厚生労働省大臣官房年金管理審議官
厚生労働省大臣官房年金管理審議官に関連する発言90件(2023-03-09〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
年金 (239)
保険 (105)
年度 (77)
納付 (75)
事業 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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今回、六年度の不支給事案、それと目安よりも下級等級のものにつきましてもう一回点検をするということになっております。それと、四年度、五年度につきましても、その点検の結果、その整理をした上でまた見直すということになっております。
そこで、これ実際は年金機構の方で、その認定医もセカンドオピニオンみたいなものをやりまして、チームをつくってもう一度丁寧に見直しましょうと、そういうことになっております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
国民年金第一号被保険者が減少する中で、国民年金の全額免除、猶予者につきましては、ここ数年では横ばいに推移しており、割合としては増加傾向にございます。
第一号被保険者に占める全額免除、猶予者の割合が増加していることの理由については、確たることは述べることは困難でございますが、一つの要因としては、適用拡大によりまして短時間労働者が厚生年金に加入するようになったことで、第一号被保険者の総数が減少する中で、全額免除、猶予者の総数はおおむね横ばいとなった結果、相対的に全額免除、猶予者が占める割合が高まったものと考えられます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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今述べましたように、適用拡大により短時間労働者が厚生年金に加入するようになったことで、第一号被保険者も総数が減少します。その中で、全額免除等の総数はおおむね横ばいとなった結果、相対的にその全額免除等が占める割合が高まったと考えております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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全額免除、猶予者の内訳を見ますと、ここ数年で学生納付特例が減少する一方で、法定免除者、あるいは申請全額免除者、あるいは納付猶予者が増加しておりまして、これら全体として見たときは横ばいの動き、大体四三%ぐらいで動いていると、そういう状況でございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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今の状況も、やはり若人の未納率がやっぱり高いという傾向はあると思います。
先ほども大臣がおっしゃったように、特に若人世代に対する未納者対策というのが大事だと思います。特に、大学等を卒業してから就職する際には、厚生年金に一般的に入るわけですけれども、やはり先ほどの特に基礎年金の場合については、国庫負担が付いて給付が反映されるというようなことも喚起しながら、今、若人対策、追納対策をやっている状況でございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、障害年金につきましては、個別の傷病名ごとの受給者数を統計的に把握しておりませんので、新型コロナウイルス感染症罹患後症状、いわゆる後遺症による障害年金の決定件数や非該当件数はお答えすることは困難でございますけれども、障害年金の業務統計におきましては、コロナ後遺症による受給者を含む形で、血液・造血器・その他の種別により新規裁定された方の件数をお示ししておりまして、令和五年度の件数は三千七百六十九件となっており、コロナ後遺症の件数はその内数となるということでございます。三千七百六十九件の内数となるということです。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
二〇二三年度分、令和五年度分の障害年金の決定件数は、障害年金業務統計によれば、新規裁定が十四万二千二百九件、うち非該当件数は一万一千九百四十七件、再認定が二十三万二千八百五十件、うち支給停止件数は二千五百三十七件でございます。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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先ほどの調査の中で、それも含めて御報告したいと思います。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
障害認定基準におきましては、障害の状態の基本として次のとおり記載しているところでございます。
一級の日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものであります。例えば、身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているものでありまして、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものでございます。
また、二級の日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものでございます。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできま
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
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