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厚生労働省年金局長

厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (326) 保険 (159) 制度 (116) 適用 (98) 給付 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  結論から申し上げれば、委員御指摘のとおりだと思います。  基礎年金は全国民共通の給付でございまして、どの制度にどれだけ加入したかによらず、保険料の納付期間に応じて定額の給付が行われる仕組みでございます。  このために、仮に御指摘の厚生年金の積立金の配分の見直しと国庫負担追加投入を行うことで、基礎年金のマクロ経済スライドによる調整期間が短縮した場合には、現役時代にどの制度にどれだけ加入していたかということにかかわらず、全ての加入期間についてひとしく水準が上昇する、このように考えております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほども実はお答えした部分でもあるんですが、基礎年金は全国民共通の給付でございますので、特定の、現役時代にどこに、どういうような職業に就いておられたかということにかかわらず、六十五歳以降、年金を受給開始した以降もらえる基礎年金というのは、共通の給付、どこだけが厚くするとか、どこだけが少なくするとか、そういうことのできない仕組みであるというふうに考えています。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  端的に申し上げれば、基礎年金の給付水準が低下してきたからということなんですが、その背景は、デフレ下でマクロ経済スライドが発動しなかったなどの影響により、定額である基礎年金の給付調整が進まないことでマクロ経済スライド調整期間が延びた。その一方で、報酬比例部分につきましては、デフレ下でも、女性や高齢者の労働参加の進展により、想定より厚生年金被保険者の増加や第三号被保険者の減少が進んだことなどにより、報酬比例部分のマクロ経済スライド調整期間が短縮をされたということでございます。  その上で、委員は御存じでいらっしゃいますけれども、この配分割合については、将来の基礎年金と報酬比例部分の給付水準の見通しなどで決まってまいります。決め方は、まずは、国民年金の一号被保険者に係る国民年金財政の状況を基に、将来の基礎年金の給付水準をまず決めます。その基礎年金の給付水準から、人数割り
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  財政検証における経済の前提については、金融、経済の専門家で構成される専門委員会の議論を経た上で、幅広い複数のケースの設定がされております。  このうち、今御指摘のありました過去三十年投影ケースにおける実質賃金上昇率の前提につきましては、まず、ケース設定の基軸となる全要素生産性、TFPの上昇率を過去三十年の実績分布の上位八〇%をカバーする値と設定をしました。その上で労働生産性上昇率を推計しております。長期的には労働生産性の上昇が実質賃金の上昇に結びつくという考え方の下、一定内経済モデルに基づいて計算をいたしますと、これがプラス〇・五%というふうに出てきたものと承知しております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  基礎年金の拠出期間を延長することにつきましては、令和六年財政検証及びオプション試算の結果を受けまして、昨年七月三日の社会保障審議会年金部会におきまして、このような発言を当時の年金局長がいたしております。被用者保険の更なる適用拡大等を通じた給付水準の改善が可能であることを踏まえると、今回の制度改正で国民に年金保険料の追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要性が乏しいと考え、今回の年金制度改正における対応を見送ることを判断したことを当時の年金局長が申し上げたと承知しております。  その上で、御指摘の基礎年金の拠出期間を延長することにつきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれる中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つというふうに思います。前回改正の附帯決議におきましても、今後検討することが求められてお
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げたように、今回の法案に検討規定として自ら宿題を課すという形にしてございます。  その上で、今国会、この法案における御審議の経過なども踏まえまして、しっかりと今後検討していきたいというふうに思っています。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、被用者保険の適用拡大に当たっては、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになるため、従来から段階的に拡大を進めてまいりました。  今回の改正におきましては、企業規模要件の撤廃という目標を目指して議論してきたわけですが、これまで以上に小規模の企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえつつ、年金部会の議論におきましても、また関係団体からも、段階的な適用拡大などについての配慮を行うことが求められておりました。  このため、企業規模要件の撤廃という大きな目標に向けて現実的に進められるよう、企業規模に応じてきめ細かに適用を進めることとし、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員から勤労者皆保険という話もありましたけれども、この大きな道筋、ベクトルの方向は変わらないんだろうというふうに思っています。  その中で、昨今、やはり人材を集めようと思うと、むしろ社会保険適用であるということが売りになるような形になっておりまして、ここ十年で随分大きく様相は変わったと思います。その意味で、施行スケジュールはこういうふうにしておりますけれども、事業所単位で任意で適用していくという道も、経営者の御判断もあり得る。そういった場合に、後ほど御質疑があるかもしれませんけれども、今回の新しい保険料調整制度、保険料負担を軽減するような制度も含めて、任意の適用というものを後押しするような形で、多くの方ができるだけ早く社会保険に加入できるような仕組みというのは、体制というのは整えていきたい、このように考えております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま御指摘のありました保険料調整制度は、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らす観点から、特例的、時限的に実施するものであります。これが同時に、社会保険、厚生年金全体の持続可能性に貢献するというふうに考えています。  仕組みでございますけれども、これは、中小企業の団体などからも、とにかく簡単にしてくれというふうに、余り事業主が決め事をしないようにしてくれ、こういう御要請もございまして、国が設定した一定の負担割合軽減の、これを国の方で決めさせていただいて、そして、事業主が労使折半よりもその割合に従って多く一旦保険料を負担した場合に、その労使折半を超えて負担した保険料相当額を最速翌月に還付をするといった形で、制度的に支援する仕組みでございます。  これは、結果的に労働者の保険料
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
これは、初月だけフルで本来額を一度お払いいただくと、翌月からは、そこの、軽減分について翌月の分から相殺する形になるので、その意味では、二か月目以降は、企業の分は五〇%分だけ、労働者の分は軽減した分だけお支払いをいただく、こういう仕組みでございます。  今、財源という話もありましたけれども、これについては、厚生年金あるいは健康保険の保険料の財源の範囲内で行うということを考えております。