厚生労働省老健局長
厚生労働省老健局長に関連する発言441件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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指摘 (107)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まさに委員御指摘くださったように、紙のやり取りが非常に多い分野、特に在宅の事業者の方々同士は紙のやり取りが一月の中で複数回起こりますので、その保管も含めて大変御苦労されているということですので、そこの部分の取組が大変急がれるというのは先生のおっしゃるとおりです。
〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕
この紙からデジタルのやり取りに移していくということで、私どもは今、在宅事業者の方々をオンラインでつなぐケアプランデータ連携システムというものの導入を皆さんに呼びかけております。これを使いますと、ケアプランのやり取り、これ計画を立てて実行するので、それでケアマネ事業所とその在宅の事業所との間のやり取りですが、これが紙、ファクスで行われているので、これをオンラインで行うということを推奨しております。
現在、この利用登録率が大幅に上昇してきておりまして、大体
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
特定地域居宅サービス等事業は、中山間・人口減少地域におけるサービスの維持確保を図る観点から、特定地域サービスの給付を基礎として、通常の圏域を越えて訪問する際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費を含めて、市町村が地域支援事業として介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組みとして御提案しているものでございます。
御指摘の事業費の上限につきましては、こうした費用を安定的にカバーすることを前提として、保険事業の予見可能性を確保する観点から、自治体単位で設けることを想定をしております。
本事業につきましては、導入する各自治体において、介護給付として行われている費用をベースに、圏域を越えて訪問する際の経費など、中山間・人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費も含めて、自治体ごとに事業費を設定するものであるこ
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、前半のお尋ねでございます。要介護認定を受けた方が介護給付でないサービスを受けられる仕組みがあるのかというお尋ねです。
現在の制度の中では、例えば総合相談支援事業を始めとする地域支援事業における包括的支援事業のほか、要介護認定を受ける日以前に介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス・活動事業を利用してこられた方が、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業を利用する場合などが存在しております。
後半のお尋ねですが、特定地域居宅サービス等事業の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しております。
特定地域居宅サービス等事業の人員配置の在り方についても、給付サービスである特定地域サービスにおける基準をベースに、その基準を省令等において規定することを想定しております。
今回、法案が成立した場合には、特定地
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お尋ねの、サービスを受けられるということで申しますと、先ほど申し上げましたその総合相談支援事業というのは介護保険事業の中にありますので、その対象にはなっておりますし、そういう意味では、制度の中にそういう事業があるということは事実でございます。
一方で、今回のような、例えばその中山間地域に特化をした仕組みというのは今回新たに設けるものでございますので、そういったその地域限定の仕組みという意味では初めてという面もございます。両面あるということでございます。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたように、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に地域で確保される地域包括ケアシステムの構築が進められてきたところでございまして、二〇二五年がそのターゲットイヤーだったということでございます。
これまでの各地域における取組の結果として、地域包括ケアシステムを支える体制の整備も進んでまいりまして、例えば、地域包括支援センターが全市町村に設置をされ、五千四百八十七か所になるなどの進展もございます。他方で、市町村の規模別に見ますと、小規模の市町村においては相対的に取組状況が低い傾向、こうしたものも見えてまいりました。
このような中で、今後、自治体の規模、地域によって、高齢化、人口減少のスピードに大きな差が生じることが見込まれております。また、生産年齢人口が減少する中で、介護人材、専門職の不足や高齢化、それに伴う事業所の廃止等は足下でも発
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、頼れる身寄りがない高齢者の方々の相談につきましては、より身近な地域の相談窓口を利用しながら必要な支援を受けられる体制整備が大変重要ですが、そういった方々がなかなかその相談できる場所につながれていないということが課題かと存じます。
今回の法案では、まず、高齢者からの相談対応につきまして、委員御指摘くださいましたように、地域包括支援センターが実施する総合相談支援事業の対象として、身寄りがない、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応を明確化する等の見直しを行っておりますが、それに加えまして、高齢者等が相談しやすい環境整備をする観点から、地域包括支援センター等の相談機関だけではなくて、地域住民、社会福祉協議会、NPO法人、民間事業者、老人クラブ、民生委員など、地域における多様なサポートの担い手のネットワーク構築が併せて大変重要でございます。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案で介護保険法に規定する特定地域につきましては、今後、国が示す基準を踏まえて、都道府県が市町村の意向を確認をして、市町村の全域又は市町村内の一部の地域を対象地域として決定をするということを想定をしております。
具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたら、厚生労働省の関係審議会において検討することになりますが、考え方といたしましては、まず、現行の特別地域加算あるいは離島等相当サービス、これが制度内に設けられている中山間・人口減少地域を支える既存の仕組みの対象地域でございますが、この地域は基本として、基本といたします。
その上で、サービス需要の減少を捉えるというのが今回の制度の趣旨でございますので、そうした観点から、高齢者の人口密度、それから高齢者の人口減少などに着目をして、国として客観性のある基準を設定することを想定をしております。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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今回の特定地域居宅サービス等事業でございますが、中山間・人口減少地域におきましては、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季節による繁閑の激しさ等から、年間を通じて安定的な運営が難しくてサービス基盤の維持に当たって課題がある、こうしたことを受けたものでございます。
この事業の前提といたしまして、先ほど議員も御指摘くださいましたが、包括的な評価の仕組みを導入可能な、月単位の定額報酬を可能とする特定地域サービスというものをまず導入をいたします。これは、繰り返しになりますが、月単位の定額報酬も導入可能なものとして、新しい給付の類型として新設をするものでございます。
委員御指摘のその事業につきましては、この特定地域サービスの仕組みを前提として、こうした仕組みを活用してもなおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が介護保険財源を活用して、給付に代えて事業を実施できる新
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘くださったサービス付き高齢者住宅で提供することが求められている状況把握、生活相談サービスは、介護保険とは別の自費サービスでございます。この中では、一日一回以上の訪問等による安否確認とホームでの暮らしに関わる様々な日常的な相談が担われているというふうに承知しています。
一方で、今回の新たな相談支援類型で行われる地域生活相談、地域生活相談という名前なんですけれども、につきましては、住宅型ホームの外で行われる介護予防、それから地域住民の活動への参画、買物等への支援のつなぎ、あるいは地域への支援機関へのつなぎなど、ホームの外にある地域資源の把握、活用を含めた支援を行うものでございます。
こうしたことによりまして、ともすると、ホームの中だけで生活が完結しやすい住宅型有料老人ホームにおきまして、地域とのつながりの機会を確保し、入居者の尊厳を保持し、自立した日
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど法案の中に盛り込まれている第二種社会福祉事業とは別の民間の取組ということになりますが、頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で、事業の適正な運営を確保して、利用者が安心して事業を利用できるよう、令和六年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。
この事業につきましては、事業者の実施母体が多岐にわたるなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、現在は、厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等必要な取組を行っているところでございます。
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