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厚生労働省大臣官房年金管理審議官

厚生労働省大臣官房年金管理審議官に関連する発言105件(2023-03-09〜2026-06-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (266) 保険 (151) 事業 (77) 年度 (75) 納付 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。  今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役員に係る取扱いを改めて明確化をして、被保険者資格の適用の可否をより適切に判断できるよう、法人との使用関係や業務実態の判断に資する具体例も示しまして、使用実態のない資格取得の届出は違法であるという旨を明確化したところでございます。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えします。  まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。  また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるいは厚生年金保険法第百二条に基づきまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金という罰則規定が適用される可能性がある。個別の事案次第ではございますけれども、あるということでございます。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えします。  法人の役員の業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるかどうか、どのように判断するかという点で、これは個々の事案の実態に応じて個別に判断をするということではございますけれども、日本年金機構の内部の取扱いでは、例えば、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうかでありますとか、当該法人に応じて、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか、こういったものも勘案して、実態を踏まえて判断をするというようなことも示されているところでございます。
三好圭 参議院 2026-03-26 総務委員会
お答え申し上げます。  本来、社会保険への加入を認められていない者が不当に社会保険に加入して国民健康保険料などの支払を免れているという状態は適切ではない、適正化を図る必要がございます。  そのため、社会保険の適用における法人の役員の資格について被保険者資格の適用の可否を適切に判断できるように取扱いを明確化する通知を発出したということでございます。今後、この通知の周知を図っていくとともに、適用事務を行っております日本年金機構において順次事業所調査を行い、不適切な運用があれば被保険者資格を喪失させるよう指導するなど、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。  今、先生からお話あったその罰則の関係でございますけれども、例えば厚生年金保険法や健康保険法では、事業主が届出を出すと、資格の得喪とかに関してですね、そういう規定がございまして、これに違反するとなると届出義務違反というようなもの
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三好圭 参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  外国人の方への年金適用対策でございますが、国民年金ということで申し上げますと、日本年金機構におきまして、J―LIS、地方公共団体情報システム機構ですね、こちらから本人確認情報というのを提供いただいております。住民票に基づく情報、これをいただいております。これに基づきまして適用事務を実施しております。  より具体的に申し上げますと、国外から転入いただいた方の本人情報を確認しまして、その方が年金制度に加入していない、未加入者の状態であるという場合には届出勧奨というものを行います。最終的に届出がないという方については、職権で適用するということで加入をさせているということでございます。  あわせて、外国人の方に対して、年金制度の意義、役割とか、あるいは具体的な手続どうすればいいかと、こういうことを周知することも重要でございますので、英語や分かりやすい日本語による文書勧奨
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三好圭 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
お答えします。  年金でございますけれども、令和六年度の公的年金におきまして、外国人の方二百八十一万人おられますけれども、このうちで毎月定額の国民年金保険料を払っておられる対象になる第一号被保険者の方、外国人の方は七十七万人でございます。  国民年金保険料の納付率につきまして、第一号被保険者全体の納付率、令和六年度の最終納付率は八四・五%でございますけれども、外国人のみについては、これが四九・七%ということでございます。
三好圭 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
お答えします。  障害年金の認定につきましては障害認定基準に基づいて行われるものでございますけれども、精神障害は検査数値などの客観的な指標がなく、日常生活の状況等を総合評価により認定することになりますので、先ほど委員からも御指摘ありましたように、過去に地域差が認定において生じたというような事態もございました。  こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に、御指摘いただきました精神障害のガイドラインを作成いたしまして、障害等級の目安、あるいは総合評価の際に考慮すべき要素の例、こういったものを示して適正な運用が図られるようにしたものでございます。
三好圭 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
お答えします。  今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。  この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
三好圭 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
済みません、個別事案についてちょっとお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、個々の障害認定を行う際には、このガイドラインに沿いまして、就労というのも一つの要素ですけれども、それ以外にも、病状でありますとか療養状況とか生活環境とか、そういったものを総合的に判断して認定をするということをやっているところでございます。
三好圭 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。