実績は二十二件となっている状況でございます。
今回の法改正におきましては、小児用医薬品の開発計画策定の努力義務化、再審査期間の上限を二年延長するという改正等を盛り込んでおりますほか、令和六年度より、PMDAの小児・希少疾病用医薬品等薬事相談センター事業の一環としまして、小児用医薬品の開発計画に係
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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御指摘いただきましたドラッグラグ、ドラッグロスを防ぎまして治療薬の開発を待ち望む患者、家族の御期待に応えるために、創薬環境の整備に加えまして、薬事規制の運用の改善や迅速な審査の実施が重要でございます。
また、昨年五月の創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議の中間取りまとめにおきましては、有効性、安全性評価等の薬事の視点から、PMDAが開発の早期段階から積極的に相談、助言等の支援を行うこととされております。
このため、今年度よりPMDAの体制を拡充をいたしまして、新規モダリティーの規制要件等の早期の提示、個別スタートアップ等の開発計画への相談支援を強化する取組を進めているところでございまして、国民に最新の医薬品を迅速に届けられるよう、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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医薬品の製造業者等における品質管理、製造管理の向上に向けましては、PMDAにおきまして、製造業者の役員、従業員等に対する講習会を開催し、コンプライアンス意識や品質確保を重視する企業文化の更なる醸成を図っているところでございます。
また、これは令和六年の四月でありますが、都道府県を通じまして、後発医薬品の製造業者等に対しまして、コンプライアンス教育やガバナンス体制の充実、承認書と製造実態の整合性調査の手順化などについて適切に実施をしていることを確認するように指導をしているところでございます。
また、監督体制でございますが、薬事監視体制の強化に向けましては、今回の法改正におきまして、製造所のリスク評価を行いましてリスクの高い製造所に対して重点的なGMP調査を可能とすること等を盛り込んでいるところでございます。
また、PMDAや都道府県の調査能力の向上を図り問題の早期の把握と是正を可
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の改正におきましては、安全管理責任者につきまして、その設置義務をこれまでの省令から法律に引き上げるとともに、安全管理責任者は必要に応じて総括製造販売責任者に文書で意見を述べなければならないこと、総括製造販売責任者はその意見を尊重しなければならないことを規定をいたしまして、安全管理責任者の役割と責任を法律上明確にすることとしております。
加えまして、安全管理責任者として不適当と認められる場合には厚生労働大臣による変更命令を可能とすることといたしておりまして、これらによりまして安全管理責任者の責務を明確化をし、医薬品リスク管理計画などの安全対策の措置の実効性を確保するなど、医薬品の製造販売業者における安全管理の向上につながるものと考えております。
安全管理責任者の業務の実効性の担保に関しましては、従来より適切な業務実施に関する留意事項について通知をするなど
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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参議院 | 2025-05-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
医薬品リスク管理計画、RMPは、現行制度におきましては、新薬等の承認時に承認条件として医薬品製造販売業者に対して作成、実施を義務付けているものでございます。
他方で、近年、新たなリスクを伴う新技術を用いた医薬品が増加をしておりますこと等から、承認時に限らず安全性上の懸念が発生した際に医薬品の特性やリスクに応じた迅速な対応を可能とするために、今般の薬機法改正法案におきましては、製造販売後も含め、必要が生じた際のRMPの作成、報告、実施を規定することとしたところでございます。
今回の法案が成立、施行された場合のこのRMPの評価及びその評価を踏まえた対応でございますが、これは、定期的に計画の実施状況や結果の報告を求めた上で、必要に応じて計画の変更や追加のリスク低減措置の実施を指示をすることといたしております。これに加えまして、副作用報告等によりまして新たな安全性
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