厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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在職老齢年金と就労促進の関係ですけれども、在職老齢年金の見直しに当たっては、将来世代の厚生年金の給付水準への影響とか、高齢者の就業意欲を阻害していないかなどを総合的に勘案しながら、これは引き続き検討していきたいというふうに思っています。
今回の見直しにより、高齢者の就労を阻害する効果は一定程度抑えられることになると考えておりますけれども、引き続き、本制度が高齢者の就労インセンティブを阻害する影響等について把握し、分析し、検討してまいりたいというふうに思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、適用拡大になった場合に負担とか給付がどう変わるのかという面で申し上げますと、それまで三号被保険者であった方が、社会保険が適用になって二号被保険者になった場合には、それまで御本人自ら保険料を払っておられなかったので負担が発生する、そして同時に、御本人の給付は、基礎年金だけじゃなくて報酬比例の厚生年金が出るということでございます。
他方で、それまで一号被保険者、例えばシングルの方でありますとか自営業、あるいはフリーランスで働いていた方が被用者保険が適用になりますよということになりますと、国民年金の保険料の水準からいきますと、おおむね、事業主負担が出る関係で、二号被保険者になりますと保険料の負担は半分近くになります。そして、給付は、基礎年金プラス報酬比例が出ますので、給付は厚くなる。こういった方が相当数いらっしゃるということはお伝えしなきゃいけないなというふうに
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
年金生活者支援給付金は、令和元年十月から始まった仕組みでございますし、個々人の状況により支給額が異なります。
今委員御指摘のような比較はなかなか難しいのでございますけれども、給付金の基準額の月額は約五千円でございます。それと、これまでの基礎年金に対するマクロ経済スライドによる影響を機械的に試算すると、給付金の方が額としては大きいんじゃないかと思います。
ただ、そうはいっても、基礎年金の給付水準の問題は重要でございますので、経済状況を見極め、次の財政検証結果を踏まえて、引き続き検討していきたいというふうに思っております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和六年財政検証に今回の法案の内容を反映した試算によりますと、委員御指摘の実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは、報酬比例部分は、終了年度は、二〇三〇年度、そして、それ以降、代替率は、その分が二四・六%、基礎年金は二〇五二年度で、それ以降は代替率が二七・一%、合わせますと、モデル年金の所得代替率は五一・八%と見込まれるところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和五年度末時点で基礎年金のみを受給している方の平均年金月額ですけれども、加入期間というのは、保険料を納付していただいた期間と免除された期間と年金額には反映されない合算対象期間というのを足し上げた年数で申し上げて、その年数が二十五年以上の方については約五万三千円、二十五年未満の方については約一万九千円となってございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
平成十六年の財政再計算、当時は再計算と言っておりましたが、及び法改正時においては、国民年金保険料及び厚生年金保険料率を固定し、一定の社会経済前提の下で計算を行ったところ、当時の基準ケースというものにおいて、結果として基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整終了年度が一致して、当時は二〇二三年となっていたものでございます。
その後、デフレが続く中、当時想定していた社会経済と実際の状況に乖離が生じてきた結果、基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライド調整終了に差が生じたというようなことだと私どもは理解をしております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま御指摘のありました今回検討している配慮措置につきましては、令和六年財政検証の結果を前提として、二〇二八年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を行うところを、次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度まで調整を継続するものの、これによって給付水準が低下しないように、年金数理計算に基づき実際のマクロ経済スライド調整率を三分の一に緩和するものでありまして……(井坂委員「もう時間がないので、損をする人がいないかどうかだけ答えてください。時間がないんです」と呼ぶ)はい。二〇三〇年度までの厚生年金受給者に不利にならないように検討しているところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、現役世代の年金保険料の関係でございますけれども、年金制度は世代間の支え合いの仕組みでございまして、平成十六年、今から約二十年前の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重にならないように、年金給付の原資となる保険料の上限を固定するということとしております。例えば厚生年金では、現在、労使合わせて一八・三%というふうな上限に到達しております。
その上で、収入をそういうふうにした上で、国庫負担金や積立金と合わせて、そうした財源の範囲内で給付を調整するという仕組みを行ってございます。
今後とも、こうした仕組みの下で、年金制度の持続可能性を維持しながら、着実に給付を行うということに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-03-13 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
昨年末に取りまとめた社会保障審議会年金部会の議論の整理では、被用者保険の適用拡大に当たりまして、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになるため、円滑な施行を進める観点から十分な準備期間の確保が必要とされていたところでございます。あわせて、段階的に拡大すべきとの御意見もございました。
そして、与党の議論の中でも適用拡大に伴う中小企業の社会保険料負担を懸念する御意見をいただいており、こうした様々な御意見を踏まえて、企業規模要件については企業規模に応じて十分な準備期間を設けた上で撤廃するということを念頭に検討を進めているところでございます。
引き続き、丁寧な検討、調整を進めていきたいというふうに思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-03-13 | 厚生労働委員会 |
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この点、今、あくまで現在検討中でありまして、確定したものではございませんが、企業規模要件の撤廃を行う場合には最大で十年程度の準備期間を設けることを想定しています。企業規模によって段階的にやっていくということを検討中でございます。
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