戻る

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言229件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 研究 (112) 指摘 (87) 技術 (74) 法案 (62) ゲノム (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ちょっと簡潔にお答えいたします。  まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。  そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効果もありますし、これを広く研究者、国民に知らせることによって、そのような動きがあった場合に探知しやすいような環境、社会をつくることによって、この実効性の担保を更に進めてまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  国際的にということでございますので、まず、これは国際的な協調が必要であることは言うまでもありませんし、そのために、ジュネーブにあるWHO、世界保健機関においても、二〇二一年に専門家組織が三つの様々な報告書を出しました。  世界の各国が協調するに当たり、我が国においても今回の法規制はこのようにやったんだということを周知を図ることによって、さらに、他国においても同様の立法が進み、それによって結果的に国際協調が進む、世界の中でも抜け穴、抜け道がないようにする、このようなことを考えていきたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行くものでございます。こうしたものは既に臨床的にも実用し、薬としての開発も進んでおります。  よって、まずこの法律に対しての規制の範囲を明確にすることによって、一方で、科学の果実、ゲノムサイエンスの果実であるところについては、この体細胞領域に対しての治療、さらには新薬開発については、これはしっかりと進むように様々な仕掛けを講じてまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  最終的には政令の段階でのお答えを差し上げることになりますが、今までの議論の過程においては、規制の対象になるものでございます。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今回の法規制を議論いただいている過程の中で、大前提にあるのは、科学技術的な不確定性、そして、社会倫理的にまだ十分に国民的な合意がなされていない、その前段の部分において、科学技術的なところの中で、ミトコンドリア核置換術、確かに、先ほど来にありました英国のレポート、豪州での状況というのがありますが、これに関しては国際的にもう確立されていてというものにはまだ至っていない、だから、広く規制の対象の中に含める、こういう検討過程でございました。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず考え方、鍵になるところでございますが、この法律によって罰則がかかることになります。となると、きっちり理解してもらい、御指摘いただいたような、予見できるような、つまり準備をより早いうちに進められるようにする、この考え方でこの後取り組んでまいります。  具体的には、この関連分野につきましては既に関連する指針がございますので、まず、それの中のどこがどうなったのか、また、先ほどの御指摘にもありましたけれども、ちょっとそれがいっぱいあって分からないということがないように、きっちり整理した上での指針の定め方にしたいと考えております。  その上で、実際に、その届出の様式だとかも、これはきっとたくさんまだ改善できる余地はあるかと思いますので、その辺りも含めて、この法施行は公布後一年ですので、できるだけ早め早めに周知が図れるように、しかも、これは研究者のみならず国民の皆さんに
全文表示
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
三点、お答えいたします。  まず一つ目が、基本的な考え方ですけれども、これは適時適切、つまり適切なタイミングで、しかも透明性のある検討過程を国民の皆さんと共有していく、この考え方で進めます。  二つ目ですけれども、そのためにはですけれども、基本的には、今まで三省庁の下での四専門委員会合同会議でしたので、この場を活用することによって、議論も継続的になるし、資料を、御覧になったと思いますけれども、結構たくさん出しますので、それも本当は整理した上でなんですけれども、必要な情報は発信してまいりたいと考えております。それとともに、先ほど来御指摘いただいている国際的な情報収集も進めていきたいと思います。  最後、三点目ですけれども、この規定そのものでございますけれども、五年以内の中で、当然、十分な議論を行って、対応が必要であれば、その対応レベルに応じた様々な対応を取ってまいりたいと考えております
全文表示
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、件数、業務量、役務のこの二つになりますけれども、これまで、先ほど文部科学省の政府参考人からお答え差し上げましたけれども、現実的には、今までの研究の状況からすると、件数ベースでいうと当分は対応できると思います。ただ、これはどんどん進んでいくので、あるところからすると急に増えるということも想定しなければなりません。  ここで、業務量、役務ですけれども、件数が増えてくると、同時に様々なノウハウも蓄積されます。しかも、それは人だけじゃなくて、AIの活用等によって業務の効率化も図れます。  ですので、ちょっとどうしても、お答えの仕方からすると、その業務量に応じて適切な業務内容の配置、そして必要な人員の確保という言い方のお答えになってしまいますけれども、まず今の件数については今までのベースからすると当分は、そして、将来的に件数が増えた際には、様々なノウハウの蓄積、そし
全文表示
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、委員御指摘のとおり、刑罰を科す以上、曖昧な部分はできるだけ小さくする、ないのがいいということはそのとおりでございますので、まずは指針の策定において、先ほど来申し上げているような対応をいたしますし、相談する窓口を設けるという点につきましても、当然ながらこの届出も受けるわけですから、それに応じての相談体制の構築をします。  さらには、御相談があった場合、厚生労働省にとどまらず、主務官庁であるほかの省庁とも連携しながら、ここは丁寧に対応してまいりたいと考えております。