厚生労働省老健局長
厚生労働省老健局長に関連する発言441件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘の医療、介護とそれから住まい、居住等の実施計画との連携は非常に重要でございます。
現行の基本指針の中でも、先ほど先生御紹介いただきましたが、医療、介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた町づくりの一環として位置付けていくことが重要だということになっておりまして、介護保険事業計画、これ市町村が定めます、あるいは都道府県が定める介護保険事業支援計画の策定に当たりまして、住宅担当部局や交通担当部局等と連携して必要な施策に取り組むということが書かれているところでございます。
現在、令和九年度からの第十期介護保険事業計画あるいは支援計画に向けまして、関係審議会において基本指針の見直しの議論を進めているところでございますが、この中で、さらに、市町村が介護保険事業計画の策定に当たり調和を図るべき計画と
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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先ほど大臣からお答え申し上げましたが、特定地域の対象についての考え方を、一定の基準をお示しします。それは客観的な基準を想定をしております。
それで、この仕組みの導入の背景は、先生よく御案内のとおりなので釈迦に説法になりますが、サービス需要が減っていくということに着目をして、そこを起点にした検討になっております。ですので、高齢者の人口密度あるいは高齢者人口の減少、こういった客観的な要素、あるいは、その地域に事業所がないとか、そういう客観的な状況をベースにした基準をお示しをするということを考えておりまして、具体化は審議会での議論になりますが、恣意的な運用ということにならないようなものとして議論を進めてまいりたいと存じます。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたとおり、介護分野で働く方々が、利用者やその家族からハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる環境整備が重要でございます。
訪問現場における在宅介護従事者の安全確保につきましては、これまでも利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案への安全確保対策として、事業者が講ずることが望ましい措置の明確化等々は行ってまいりました。あわせて、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてまいりました。
先ほど委員が御指摘くださったケアマネ協会の話も、私どももその調査に対して協力をさせていただいておりますし、その結果についても課題認識も共有させていただいております。
本年十月には改正労働施策総合推進法が施行されまして、介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては、法律上の整理と連動しておりまして、例えばセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、この義務付けと連動する形で、介護サービスの運営基準で介護事業者が講ずべき措置として位置付けられております。
それに対しまして、カスタマーハラスメントにつきましては、まだ現在は、十月になると変わりますけれども、現在は、労働施策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取組というのが現在の位置付けでございますので、これに連動する形で、介護現場へのお示しの仕方につきましては、介護サービスの運営基準の解釈通知においてその旨が明確化しているというのが現在の整理でございます。
ただ、先ほど先生も御指摘くださいま
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の居宅介護支援の指定基準におけるサービス提供拒否の禁止の規定につきましては、居宅介護支援の公共性に鑑みまして、正当な理由なくサービス提供を拒否することを禁止するものでございます。
居宅介護支援は在宅介護サービスの利用の入口になるサービスでございまして、正当な理由の判断に当たりましては、職員の安全確保の観点、これは非常に重要な観点です。それと併せまして、必要なサービス提供の継続、サービスへのアクセスということですね、こちらの両面に十分な配慮を行うことが必要だというふうに考えております。
正当な理由につきましては、先ほど委員御指摘くださいましたように、解釈通知の中で一定の事由をお示しをし、それから、介護事業者向けのマニュアルの中で、ハラスメントを理由とする契約解除について、正当な理由が肯定される可能性がある場合、否定される可能性がある場合をそれぞれ例
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、今回創設をいたします新たな相談支援類型につきましては、その事務負担の軽減が非常に重要でございまして、この点につきましては、可能な限り事務負担を軽減するための方策について関係団体とともに検討し、手続面、それから、新しい類型に移行する際の手続です、これは例えばその指定の新たな手続が要らなくなるとか、そういった事務負担の軽減も含めて検討していきたいというふうに存じます。
それで、お尋ねの新たな相談支援類型についての報酬の考え方ですけれども、今回の新たな類型は、ホームと対等な立場で、ホームからの協力を得て、本人の生活状況を聴取した上でケアプランを作成するというケアプラン作成業務、それから、それに加えまして、ホーム外での地域の活動へのつなぎなど地域資源の把握、活用を含めた支援を行うといった新しいサービスでございます。その報酬につきましては、現行の居宅介護支援の報酬
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
頼れる身寄りがない高齢者等の増加に伴いまして、高齢者等終身サポート事業に対するニーズが高まっていくことが想定をされます。先ほど第二種社会福祉事業の話がございましたが、こちらは公的な位置付けもかなり強いものだというふうに存じます。これからお話しするのは民間のサービスの方です。
それで、こうした事業の適正な運営を確保することは大変重要でございますので、利用者が安心して事業を利用できるように、令和六年に関係省庁が連携をして事業者向けのガイドラインを策定しております。このガイドラインを踏まえまして、昨年八月、高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立をされました。この同団体におきまして、今月から国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設をされました。この仕組みが動き始めるということでございます。こうした民間の事業者に
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる囲い込みの対策につきましては、その介護報酬上の取組を中心にこれまで行ってまいりましたが、今回、登録制の導入に伴いまして、ホーム側の規制も併せて検討するということになります。
それで、介護報酬上の仕組みについては、委員御指摘くださったように、いわゆる集中減算という仕組みを用いまして、これは一件当たり提供するコストの違いということに着目をした一定の措置でございますが、あわせて、その内容についても御確認いただきたいというような意味合いで設けているものでございます。
それで、今回のその登録制度の導入に伴いまして、これに加えて新たに老人福祉法に基づく規制の中で対応していくということを予定をしておりまして、その中では、以前衆議院でも御議論いただきましたが、入居者の入居要件として特定のサービスを求めるということを禁じていくという話に加えまして、言わば選択していた
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
六十五と一つの線に置いているということで、介護保険の御説明からさせていただきます。
介護保険制度は、二〇〇〇年に設けられましたが、高齢化に伴う、加齢に伴う介護ニーズに応える、つまり高齢化対応がベースですという制度として、新しい社会保険制度として設けられたということが経緯でございます。
その仕組みの現在の立て付けは、六十五歳以上の高齢者に加えまして、第二号被保険者と法律上申しますが、四十から六十五歳前、未満の方々につきましても、加齢に起因する疾病を原因として要介護状態等にある場合には介護保険給付がなされると。その特定疾病の対象にならない場合については介護保険制度からの給付はなされませんので、逆にそれ以外の支える手段としては、例えば障害者関連の施策の中で認定なり決定を受けてサポートを受ける、あるいは、その他疾病に着目した施策の対象になる場合にはそうした制度のサ
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
在宅の生活を継続していく上での要がケアマネジャーさん、ケアマネジャーの皆さんですし、彼ら、ケアマネジャーさんたちの信用でこの仕組みが成り立っているということは先生おっしゃるとおりだと思います。
それで、他方で、これから身寄りのない高齢者の方々、あるいは医療ニーズ、介護ニーズ両方お持ちの方々等々も増えてまいりますので、ケアマネジャーの皆さんの仕事をどこにウエートを置いてやっていただくのかという話が重要になってまいりますのと、あとは、ケアマネジャーの皆さんの中心的な、本来業務と申しますか、中心的なお仕事は、利用者の方へのアセスメントと必要なサービスにつなげるという、そこが真ん中の業務ですので、そうした業務にできるだけ専念していただくという環境をつくっていくということも重要だろうと。あるいは、それが、先ほど別の委員からの御審議にもありましたが、ケアマネジャーさんが大
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