厚生労働省老健局長
厚生労働省老健局長に関連する発言441件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
サンプルでございますので、悉皆かどうかという話が別だということ、それから、一時的な情報をベースにした集計ですので、そこまで事実関係を特定できているかという話は制約がございますが、団体の調査の中では、誰が決めているのかというデータがございますが、この回答どおりだといたしますと、相手方関係なく、紹介事業者で決めているというケースが四件ございますので、そうしたものの中に含まれている可能性があるかもしれません。あとは、介護度や医療必要度等を考慮して決めているという項目が非常に多くなっております。この項目の中にそうしたものが入っている可能性はあるかもしれません。
いずれにしても、そこは推測の域を出ませんけれども、こうしたデータの中から、課題として認識され得るものも一定数含まれているのではないかというふうに想定をしておりますが、典型的には、法的な位置づけが冒頭申し上げたよ
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
金額の話と考え方の話と、双方ございます。
金額の話については、百万円以上の件数というのは全部で二十三件ございましたが、そのうち、がん末期等々でという話があったのは二件ということになっております。
それから、この有料の在り方検討会の中で、規制を必要とするのではないかという議論は、ございましたのは、高額かどうかという話に加えて、先ほど件数が多いと、二百十三件のうち百二件が該当しますけれども、介護度や医療必要度を考慮して紹介手数料を決めているというケースがかなり多いです。この話は、恐らく、紹介された先で一定の介護サービスや医療サービスを使うということを念頭に手数料が設定をされているという可能性があるだろうと。検討会の中で議論されていたのは、むしろこちらです。
つまり、紹介の手間に関して評価をして、フィーで評価するということは当然あり得るというふうに思いますが
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、この団体が主体となる理由でございます。
本改正案では、一言で申し上げると、老人福祉法に規定する社団法人として位置づけられている団体だからということです。この団体の任意の事務として行う事務ではなくて、今回は、入居者紹介事業者に係る事務は、老人福祉法に事務として位置づけた上で、その団体の義務、業務として位置づけるということになります。そうしますと、この事務に関して、大臣の監督権限、老人福祉法に基づく監督権限が及びます。ですので、こうしたことを通じて監督可能だということでございます。
もうちょっと詳しく申し上げると、老人福祉法第三十条に定める入居者の保護を図るという公益目的の業務を実施する主体として事務に携わるという位置づけになりますので、御指摘のような利益相反のことが生じないような形の担保が可能だろうというふうに考えております。
それから、もう一点のお
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員お尋ねの特定施設への移行が進まない要因につきましては、住宅型と介護つきホーム、この場で何回かお答えさせていただきましたが、入居者像は今ほぼ同一です。それにもかかわらず、制度的な位置づけが大きく異なります。
主な場面を申し上げますと、介護つきホームは、ホーム事業者が適切な介護サービス提供に係る責任を負っています。一方で、住宅型では、ホーム事業者は責任を負わない。こうした、介護サービス提供に関する責任の有無。それから、介護つきは包括報酬ですが、住宅型は外部サービス事業所による出来高報酬の積み上げといった、収支モデルが違うということ。それから、人員、運営基準等々の法律上の義務の有無。こうした様々な制度的な差異が存在をいたします。こうしたことが移行が進まない要因の一つかと存じます。
本法案におきましては、住宅型ホームと介護つきホームについて制度上の均衡を図ると
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
住宅型有料老人ホームを含めて、介護保険制度の様々な計画、制度上の位置づけを強化していく方向だという話は先ほど申し上げたとおりです。
その上で、お尋ねの件ですが、介護サービスの面とそれから町づくりの面と双方あろうかと存じます。
それで、介護保険サービスの面から見ますと、本人の希望や選択で、在宅か施設かという二択というよりは、間、間に居住系サービスというのがあるので、今、三択、施設か居住系、在宅、三つ、選んでいただくという形になっていて、それぞれが役割を、それぞれ一部重複させながら選んでいただけるというのが介護保険制度の現在の考え方でして、そのような計画のたてつけになっております。
他方で、委員御指摘の、ある市町村のエリアの中で一部の地域を定めてという話になりますと、これは町づくりそのものということになろうかと存じます。
現在の介護保険事業計画等々の策
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの中で、介護分野の部分につきましてお答え申し上げます。
まず、財政影響でございます。
今回の法案では、介護分野における新たな制度として、中山間、人口減少地域に特化をした新たな仕組みの導入を御提案しているところでございます。こうした新しい仕組みの導入につきましては、審議会でも議論しておりますが、今までの、出来高で、既存の全国サービスを使って一定単価を加算するという仕組みで運営をさせていただいている現行の仕組み、この仕組みについては先生御案内のとおりですが、これを基本にしながら、定額、包括払い、あるいは事業費払いを入れていく、こういう内容でございます。
この導入に伴いまして一時的な費用増が想定をされますが、このサービスが地域で継続をしていくことによりまして、当該地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活できるようになるという効果も見込んでおり
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
中山間の包括報酬のお話と承りました。
委員御指摘のとおり、包括報酬は、事業者にとっては収入の見通しが立てやすくなるという意味で、そこにとどまっていただきたいというメッセージを私どもとしては込めたいと思っているんですが、また同時に、報酬の設定に見合うサービス量が確保されているのか、それから質の担保、不正防止というのは非常に重要な観点です。
それで、サービスの質の観点につきましては、これは保険者である市町村がかなり関わった形でこの仕組みを動かしていただくということを想定をしておりますので、まずは、保険者である自治体が事業所と連携をして、随時、サービス提供の状況の確認をするということは大前提でございます。
あわせて、市町村だけではなくて、こうした事業所、つまり、地域の総意としてこの仕組みを入れましょうという判断をしてからこの仕組みを導入するということになります
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の制度改正は、先ほど先生がおっしゃってくださいましたように、介護つきホームと住宅型ホームの入居者像がほぼ同一になっているということを踏まえた、制度上の均衡の観点から行うものでございます。
お尋ねの、自宅等の一般的な在宅のお話につきましては、それを予定しているものではございません。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘くださいましたように、今回、法案の中に、ケアマネジャーの更新制の廃止、更新制が廃止されますので、更新制にひもづいた更新研修の廃止、それから受講義務はお願いをするという形の中身を盛り込んでおります。
更新制の廃止に伴いまして、これまでのように、研修を受講しないことで直ちに資格が失われるといったことはなくなるということになります。
あわせて、委員御指摘くださいましたように、今回、事業者の皆さんに、まずは研修受講機会の確保のための措置をお願いをするということにしております。具体的な事務の流れといたしましては、ケアマネジャーの方が正当な理由なく研修を受講していない場合には、まずは都道府県から事業者に対して必要な履行確保をお願いをするということ、その上で、事業者が必要な措置を講じているのに御本人からの受講が得られていないという場合に、初めて本人に対してアプロ
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 厚生労働委員会 |
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お答えを申し上げます。
先日大臣からお答えをした話を形にして、今法案として御覧いただいている、それから、それ以外の関連の部分もある、こういうことでございます。
具体的な内容といたしましては、今回の制度改正の中で、地域ケア会議の実施の地域包括支援センターの委託の規定、それから、地域包括支援センターの業務として身寄りなしの方々の支援が支援対象になっているということの明確化、これを法改正の中で位置づけた、これが一つございます。
それから、今回、社会福祉法等の改正法案の中で今回のお話を位置づけているわけなんですけれども、先ほどの包括センターの話は介護保険法の中のお話になりますけれども、包括センターは他分野と連携をするということが元々の制度のたてつけの中に入っております。従来の連携先としては障害分野それから生活困窮分野等々が想定をされていますが、今回の法案で新しく設けられる、例えば成年後
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