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厚生労働省年金局長

厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (326) 保険 (159) 制度 (116) 適用 (98) 給付 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法案では、基礎年金のマクロ経済スライド早期終了の具体的な仕組みは規定しておりませんが、仮に経済が好調に推移しない場合にこの措置を講じたときであっても、令和六年財政検証によれば、マクロ経済スライドの終了時期は二〇三七年度というふうになっております。  このため、仮に御指摘のように二〇三〇年度にこの措置を実施すると判断した場合であっても、マクロ経済スライドが継続している最中であることから、他の社会経済情勢等の前提に変更がなければ、おおむね同様の効果が得られるものと考えているところでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  これまでもいろいろな御質問に対して財政検証のベースでもってお答えをしているところでございますので、その意味で、今御提案の、早期終了の仕組みを入れていただいた場合についての効果については、これまでお示ししているものと基本的に一緒であるというふうに思っております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
御指摘のとおりでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  公的年金等控除の控除額や国民年金保険等の保険料は、年金を含めた収入に応じて変わるものでございますので、したがって、御指摘のとおり、繰下げ受給をして年金額が増えたといった場合に、例えば医療や介護の自己負担、その増え方にもよると思いますけれども、自己負担でありますとか所得税や保険料が変わってくる、上がってくるということはあり得るということだと思います。  その意味で、やはりこれは御本人の選択ということでございますので、御本人の選択に資するような環境を整えることが大変重要だというふうに思っています。  その点では、これもまた委員御指摘のとおり、年金の受給開始年齢、一般的な開始年齢は六十五歳でございますが、六十五歳に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、繰下げにより増額した年金を受給し収入が増加することにより、医療、介護の自己負担、社会保険料や
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、平成十六年の財政再計算及び法改正時、当時、それぞれ、長期間にわたって財政均衡するように設定したわけでございますが、そのときには、結果として、それぞれ二〇二三年という想定でございました。その後、デフレが続く中で、当時想定していた社会経済と実際の状況に乖離が生じてきた結果、基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整終了時期に差が生じてございます。  構造的に申し上げますと、基礎年金については、デフレ下でマクロ経済スライドが発動しなかったなどの影響によって、定額である基礎年金の給付調整が進まないということになります。そうしますと、基礎年金の財政のところについて財源をより多く使う形になりますので、結果として、基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間が延びるという構造になっています。  一方で、報酬比例部分につきましては、デフレ下でも、女性や高齢者
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、今回の見直しでは、今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行により、必要な配慮を行うこととしております。  加えて、様々な助成措置等を活用できるよう、関係省庁とも連携して支援体制を整備することなどにより、円滑な施行ができる環境も整備したいと思っております。  さらに、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、事業主の方の事務負担軽減を図る観点から、年金事務所への来所が不要になる電子申請の推進、情報が記載された届け書などを事業所へ送付して、それを確認してお返しいただくというようなターンアラウンド方式、社会保険労務士等の専門家の事業所等への無料派遣などにより、事務負担の軽減にも更に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法案では、御指摘のように、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うことといたしまして、該当する事業所で働く正社員の方も含め、短時間労働者の方も適用対象とすることとしてございます。  その上で、今回は、施行日以後に新たに開業する事業所については、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられることから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入いただくこととしております。  一方で、施行日時点で既に開業されている個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間は適用対象としないこととした上で、人材確保に積極的な個人事業所が任意でやりたい、適用していきたいというふうにお考えになる場合には、保険料調整制度の対象とするなど支
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  主に、自営業者や従業員五十人以下の事業所で働かれる単身の方などは第一号被保険者となります。今委員御指摘のように、原則として、定額の国民年金の保険料として月額一万七千五百十円を御負担いただき、その期間は基礎年金となって、基礎年金が受給できるということでございます。  第一号被保険者の方が被用者保険の適用拡大により厚生年金に加入した場合には、保険料負担が労使折半となります。事業主の方も半分出してくださる。  具体例で申し上げますと、月額賃金八・八万円で働く方の場合には、本人の御負担は月額約八千百円と半分以下になります。その上で、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されることになるため、給付と負担、両面でのメリットがある、このように考えております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  今御指摘の、第三号被保険者が被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入した場合には、御本人への影響という意味では、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されるというメリットに加えて、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットもございます。  その上で、保険料負担につきましては、三号被保険者のときには、配偶者の方が厚生年金の中で概念的にはまとめて御負担いただいているということで、御本人の負担はないわけでございますが、被用者保険に加入いたしますと、月額賃金で八・八万円で厚生年金に加入した場合には、御本人の保険料負担は月額約八千百円となるところでございます。これが新たな御負担となる。  これに対して、今回の仕組みでは、こういう方も含めて、保険料負担を軽減するような保険料調整制度というのも今回導入させていただきたい、このよ
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  適用拡大を進めていく上で、ただいま御指摘のキャリアアップ助成金につきましても、使い勝手等を改善しながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。  その上で、やはり企業の方への御支援というのは、本質的には稼ぐ力を高めていくということなんだろうというふうに思います。そういう意味では、生産性の向上等に資する支援を活用いただけるよう関係省庁と連携して取り組んでいきたいですし、それらも、余りにもいろいろなメニューがあって使いづらいというお話もございます。その意味では、経営等相談窓口でよろず支援拠点事業といったようなものもあるというふうに承知しておりますので、関係省庁と連携した取組をしっかりやっていくことが必要だ、このように認識しております。  それに加えて、先ほど御紹介したような事務的な負担軽減も含めて応援をさせていただきたいと思っております。