厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言205件(2023-02-20〜2026-06-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
研究 (129)
感染 (89)
指摘 (68)
国立 (66)
機構 (64)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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二点お答えいたします。
その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。
その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。
まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先に、指針については科学技術・イノベーション会議に諮りますので、この場においても更に広い立場からの御意見を伺って、その上で政府としての指針策定になるものと考えております。
二点目のインフォームド・コンセントや個人情報保護についてでご
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だけではなくて、広く国民の皆さんにこの法案、成立すれば法律ですけれども、その内容を周知したいと考えております。
もう一点ですけれども、じゃ、そのことを、どういう技術利用に将来つながっていく可能性があるものに対して適用していくかでございますが、現時点においてはこの規制の範囲ではございますが、いずれ今後、基礎研究が進んでそのような議論になった際には、見直し規定等の中でも定めているプロセスを経て、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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簡潔にお答えいたします。
まず、国外への持ち出しでございますけれども、これは、持ち出した際には遅滞なく主務大臣に届け出なければならないということを規定しているということは、認めているということです。
持ち出したものを国外で使用した場合でございますけれども、この法律は国内に適用されるものですので、国外においてはその国での法律が適用される、こういう構成になっております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。
等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと変換されるので、その結果、やはり次の世代への影響があるだろうと。ミトコンドリア核置換術につきましても、患者の卵子から核を取り除いて、あらかじめ核を除去したドナーの卵子に核を移植する、こういう技術でございますので、このミトコンドリアDNAについては、やはりほかのものが入るということになります。
こういった中で、これらの技術については、ゲノム編集とは異なって、核内のDNA、デオキシリボ核酸配列の改変を意図しないものではございますが、これを議論いただいた場では、三省庁四
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、場合分けしてお答えいたします。
御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。
よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。
そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場合であっても、あらかじめ不妊手術をすればよいじゃないか。これは三月五日も御答弁差し上げたところですけれども。
逆に言うと、この二つが今のところ挙がってきたケースでございますので、これらを要件とし得ることが考えられますが、いずれにせよ、この法案を認めていただいた際には、三十人を超えるメンバーになりますけれども、合同の会議の中でも様々な観点から、ちゃんとした線引きが分かるような内容を、政令等を定めたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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二つの要素に分かれると思います。まず、対象としていることの精子、未受精の卵子、そして受精した後の胚の状態のもの。それに対して、じゃ、動物の胎内はどこまでだったらということ。これはちゃんときっちりと区分けをして規定をしたいと思いますし、また、それを周知を図ってまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2026-06-12 | 厚生労働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。
まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。
こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたのが、三つの省庁、三つの審議会の四つの専門委員会、これだけ幅広い視点で、しかも、委員につきましても、先ほど大臣からお答え差し上げたような、いわゆる専門家だけではなくて、様々なお立場の方に入っていただいております。この仕組み、構成につきま
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