厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言303件(2023-03-13〜2026-03-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) お答えいたします。
一定の要件を満たす短時間労働者につきましては、健康保険や厚生年金の対象、すなわち被保険者ということになるわけでございますが、要件の一つとして月額賃金が八・八万円以上であるということが求められております。これが年収換算いたしますと約百六万円ということになります。この要件を満たした場合には、被用者保険の適用によりまして給付面での保障が厚くなる一方で、医療保険料等の負担が生じ手取り収入が減少することから、いわゆる百六万円の壁というふうな呼ばれ方がされているものというふうに承知いたしております。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) 今申し上げました要件の一つである八・八万円ということにつきましては、雇用契約を結んだ時点におきまして、週給ですとか、日給ですとか、時給ですとか、こういったものを月額に換算して、残業代等を除いた所定内賃金の月額が八・八万円以上であるかどうかということで該当するか否かを判断することになりますので、残業代等は適用要件の判断に際して考慮されません。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほどお答えいたしましたように、残業代等々は適用要件の判断に際して考慮されませんので、一時点におけるシフトや残業によって八・八万円以上となった場合でも適用要件を満たすことにはなりませんで、御指摘のような、例えば年末におけるシフトや残業による調整というものは適用要件の判断に影響を与えないということでございます。
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