厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
年金 (326)
保険 (159)
制度 (116)
適用 (98)
給付 (84)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
損得という意味でいくと、短期的なものと長期的なものがあるんだろうというふうに思います。その意味で、短期の話は委員御指摘のとおりなのかもしれませんが、あわせて、近年、例えば、老後の年金の金額を充実するという意味では、厚生年金の加入期間を増やしていただくというのがやはり必要だというふうに考えておりまして、そういった機会を、いわば三号被保険者のままでいるということは、それを逃す形になるというのはあると思います。
その上で、委員御指摘の百三十万の壁の関係でちょっと補足をさせていただきますと、今回の年金制度改正の中で、これは法律改正とは直接関係ございませんけれども、よく私どもが伺いますのは、例えば年末近くになりますと、例えばスーパーで働いている方が、店長が、もうちょっと年末商戦で残業してくれないか、手伝ってくれないかというふうにお願いしたときに、パートで働く方が、いや、私
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
厚生年金の標準報酬月額につきましては、現在、男性では、上限に該当する方が一番多くなってございます。こうした方々は、実際の賃金に占める保険料の割合というものをいわば計算してみますと、他の被保険者の方よりも低い負担水準になっているということが現実としてございます。
今後、賃上げが持続的に見込まれる中で、こうした方々につきましても、負担能力に応じた負担をお願いし、また、御本人の年金水準も向上してまいります。そして、所得再分配の機能が働くことにより、今委員が御指摘になられたように、年金額の低い方も含めて厚生年金制度全体の給付水準を向上させる、そういった観点から、今般の見直しで上限額を引き上げることを検討してございます。
その上で、どれぐらいのという効果でございますけれども、昨年の財政検証、そしてオプション試算におきましては、上限額を現行の六十五万円から七十五万円に仮
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のように、健康保険の標準報酬月額の上限は百三十九万円、厚生年金は六十五万円というふうになってございます。
老齢厚生年金の受給額は、全被保険者期間の平均的な標準報酬額を基にします。いっときのものだけじゃなくて、全期間を計算いたします。引上げ後の標準報酬月額に該当する期間に応じて、今後、上限に該当する方も受給する金額が変わってくるということでございます。
標準報酬月額上限に該当する方は年齢が上がるにつれて増加する、つまり、給料が上がってくるという傾向にございまして、全被保険者期間を通じて上限に該当する方というのは、極めてまれなケースだというふうに考えております。
今後、最低賃金も含めて、全体的に賃金が上昇するような経済状況にございますので、今回の見直しによって老齢厚生年金の給付額に著しい差が生じるとは考えていないところでございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
一言で申し上げれば、委員おっしゃるとおりということでございます。今回の改正は、厚生年金の保険料率を見直すものではありません。
委員御指摘のとおり、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から引き上げた場合には、この上限に該当している方の、更にその内数ですが、新たに追加される標準報酬月額六十八万円というカテゴリーに該当する、報酬月額で申し上げますと、六十六万五千円以上の方のみが影響を受けることとなるというふうに考えてございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
三点、御質問いただきました。
まず、今回の見直しをした場合の対象者の方ですが、厚生年金全被保険者に占める割合で申し上げますと約五・四%、人数で申し上げますと約二百二十万人というふうに考えています。
また、こういった方々のうち、どれぐらいの方が子育て世代に当たるのかというのにつきましては、年齢によって給与が上がっていくものですから、一概にちょっと申し上げるのは難しいんですが、この報酬月額に該当する方というのは、ボーナス込みで申し上げますと、年収でいくと約一千万円相当の方ということになります。こういう方の割合は年齢とともに上昇しておりますので、その中には、御指摘のように、子育てをされる世代の方も一定程度含まれる、それは職種などによっても違うと思いますが、そういうことはあり得るというふうに思っています。
また、今回、じゃ、具体的にどれぐらい保険料に影響があるの
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
ただいまのお答えで申し上げますと、どなたが子育てされているのか、シングルなのか、ちょっと分からないので年代で申し上げますと、主に子育て世代であろうという、中心で一番頑張っている三十代、四十代で見ますと、上限に該当する方の割合は、三十代では、男性が四・八%、女性が一・三%、四十代では、男性が一〇・六%、女性が二・三%となっております。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
五十代で申し上げますと、男性で申し上げますと、一六%、上限に該当されていて、女性では二・八%となっております。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のように、年金制度は世代間扶養でございますし、終身年金という保障、あるいは障害や死亡といったリスクにも対応していくことから、自分がどれだけ保険料を払ったのかというのと給付総額の比較という形で個人の損得を考えるのは、本来そういうものではなかろうとは思っています。
ただ、その上で申し上げるならば、どの辺がいわば損益分岐点といいましょうか、そういうものなのかということだと思いますけれども、これは厳密なお答えはちょっと難しいんですけれども、標準報酬月額を引き上げた場合には、それに応じて年金受給額も増加するわけですけれども、例えば六十五歳で年金受給を開始したとして、そうしますと、その時点での平均的な余命、男性であれば十九年超、女性では二十四年超でございますけれども、こういうことを踏まえると、これだけ、要するに、平均的な形で寿命を全うされた方であれば、年金額が保険
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
委員御指摘のとおりと考えております。
公的年金制度は、もう御案内のとおり、社会保険として、負担に応じた給付を原則としております。既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率である一八・三%に比べて、結果的に低い水準になるという計算になってまいります。年収が二千万あろうが、三千万あろうが、六十五万の標準報酬になる意味では、負担も給付も抑えられた形になってございます。
こうした上限に該当する方が、男性では一〇%弱、男女平均で申し上げても六%程度おられることを考えますと、委員御指摘のように、世代内の公平性の確保という観点からも、上限額について一定程度の見直しは必要なのではないかというふうに考えています。
その上で、今回の見直しを行うことによりまして、こういう御本人の将来の年金給付の増加はもとより、年金額の低い方も含めた厚生年金制度全体の給
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
|
お答えいたします。
端的に申し上げれば、今回の見直しは、その両者については、全く別の政策目的で行うものだということなんですけれども、在職老齢年金制度は、御案内のように、一定以上の賃金とそれから厚生年金の報酬比例部分を足し上げて、一定額以上の場合には年金の一部を支給停止するというものであります。こういう仕組みは、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険から見ると極めて例外的な、二〇〇〇年に導入された仕組みでございます。
今回の見直しは、人手不足が進行する中で、高齢者の方により働いていただきやすくすることを目的としたものでございます。そういう例外的な制度を手直しして、働きやすくということでございます。
一方で、標準報酬月額の上限見直しにつきましては、先ほど委員から御説明いただきましたように、これまで上限に該当していた方々に本来の収入に応じた保険料負担をお願い
全文表示
|
||||