厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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感染 (212)
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国立 (139)
医療 (116)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2025-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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簡潔に二点お答えいたします。
今回、厚生労働省では、避難所情報をD24Hも活用して集約いたしました。まず、避難所対応においても、こうしたものを活用して避難所の環境改善などの取組を支援してまいります。
二点目ですが、今委員から御指摘いただいた今回の林野火災では、例えば林業、例えば水産業、漁業関係者ですね、の方が影響が出ていると承知しております。このため、被災者の方々のなりわい再建の一環として、大船渡市への災害救助法適用を受けて、雇用保険給付の特例措置を講じているところでございます。
今後も、先ほど御指導いただいたことを踏まえて申し上げた緊密な連携を取ることによってきめ細かに対応してまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 | |
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委員御指摘の数字でございますが、恐縮ですが、手元の数字では正確な数字は持っておりませんが、委員御指摘の数字であったと私は記憶はしております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
漬物製造業を含む営業許可の施設基準につきましては、厚生労働省で定める参酌基準を踏まえ、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を条例で定めることとしています。
御指摘の、漬物製造業の営業許可における施設基準につきましては、自治体が柔軟に運用できるよう、営業許可に当たり施設基準の一部をしんしゃく等した事例を自治体から収集し、当該事例を全国の自治体に対し周知をいたしました。これは前回、六月四日の御質問でしたけれども、その後も対応しているところでございます。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。
まず、四週間の方でございますが、パンデミック発生からワクチン製造株の配布までの期間のこの四週間は、カルタヘナ法に関する所定の手続を加味した期間と承知しております。
次に、約二か月の方ですけれども、新型又は再興型インフルエンザによりパンデミックが生じた場合ですけれども、これ想定しているのが、国立感染症研究所、来年四月からはJIHS、国立健康危機管理研究機構になりますが、ここから製薬業等へワクチン製造株を配布することを想定していますけれども、この手続の簡略化に関する特別なスキーム、特別なスキームはございませんが、実際そのような場合にあっては、所定の手続について最大限迅速に対応できるようにしたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) その最大限迅速に、いずれにせよ、早くするという、その具体的にどういうところの早くするかというところは示しておりませんが、大体どういう手続を経てするものかということ自体は基本的には明らかになっていますので、その範囲の中においてできるだけ早くすると、そういう趣旨でございます。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 二点お答えいたします。
まず、リバースジェネティクス法を用いたカルタヘナ法の方ですけれども、これリバースジェネティクス法、RG法を用いてこれは新たに作製されるインフルエンザワクチン製造株の場合は一律にこのカルタヘナ法の対象から除外ができるかについては、これは科学的見地から十分まずは検討が必要と考えておりますので、今御指摘ありましたので、まずは実施可能性について専門家の意見を聞いてまいりたいと考えております。
次に、感染症法等の点でございますけれども、ワクチン製造株の作製法にはこれは着目してのものではございませんで、個々の病原体等の病原性又はその用途等を踏まえて規制の除外を行うこととしているところでございます。このため、RG法、リバースジェネティクス法を用いての新たに作製されるインフルエンザワクチン製造株に関する知見についても、これはもう引き続き収集をし
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 検討の場という形ではございませんが、いずれこの分野に関して、私ども、例えば審議会等を通じて、どの先生に伺えばよいかというのが分かりますので、その意味では個別に情報収集、相談はしてまいりたいと考えております。
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) 議員御指摘のゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床利用についてということでございますが、この技術につきましては、厚生労働省のヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会、これが二〇二〇年に取りまとめました議論の整理におきまして、技術上の限界や生じ得るリスクについて十分に評価することができない等の科学技術的課題があるということ、また、次世代に引き継がれた際の影響等の社会的倫理的課題が不明であるということ、それから、諸外国においては罰則付きの法的規制が整備されている、こういった理由により、規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組みを設けることが必要とされたというところでございます。
この議論の整理につきましては、その二年後、同専門委員会において二〇二二年にその内容に修正がないということを確認をしております。
一方、本法案で改正いたします
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) 議員御指摘のとおり、本法案が成立し施行された場合には、遺伝子治療等臨床研究の指針については、委員御指摘のゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床研究の禁止に関する規定を除き、基本的には不要になるものと認識をしております。
このため、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚の臨床利用に関する法規制の在り方の検討と併せまして、当該指針の内容を精査し、廃止を含めた見直しについて検討してまいりたいと考えております。
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) お答えいたします。
本法案の附則第二条第一項は、先端的な医療技術の開発、普及が急速に進む中、国内外の研究開発や医療の提供の状況、諸外国における当該医療技術に係る規制の状況等を踏まえながら、当該医療技術に対する法律の適用の在り方等を検討する旨規定したものでございまして、必ずしも先端技術の適用などに道を開く可能性を示唆する表現にはなっていないものと考えております。
その上で、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用につきましては、厚生労働省の専門委員会が二〇二〇年に取りまとめた議論の整理において、技術上の限界や生じ得るリスクについて十分に評価することができない等の科学技術的課題があることなどの理由により、規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組みを設けることが必要とされたところでございます。
これを受けて、厚生労働省においては、ゲノ
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