厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言354件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
障害 (227)
支援 (166)
事業 (98)
指摘 (83)
方々 (72)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) 議員御指摘の事務連絡は、令和五年六月三十日の障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等に関するものと認識をしております。
この事務連絡は、我が国の社会保障制度においてはまずは社会保険制度によるサービスを利用するという原則に基づき、障害福祉サービス及び介護保険サービスのいずれも利用できる場合には介護保険制度を御利用いただくこととしている一方、個々の特性によっては必要なサービスであっても介護保険サービスの支給対象とならないケースなどもあることから、令和五年六月に留意事項等を事務連絡としてお示しをしたものでございます。
本事務連絡には、具体的には、重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害特性を考慮したときに介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容として、例えば日常生活に生じる様々な介護の実態に対応するための見守り
全文表示
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
障害福祉サービス事業者は、事業者自らの責任において当該障害福祉サービスを利用者に提供することが基本であると考えております。
障害者のグループホームにおいて、居住する事業者が、当該グループホームの事業者以外の外部のヘルパーも利用することについては、各サービスを提供する事業所の責任の所在が不明確であることなどから、これまで三年間の特例措置とした上で、御指摘のとおり、随時延長を行ってきたところでございまして、今般、昨年末までとなっていた延長期間を令和八年度末まで延長をしたところでございます。
今回の令和六年度障害福祉サービス等報酬改定について検討を行いました報酬改定検討チームにおきましては、団体等からの意見や重度障害者の受入れ体制の確保の観点なども踏まえまして総合的に勘案をし、特例措置を令和八年度末まで延長するとともに、共同生活援助、グ
全文表示
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) 経緯をちょっと再度確認させていただきますが、障害福祉サービス事業者につきましては、事業者自らの責任において障害福祉サービスを利用者に提供するという責任があるということが基本であると考えております。
こうした原則に照らして、障害者のグループホームにおいて、居住する障害者が外部のヘルパーも利用するということについては、各サービスを提供する事業所の責任、いわゆるそのサービスの質に関する責任の所在が不明確になるということについての検討が必要であるという観点があり、こうした観点からの検討が更に必要であるということでございます。
|
||||
| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
障害福祉サービスについて計画作成等を行う相談支援事業者に対しての報酬についてでございますが、まず、障害福祉における相談支援について、障害者等の心身の状態やその置かれている状況等に応じて意思決定支援やサービス調整等を行うものとして、障害者等が希望する暮らしを行う上で大変重要な支援であるというふうに認識をしております。
このため、令和六年度の改定に当たりましては、質の高い相談支援事業所の整備を推進するために、地域の自立支援協議会への定期的参加等を算定要件として追加した上で、基本報酬の引上げを行ったほか、地域における医療機関等との連携加算について、従来の面談や会議などに加えまして、通院に同行したときや文書による情報提供など加算の対象となる連携場面を追加するなど、地域における関係機関との連携の強化を行ったところでございます。
こうしたことを通じま
全文表示
|
||||
| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 | |
|
○辺見政府参考人 市町村が実施をいたします障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法に基づく社会福祉事業に該当しないということで課税という扱いとなっておりますが、社会福祉法に規定する社会福祉事業に位置づけるかどうかについては、公的な助成を通じた普及、育成が必要な事業であることや、サービスの質の確保のための公的な規制が必要な事業であることなどの要素を総合的に勘案して判断することとしております。
障害者相談支援事業については、市町村が実施主体として実施するものであり、公的な助成、規制の必要性などの要素を総合的に勘案し、社会福祉事業の性格には必ずしもなじまないということで、社会福祉事業に位置づけられていないところでございます。
こうした取扱いにつきまして、厚生労働省といたしましては、自治体に対して、消費税の取扱いや、また、委託する場合に消費税相当額を委託料として受託者に支払う必要がある
全文表示
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
社会福祉法の規定上、市町村が実施する障害者相談支援事業については、社会福祉法、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税となるところでございます。
同事業の委託先である相談支援事業所が別途実施をいたします一般相談支援事業等は非課税とされている中で、これまで消費税の取扱いについて明確に周知がされておらず、誤認する自治体が一定数生じているものと認識をしております。
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) 本件につきましては、昨年十月四日に事務連絡を発出し、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があることなどについて各自治体に周知をしたところでございます。
また、この事務連絡を踏まえて適切に対応していただくよう、本年開催をいたしました二月及び三月の全国会議の場を通じて直接自治体に依頼をしているところでございまして、今後とも周知徹底に努めてまいる所存でございます。
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) 税務署に対しての納税手続について事業所が行うものでございますが、委託契約を結びました市町村、自治体側がその消費税額を含めて事業者に支払うべきものというふうに認識をしております。
|
||||
| 辺見聡 | 参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 | |
|
○政府参考人(辺見聡君) まず、障害者相談支援事業の委託の状況でございますが、同事業は地域生活支援事業の必須事業とされておりまして、全市町村が実施をしているところでございますが、全部又は一部を実施している自治体の数は千五百六十四市町村、約九割となっているところでございます。
一方で、重ねてお尋ねのありました誤認等の状況でございますけれども、自治体ごとの状況は様々でございまして、全てを網羅的に把握をしているところではございません。また、このような把握を行うという予定は今のところございません。
一方で、自治体においては、これまで、消費税が課税されていると正しく認識した上で、委託契約書等において消費税額を明記し、消費税額を含めて委託料を支払っていたケースもあり、特にこうした自治体の対応は参考になるものと考えております。また、どのような点で自治体や事業所が誤認したかについて把握することも再
全文表示
|
||||
| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 | |
|
○辺見政府参考人 DV被害者に対しての支援といたしましては、地方公共団体に設置されている女性相談支援センター及び女性相談員において、DV被害者等からの相談に応じるとともに、相談内容等に応じて、心理的支援を含めた一時保護などの必要な支援を行っているところでございます。
|
||||