厚生労働省職業安定局長
厚生労働省職業安定局長に関連する発言275件(2023-03-09〜2026-07-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の保険料負担の増加については、本法案が成立した暁に、今回導入する仕組みの下で、労働政策審議会の意見も聞いて、実際に保険料率を弾力的に調整できるかを毎年度確認することになります。
現時点で具体的なそういった負担額をお示しすることは困難ですけれども、その上で、我々の方で、令和五年毎月勤労統計調査における就業形態計、調査産業計の労働者一人当たりの平均の月間現金給与総額というのは約三十三万円となっておりますが、これを例に御説明いたしますと、労働者自身の月間の保険料負担の増額分は約百六十円となり、これを先生お示しいただいた年間の数字に引き直すと、機械的に十二倍すると、約二千円ということになります。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 雇用保険制度は基本的に社会保険方式を取っていて、その給付は主としては被保険者である労働者とその使用者が負担する保険料を財源として運営されておりますが、雇用保険の保険事故であります失業というものについては、政府の経済政策、産業政策、雇用政策とは全く無縁とは言えず、政府がその責任の一端を担う、そういう考え方から、一部の給付については税財源である一般会計によって国庫負担が行われております。
まず、求職者給付の国庫負担については、雇用情勢及び雇用保険財政の状況が悪化している場合については四分の一、そのような状況にない場合は四十分の一とし、別途、財政状況を踏まえて機動的に国庫を、繰り入れることのできる仕組みを設けております。
一方で、育児休業給付及び介護休業給付については、失業に準ずるリスクに対処するという観点から、求職者給付の国庫負担割合の四分の一の半分である八分の一を原
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
今先生言われたとおり、今般の適用拡大については、働き方等の多様化が進展していることを踏まえて雇用のセーフティーネットを拡大する、そういう観点から実施するものであります。
労働時間などの就労状況は様々な要素により決定されるものなので、適用拡大による影響を今現在予測するというのは難しいですが、法案が成立した暁には、新たに被保険者となる方々に対して、失業への備えや育児・介護休業給付、教育訓練給付も利用できることなど、雇用保険適用の様々なメリットを、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度、全適用事業所に送付する各種のお知らせ等を活用して、丁寧に周知していくこととしております。
また、今回の適用拡大はかなり大規模なものになりますので、ということも踏まえて、適用拡大後においてその施行状況を適切に把握し、改正の影響については検証してまい
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
今ちょっと御指摘のあった不正の問題については、不正に受給した金額等の返還を求める権利は、国の債権として厳正に取り扱うことが求められる一方で、失業中である等の本人の状況や、資力に応じた丁寧な対応も同時に必要であると考えております。返済が非常に難しい方に対しては、分割返済するという対応とかもしております。
その上で、今回、十時間以上二十時間未満の者を新たに適用対象とするということで、これらの対象となる方々に対しては、現行の被保険者同様、失業給付を支給することになると思います。具体的には、失業給付については、被保険者の離職前の賃金を基に賃金日額を定め、その額の五〇%から八〇%を支給するという今の仕組みが、そのままそこに当てはめられることになります。
失業給付の給付額というのは離職前の賃金を基に設定することにしておりますが、法律において賃金日額に下
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 ちょっと先ほどの繰り返しになってしまいますが、確かに給料自体が今までよりも少ない人が入ってくることになりますが、失業給付を例に取れば、賃金日額に下限額を定めておりますし、離職前の賃金が低い人ほど給付率が高くなるようには設定していて、そういった収入が低い方に対してもきちんと対応していこうというふうに思っておりますし、前回、金曜日のときにもお答えいたしましたけれども、今回、二十時間未満の働かれている方が、ある意味今までも多様な形で働く人が増えているという大きな流れはありますけれども、やはり、コロナ禍でそういった二十時間未満の方々に対するセーフティーネットの必要性ということが非常に強く、メディアを含め言われたということで、そういった人たちに対するセーフティーネットを雇用保険制度としてどう受け止めるかということの一つの回答が、今回の改正内容になっておると思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 雇用保険制度も複雑になってきているのは、先生の御指摘のとおりかと思います。
どこまでこれをどんどん重ねていくのかというのは、一つには、雇用保険制度を支えていただいている労使の方々の御意見というのが一番大事だと思いますけれども、我々としては、基本的に、雇用保険制度というのは、元々は失業給付がベースにあって、その後に育児・介護休業給付だとか教育訓練給付だとか、機能をどんどん拡充していくことになっておりますけれども、これも一つ一つ労働政策審議会に諮って、これがそもそもの雇用保険制度の趣旨に基づくものかどうかということの確認をしながら先に進めていったものであります。
御指摘の国庫負担の話についても、とはいえ、それが本当に、労使で保険料を出して支え合って制度をつくっていくもの以上のものを求められれば、それは国庫負担という話も当然出てきますが、そういうふうに我々としては考えて
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 失礼いたしました。
ちょっと、原則論的なことを申し上げるよりも、少し例示的な言い方になるかもしれませんが、そちらの方で語らせていただきます。
雇用保険制度については、確かに、今先生がおっしゃられたような雇用保険制度というのが、中小企業の事業主の方が思われる部分はあるとは思いますが、一方で、特にリーマン・ショックのような大きな経済危機というのは、コロナはちょっと別として、そういったものが、ある意味、資本主義社会においては、必ず、景気後退というのは、どんなによい経済政策をしていても来る、そうした場合に、結局、それのための緊急的なものというのは雇用調整助成金で対応をいたしております。
それについては、今回、これはコロナのときにも指摘されましたけれども、二十時間未満の労働者の方々が入っていないということで、それを十時間まで今回拡大をすることによって、雇用調整助成金につ
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
今回、教育訓練給付のうち、労働者の中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練給付について、今般、労働者自身が教育訓練効果を高めるべく訓練に取り組むインセンティブとして、受講費用の一〇%分を追加で、賃金が上昇した場合にする仕組みを入れています。
それとの関係であると思いますが、教育訓練の受講と賃金上昇との完全な因果関係というのをこちら側で、行政側で確認することは困難であるので、実際、今回、この一〇%の追加給付についても、教育訓練受講前後の賃金を比べ、定期昇給により賃金が増加した場合も含めて、受講後に賃金の上昇があったことを確認できた場合に追加給付を行うということを想定しています。
ただ、具体的な要件については、本法案成立後に労働政策審議会において議論を行っていく予定にしております。
先生の今言われた質問の観点に絡めて申し上げますと、教
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 これまでも、部分的には教育訓練給付関係についてデータを、労働政策審議会ですとか、この委員会でも資料としてお使いいただいた先生もおられますけれども、今回、更に教育訓練給付をバージョンアップさせるということにしておりますので、より以上にそこの効果を意識しなければいけないというふうに思っております。
この法案が成立した後、新しい仕組みが施行された後に施策の効果を把握、検証していくということを今まで以上にしっかりしなければいけないと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
教育訓練休暇給付金については、今委員の御指摘のあった、企業が設けた制度を利用する、五年間の被保険者期間が必要である、それから、給付金を受給すると受給期間がリセットされるといったような骨格については今決めておりますが、具体的にそれ以上の詳細な設計については、法案成立後に労働政策審議会にも諮りつつ決めていくことになります。
今、具体的にどこまで、教育訓練休暇制度の利用をする目標のようなものというのは具体的には決めておりませんけれども、そういった制度がなければこれ自体の給付の意味が全然ないので、そういった休暇制度自体を広げていくということを一方でしつつ、休暇給付というものの導入というのを図っていく必要があろうと思います。
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