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厚生労働省大臣官房年金管理審議官

厚生労働省大臣官房年金管理審議官に関連する発言90件(2023-03-09〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (239) 保険 (105) 年度 (77) 納付 (75) 事業 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
巽慎一 参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) 御質問の事例について仮に計算いたしますと、時給に労働時間を掛けると標準報酬月額は十三万四千円から二十二万に増額され、厚生年金保険料率と岩手県の協会けんぽのけんぽ保険料率を掛けて労使折半いたしますと、被保険者一人当たりの事業主負担額は毎月約一万三千円、年間で約十五万円増額するということです。
巽慎一 衆議院 2024-03-13 厚生労働委員会
○巽政府参考人 昨年十月、厚生労働省から日本年金機構に対しまして、中小企業活性化協議会との連携を求める旨の通知を発出したところでございます。全国の年金事務所に対しまして、社会保険料徴収の一助とするため、必要に応じて、例えば、協議会のリーフレットを配布する、あるいは協議会を事務所に紹介する、あるいは協議会における検討状況等を踏まえた納付協議を行う、そういったことを、連携するようにということで図っているところでございます。  引き続き、その実態を踏まえまして、日本年金機構と中小企業活性化協議会との連携について指導してまいりたいと思っております。
巽慎一 衆議院 2024-03-13 厚生労働委員会
○巽政府参考人 お答えいたします。  日本年金機構における厚生年金保険料及び健康保険料等の納付のコロナの特例猶予につきましては、約九・八万事業所、厚生年金保険料、健康保険料など合わせまして合計約九千七百億円となっております。そのうち、令和六年一月時点におきまして、合計九百八十億円が、督促をして、指定期間を超えているという状況でございます。  また、保険料の徴収対策でございますけれども、その納付が困難となった場合、直ちに財産の差押えを行うのではなく、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予による分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じた丁寧な対応を行うよう、各年金事務所に対して指導しているという状況でございます。  加えまして、日本年金機構におきまして、昨年十月を始めとして、各年金事務所が猶予を適用している事業所ごとに猶
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巽慎一 衆議院 2024-03-13 厚生労働委員会
○巽政府参考人 猶予適用後、その期間が満了してもなお滞納保険料が残る場合、委員御指摘のとおり、滞納保険料に対しましては、国税と同様、年八・七%の延滞金が発生する制度となっております。  先ほどお答えしましたように、日本年金機構におきましては、事業所の状況に応じて期間内に納付ができるように丁寧な対応を行っているものと承知しております。  さらに、三月八日に策定されました再生支援の総合的対策におきまして、公租公課の分割納付の相談等について関係省庁との間で情報共有する仕組みを構築するとされたところでございます。  この取組を踏まえまして、個々の状況に応じながら適切に対応できるよう、日本年金機構を指導してまいりたいと思っております。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  令和五年度の十二月時点での差押事業者数につきましては約三・四万事業所でございます。また、要因につきましては、令和二年から三年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けまして差押えを一部停止しており、その間対応する予定だった事案も含めるため、令和五年度の差押件数は令和二年、三年より増加し、新型コロナウイルス感染流行前の同程度の水準となっております。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。  保険料の納付が困難となった場合につきましては、日本年金機構におきまして各年金事務所に対して、直ちに財産の差押えを行うのではなく、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況あるいは将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、猶予による分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じて丁寧に対応を行うよう指導しているところでございます。  個々の事業所の状況を丁寧にお聞きしながら適切に対応するよう、日本年金機構に対しても指導してまいりたいと思っております。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) 厚生年金保険料の徴収につきましては、厚生年金保険法第八十九条によりまして国税徴収の例によることとされていることから、換価の猶予の取扱いについても国税庁と同様であるということでございます。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、直ちに、保険料の納付が困難になった場合に、日本年金機構におきましては、直ちに財産の差押えを行うんじゃなくて、事業所の経営状況等を踏まえながら猶予による分割納付の仕組みを活用するということで対応を行っているということでございます。また、財産の差押えをするに当たりましても、事業の継続に影響の少ない財産を優先して対象とするということになっております。  加えまして、昨年十月を始め、各年金事務所に対しましても、猶予を適用している事業所ごとに猶予期間を再点検すると、あるいは納付協議に応じないような誠意ある対応がなされない場合でも、猶予を取り消し、財産の差押えを行うことになりますけれども、そのような場合でも法令上の根拠を示し丁寧に対応するということで、年金事務所に対して周知しているところでございます。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) 日本年金機構におきましては、昨年十月を始め、納付計画が不履行な場合は猶予期間内での計画見直しを協議するということ、それと、毎月の納付額が均等でない変動型の納付計画を承認することが可能であるということを年金事務所に対して周知したところでございます。
巽慎一 参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(巽慎一君) 保険料の納付に当たりましては、当然法律にのっとって適正に対応しなければならないということでございますけれども、一方、事業主の経営状況などの問題があるということもございますので、納付に誠意のある事業者に対しましては納付の猶予など緩和制度を適用するなどしまして、その実情に即しつつ適切な処理を努めてまいりたいと思っております。年金事務所、機構に対しても指導してまいりたいと思います。