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厚生労働省職業安定局長

厚生労働省職業安定局長に関連する発言251件(2023-03-09〜2026-04-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 雇用 (145) 保険 (140) 労働 (132) 給付 (109) 事業 (95)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  基本手当の受給資格決定に当たって、事業主と離職者との間で離職理由に争いがある場合は、事業主や離職者の主張に加え、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で判断することとしております。  ただ、御指摘の、離職理由について労使の主張が対立したケース、あるいは客観的な資料がなく事実が確認できなかったケースについて、具体的な件数は把握しておりません。  離職者が客観的な事実を明らかにする資料を提出できずに事実確認が難しい場合においても、客観的な資料の有無だけで判断することはなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することにより、離職者の置かれた状況に寄り添って、必要な判断を行うこととしております。  これはちょっとハローワークの職員に対する負担になるとは思いますが、引き続きこれらの取組を継続してまいりたいと思います。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 一部、先ほどの大臣の答弁と重なりますけれども、労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには比較的長期間の教育訓練を受ける場合があって、そういった場合にあっても、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要であると思います。そのため、今般、無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、失業給付に相当する金額を支給する教育訓練休暇給付金を創設したところであります。  ただ、委員御指摘のとおり、教育訓練休暇制度を導入している企業はいまだ多くはありませんので、先ほど申し上げましたが、この給付金の創設を契機として、そういった教育訓練休暇制度自体を普及させることを検討した上で、これまで取り組んできた企業向け助成金の支給等による教育訓練休暇の導入促進も一方で行い、できるだけ多くの企業で教育訓練休暇制度が設けられ、希望する労働者がこの給付金を活用で
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山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  そういうふうに捉えていただいてももちろんいいんですけれども、先ほどの繰り返しになりますが、あくまでも我々としては、無給の教育訓練休暇を活用して自発的に教育訓練を受けるということが、ある意味、教育訓練に専念するために離職するというふうなものと同様だというふうに捉えられることから、失業給付に相当する給付として位置づけているということではあります。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  先ほど適用拡大と絡めてお話しいただきましたけれども、今回、適用拡大に当たっては、失業給付が受けられるということだけではなくて、育児休業給付や教育訓練給付の射程にも当然新しい十時間から二十時間の人たちが入ってくるということで、そういった観点から、この教育訓練休暇給付の話についても、事業主のメリット、まあ事業主、労働者双方のメリットですけれども、ということとしてアピールしていくことはできると思います。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  まずは、特に、教育訓練給付は近年どんどん進化しておりますので、その制度自体についてきっちり、労働者側だけではなくて、使用者側の方にも説明をする。そうした際に、今回の教育訓練休暇給付の話も含めて、これだけ、ある意味、国が支える、武器をお渡しするということでお話ししていく必要が、事業主側に対してもあると思います。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 御指摘の給付制限解除の仕組みを設けるに当たって、労働者が受講する教育訓練というのは労働者自身のキャリア形成に資するものである必要があることから、あらかじめ対象になる教育訓練の範囲を法令等において定めることとしております。  具体的には、法案が成立後、労働政策審議会において議論いただいた上で、省令等において、御指摘の点、具体的な範囲を規定する予定でありますが、現時点では、教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座や公共職業訓練などを想定しております。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  専門実践教育訓練給付金については、現在、受講費用の五〇%の給付に加え、教育訓練の受講修了後に資格を取得し、就職した場合等に更に二〇%分を追加する、支給する仕組みと既にしております。  その上で、今般、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただく観点から、教育訓練の受講修了後に賃金が上昇したことを要件として、受講費用の一〇%分を追加で支給する仕組みを導入することとしております。  一方、特定一般教育訓練給付金については、現在、受講費用の四〇%の給付のみを行っており、追加的な給付の仕組みは設けられていないことから、今回新たに、資格取得等をした場合に受講費用の一〇%分を追加で給付するということにしたものであります。  こうした見直し内容については、まずは施行状況を適切に把握してまいりたいと思います。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 元々、専門実践教育訓練給付金については、労働者の中長期的なキャリア形成に資する専門的、実践的な教育訓練講座を対象としていて、特定一般教育訓練給付金については、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を指定しております。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 今例示に挙げられた保育士については、専門実践と特定一般、双方に対象になっておりまして、それぞれ指定基準が、専門実践の方が厳しい基準になっておりますので、同じ内容の講座でも専門実践に入る場合と特定一般に入る場合がございます。
山田雅彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○山田政府参考人 先ほど同様の御質問をいただいたんですが、これについて明確なKPIのようなものを立てているわけではございません。  企業のメリットということで少し補足させていただくと、エピソードベースの話なので、企業全体に普遍的に言えることではないですけれども、今回の休暇制度については、事業主の一部から、本来、こういった比較的長期間の教育訓練を受けるということを考える労働者が出た場合は、通常は恐らく辞めてしまっているだろうと。それが直接、その人が培おうとしている能力が即その会社が必要とするスキルと連動していれば、ある意味、会社も、そういうのをやってくれという話になりますけれども、必ずしもそうでない場合については、それは時間外とかでそういった教育訓練を受けていただいて、それが本人のスキルの向上、そこの社員としての能力の向上ということにつながるならば、辞めてもらわなくてよかった、一定期間休暇
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