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厚生労働省年金局長

厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (326) 保険 (159) 制度 (116) 適用 (98) 給付 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、賃金要件の件に関しては、現状、昨年十月に最低賃金が引き上がっておりますけれども、この中で、二十時間働くと賃金要件百六万円を満たすような都道府県というのは十二都府県ございます。それが全国の二十時間から三十時間で働く短時間労働者のうちの約半数をもう占めていますが、逆に言うと、三十五道県ではまだそこを超えていないということでございますので、その意味では、まだまだ賃金要件が利いている地域がある。これは今後、最低賃金が上がっていったときに、全ての都道府県で超えた場合には、おっしゃるように賃金要件が実質的な意味を失いますので、そのときに撤廃をしたいというようなことでございます。  その上で、十時間の話ですね。では、十時間にしてはどうかということについては、実は審議会でも、年金部会でもこれは議論になりまして、これにつきましては、まだ十時間というところについては課題があって
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法案に規定されました規定につきましては、今委員御紹介があったとおりでございますけれども、やはり、厚生年金受給者も含めました基礎年金水準あるいは所得再分配機能をどうするのかということは宿題だというふうに思っておりまして、そういったものを引き続き検討していく必要があるということ、その観点から、二〇三〇年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整を継続することとしております。  御指摘の配慮措置は、令和六年財政検証の結果を前提としまして、二〇二八年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を行うところを、次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度まで調整を継続いたします。その上で、これにより厚生年金受給者の給付水準が低下しないように、年金数理計算に基づき、実際のマクロ経済スライド調整率を緩和するものでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま委員御指摘になられたように、被用者保険の適用拡大は、働く方、事業主、双方にとってメリットのあるものだとは思っております。  ただ、適用拡大に当たっては、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますし、今回の改正では今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえつつ、施行時期につきましても検討いたしまして、十人以下の小規模な企業については、令和十七年、二〇三五年に適用することとしております。  それに加えまして、社会保険料の事業主負担の軽減そのものには慎重な検討が必要だと思いますけれども、しかし、中小企業に対して従来から政策目的に応じた支援を行っておりまして、社会保険を適用するとともに働く方の収入を増加させるような取組を行った事業主の方々に対して、年収の壁・支援強化パッケージによる支援、非正
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  やはりこれから適用になっていく企業は小規模な企業でございますので、企業規模が小さくなればなるほど、社長さん自ら経理事務、あるいは総務事務、労務管理などをやっておられるようなケースもありますし、そうでなくても、事務関係の従業員が少ないところもございます。その意味では、事務負担の軽減は大変重要だというふうに考えておりまして、一つには、そもそも年金事務所なんかに行く時間もない、お忙しいということもございますので、そういう意味では、電子申請等を更に使いやすくしていく、御利用いただけるようにするということが一つ。  それから、日本年金機構が一定の必要事項をあらかじめ記載して、そうした届け書を事業主の方にお送りして、確認いただいて、それを御返送いただくというターンアラウンド方式といったようなものも進めて、できるだけ事務負担の多くないようなやり方、軽減するようなやり方に取り組ん
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の適用拡大となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者の方に対して、社会保険料による手取り収入の減少を緩和することで就業調整を減らす観点から、新たに保険料調整制度というものを御提案もしております。これを特例的、時限的に実施したいというふうに考えております。事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を全額還付によって制度的に支援する仕組みでございまして、労働者の保険料負担軽減にもつながる制度だというふうに考えております。  こうした仕組みによって、中小企業で働いている方が、社会保険適用になったからといって人がいなくなってしまうということでありますと、企業の方も立ち行かなくなってしまいますので、こういう中小企業の深刻な人手不足の状況を考えれば、短時間労働者が就業調整を行わずに働くことができるようにするとともに、事業主が本人
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  この保険料調整制度そのものは三年間の時限ということを考えておりますが、意図するところは、この間に賃金上昇を図っていただけるようにする、つまり、最低賃金の上昇等により賃金を上げていただく。それによって、いわばそれが上がっていくと、もはや保険料調整制度を発動しなくても、もう辞めてしまおうなんて思わないような水準に引き上がっていくということを支援する、そういう意図で行っているものでございます。そうした観点から、時限的に行うということを考えております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、被用者保険の適用拡大を進める上では、事業主や従業員の方々の御理解を得ることが大変重要と考えております。  これまでも積極的に周知広報に努めてまいりました。具体的には、特設サイトの開設、これはかなり閲覧されているんですけれども、チラシ、パンフレット、ショート動画による周知、日本年金機構による広報活動などを行ってきたところでございます。  現場の方のお話を伺うと、なかなか事業主自らメリットについて説明するのが難しいんだという声もありますが、そういうときに、公的年金シミュレーターを、これ、どう、やってみたらというような形でお勧めされたりすると、御本人がスマホで操作できますので、こんなふうになるんだということで伝わりやすかったというお話も事例としては伺っております。事業主の方が少しそう働きかけていただくと、パートの方々もそうしようかというようなお気持ちに
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法改正、遺族年金の改正は、男女差を解消していくということが主要なテーマでございます。しかし、現在の制度もあるわけですので、それを段階的にやっていくということなわけですけれども。  一つには、まず、生活再建に必要な期間として、五十代までで相手の配偶者の方が亡くなった場合には、これは基本的に五年間の有期年金とする。もちろん経過措置ありですけれども。その上で、その期間の給付については、従来の金額を更に三分の一、三割増しまして、老齢厚生年金の額と同等の四分の四で支給する。今の遺族厚生年金の給付のものが四分の三なんですけれども、四分の四にするということ。それを、今大臣から御答弁申し上げましたように、五年間の有期といいながらも、しかし、いろいろな御事情があって働けない、あるいは所得が多くない、障害があるといったような方の場合には、最長六十五歳まで継続的に給付をするという
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  現行制度におきましては、子供に対する遺族基礎年金、ここは遺族基礎年金に関する改善点なんですけれども、父又は母と生計を同じくするときは、その父又は母が遺族基礎年金の受給権を有していない場合でも、支給停止をされてございます。  近時、離婚の増加などで子供を取り巻く家庭環境は変化しております。お子さんの自らの選択によらない事情で遺族基礎年金が支給停止されることは、お子さんの生活の安定を図るという遺族基礎年金の目的から見て適切ではないと考えておりまして、子が置かれている状況によって支給が停止される不均衡を解消するために、今回の法案で、支給停止している規定を見直すものでございます。  具体的に申し上げますと、子供に対する遺族基礎年金が支給停止されているケースであって、新たに支給対象となる場合の具体例として、配偶者と子供が遺族基礎年金の受給権を有しておりますが、配偶者が再婚
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間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  そもそも在職老齢年金は、保険料を払ってくださった方々に対してそれに見合った給付を行うという年金の基本からいくと、例外的な仕組みだというふうに思っております。これをどうするのかというのは以前から課題となっておりました。  今般、やはり、世論調査を行いますと、六十代後半の方の約三割が、年金が減るんだったら就労について考える、こんなようなお考えもうかがえるところでございます。  今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背景に、高齢者の活躍の重要性が一層高まってございます。そうした中で、支給停止の基準額の見直しの考え方についてですが、平均的な五十歳代の賃金に年金収入を足し上げた基準額として、六十二万円に見直すことを考えています。  つまり、五十代の賃金をそのままもらい続けたとしても、つまり、減らされるという話も世の中にはございますけれども、もらい続けたとしても年金が
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