厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言229件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。
よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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二点お答えいたします。
まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。
そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございますので、これらとの整合性を図りながら、また、国会での御指摘等も踏まえて、新たに指針等を設ける。この作業の中で、許容される研究の用途がどこまでなのかということを、これは明確に定めたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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三点お答えいたします。
まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。
二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こう
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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二点お答えいたします。
その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。
その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。
まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先に、指針については科学技術・イノベーション会議に諮りますので、この場においても更に広い立場からの御意見を伺って、その上で政府としての指針策定になるものと考えております。
二点目のインフォームド・コンセントや個人情報保護についてでご
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だけではなくて、広く国民の皆さんにこの法案、成立すれば法律ですけれども、その内容を周知したいと考えております。
もう一点ですけれども、じゃ、そのことを、どういう技術利用に将来つながっていく可能性があるものに対して適用していくかでございますが、現時点においてはこの規制の範囲ではございますが、いずれ今後、基礎研究が進んでそのような議論になった際には、見直し規定等の中でも定めているプロセスを経て、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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簡潔にお答えいたします。
まず、国外への持ち出しでございますけれども、これは、持ち出した際には遅滞なく主務大臣に届け出なければならないということを規定しているということは、認めているということです。
持ち出したものを国外で使用した場合でございますけれども、この法律は国内に適用されるものですので、国外においてはその国での法律が適用される、こういう構成になっております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。
等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと変換されるので、その結果、やはり次の世代への影響があるだろうと。ミトコンドリア核置換術につきましても、患者の卵子から核を取り除いて、あらかじめ核を除去したドナーの卵子に核を移植する、こういう技術でございますので、このミトコンドリアDNAについては、やはりほかのものが入るということになります。
こういった中で、これらの技術については、ゲノム編集とは異なって、核内のDNA、デオキシリボ核酸配列の改変を意図しないものではございますが、これを議論いただいた場では、三省庁四
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