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厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言229件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 研究 (112) 指摘 (87) 技術 (74) 法案 (62) ゲノム (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
御指摘のミトコンドリアの自家補充療法につきましては、本人由来のミトコンドリアを用いるものであり、加えて、先ほど申し上げた合同会議において、関係学会からは、自家幹細胞等のミトコンドリアを卵子内に注入する方法は規制対象から除外すべきとの御意見をいただいております。  一方で、他家補充療法につきましては、先ほどの合同会議での御議論の取りまとめでは規制対象として例示されております。加えて、研究班からの報告においても、外来のミトコンドリアDNAの導入に伴う後世代への影響が懸念されること等を踏まえ、他家細胞に由来するミトコンドリアの補充は規制の対象とすることが相当であるとの見解が示されております。  御指摘のこの二つの技術につきましては、今申し上げたような御議論や研究をこれまでいただいておりますが、いずれにせよ、本法律の規制対象となる、この法案の規制となる技術の範囲は改めて合同会議で御議論いただい
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  ゲノムデータの個人識別性につきましては、ゲノム解析技術の進展や、また研究データの蓄積等に伴ってのゲノムデータの利活用の局面が増加するとともに、個人識別性を判断するに当たっての技術的知見が向上してきております。こうした状況を背景に、個人識別性の検討を更に進めるべきとの御指摘や御要望もいただいてきたところでございます。  このため、厚生労働省では、三年前ですかね、令和五年度にゲノムデータの個人識別性に関する研究班を設けました。まずここで、学術的に科学的な観点から論点整理を行いました。  その上で、この研究班で得られた知見を確認するとともに、その結果を研究現場における利活用に反映していくため、昨年からゲノムデータの個人識別性に関する検討会において御議論をいただいているところでございます。  今、オンゴーイングではございますけれども、できるだけ早くこのまとめをすること
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  具体的な方法そのものについては、これまでの議論の中でも、これだと確定的に議論をした経緯というものはございません。よって、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても、この一定の条件下において個体産生に至らないと、こういうことの、法案第三条でのただし書の要件については、今後政令を定める際により議論を深めて、そして公表してまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
この法案に基づいての規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討をいただく予定となっております。  ただ、その前段として、昨年十二月にこの会議体がまとめた議論の整理の中では、望ましくない遺伝子発現や後世代への影響等を与え得る技術を規制の範囲に含めるとした上で、委員御指摘のミトコンドリア核置換術は規制対象として明示、例示されているところでございます。恐らく、これを踏まえての今後の政令制定作業になろうかと考えております。
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  刑罰を科す話でございますので、ちょっとここは丁寧に、特に丁寧にお答えしたいと思います。  まず、委員から御指摘いただいたように、まず第三条において禁止行為として、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内へ移植することを禁止するということを規定しております。それに対して、十九条で罰則規定として、その処罰の対象は、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内、体の中に、胎内に移植した者となっております。  御指摘いただいた、ちゃんとそこを分類して区別せよという点でございますけれども、移植を受けた者が移植した胚等がヒトゲノム編集胚と知らなかった、知らなかった場合は罰則の対象とならないと。一方で、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植するよう唆して実行した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、共同正犯や教唆犯又は
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
まず、先ほど御質問、そして御答弁差し上げたとおり、元々禁止、罰則付きで禁止している行為でございますので、御指摘のようなケースが生じ得ることを想定するものではございません。で、多分、仮定の話はというふうになるんでしょうけど、ちょっと見方を変えて申し上げます。  もしかしたら将来これが臨床応用されることを社会的にもお認めいただいた場合、合同会議において、先ほど大臣から申し上げました、将来の臨床利用、この観点での是非に関して御議論いただいております。その際には、生まれてきた子の生涯にわたる安全性や新たに生じてくる課題を検証する際には、プライバシーを守りつつ、世代を超えて長期的かつ適切にフォローアップできるような体制について検討する必要性を御指摘いただいております。よって、この考え方をその万が一のケースの場合は援用することになろうかと思います。  今の話を更に進めますと、もし、こういう委員御指
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  まずは、御指摘のいわゆる人工子宮でございますけれども、今の時点で科学的にどういうふうに考えるかということを申し上げますと、胎児を体外、体の外で成長させられるような技術は、委員御指摘いただいたように、現時点では実現しておりません。これをちょっとどういうふうに分解するかというと、ヒト胚の段階があって、その一の個体まで完全に発育させるまでにはどのような環境を再現しなければならないのか、そこのところが細かく分解、整理できていないので、人工子宮が今科学的には実現できていないし、そもそも研究的にもかなりまだ発展途上の段階にあります。  一方で、人工子宮の実現可能性がいずれかのときにはあるだろうということの場合は、今回法案をお示しいただいたときと同様に、まずは、研究者のみならず様々な立場の方から構成される有識者会議を構成して、そこで、科学的評価に加え、倫理的な評価、さらには諸外
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
関連する様々な情報の中で接したことはございます。
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今御指摘いただいた状態ですけれども、提供機関と実際にその研究機関において、ほかの情報と照合をしても提供者を識別することができない状況、これはもうどうしても、保護すればするほど、それは照合できなくなるようにするので、生じ得るものになります。  一方で、現行指針の下で現に実施されている研究では、提供機関で仮名加工を実施後に研究機関に提供されており、提供機関において情報を照合することで提供者の識別が可能な状態であるため、研究開始後も同意撤回が可能な状態を維持しております。  ですので、今後どういうふうにするかと申しますと、先ほど来大臣が御答弁差し上げているとおり、まず説明の段階で、それが説得ではなく、ちゃんと理解し納得した上での参加をしていただくということが重要ですし、その上で、個人情報保護の観点から、提供者の識別ができない状態を必要とする研究の可能性も否定でき
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、本法案において、指針遵守義務と届出制という組合せによっての審査、担保するということを採用した理由につきましては、研究の自由は思想の自由の一つとして可能な限り担保すべきものであるという点も一つ重要な国民の中での一つの権利ですし、配慮すべき点だと思います。それを受けて、届出を受けて指針への適合性を確認するという規制体系の方が、まず、今申し上げました自由の一つである研究の自由の侵害程度の低さの観点から望ましいといった議論を経て今回の法案にしております。  その上で、研究の内容や態様は多岐にわたります。委員が懸念されているような点もあろうかと思います。よって、確認すべき事項や確認方法も個別の研究計画によって異なり得るものでございます。このため、指針への適合性確認の具体的なプロセスを法律上画一的に規定することはせずに、適合性確認の基準となる指針は、まずは制定して、その
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