厚生労働省職業安定局長
厚生労働省職業安定局長に関連する発言251件(2023-03-09〜2026-04-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
雇用 (145)
保険 (140)
労働 (132)
給付 (109)
事業 (95)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 失業給付の支給等に関する基準は、現在の適用範囲の下限である週所定労働時間が二十時間の労働者を基準に設定されていることから、今回の適用拡大により、新たな下限が週十時間となることを踏まえた見直しを行うこととしております。
御指摘の三点、順次説明してまいります。
一つは、被保険者期間の算定についてであります。具体的には、失業給付の受給資格に関わる被保険者期間については、現在、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が八十時間以上ある場合を一か月と算定しておりますが、適用拡大後は、これを六日以上又は四十時間以上ある場合、一か月として算定することになります。
二つ目の御質問の失業状態の認定基準についてですが、現行では一日の労働時間が四時間、週二十時間に相当しますが、未満の日を失業状態と認定しておりますが、適用拡大後は一日二
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 今般の適用拡大によって、より多くの従業員の人が雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金、そういった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主は短時間労働者の能力開発や就業環境改善に取り組みやすくなると思います。
また、労働者の方々が失業給付のほか育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付等を利用できるようになることで、生活及び雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができるようになり、このことが結果として労働意欲や生産性の向上が期待できるという状態につながり、事業主にも好影響をもたらすものと考えております。
先生の御質問、後段の話ですが、適用拡大による負担増、事業主にとっての負担増の御懸念に対しては、まずは事業主の準備期間等を考慮して施行日を令和十年、二〇二八年十月からにしているということはまずありますが、このほか、適用拡大の意
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 現在、雇用保険の対象とならない求職者であっても、一定の収入要件等を満たす方は、求職者支援制度により月十万円の給付金を受給しながら職業訓練を受講することが可能であります。
今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティーネットである求職者支援制度の役割、機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含むこととしております。
制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間十時間以上二十時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月十万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては二か月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした求職活動を支援する、そういった観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限そのものを課さずに基本手当を支給することとしております。
二つ目の御質問の周知、広報の取組についてですが、本法案が成立した暁には、こうした取扱いについてホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに求職の申込みをする際にそのことをきちんと説明するとともに、全国
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要と考えております。
厚生労働省では、これまで有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、あわせて、無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、今般、教育訓練休暇給付金を創設することによって、労働者のリスキリングを一層推進するものとしております。
ただ一方で、教育訓練休暇を導入している企業というのは現在七・四%といまだ一部の企業にとどまっていることから、委員の御指摘のとおり、企業への周知というのも、個人の自発的な訓練とはいえ、企業への周知や支援というのはやはり重要だというふうに思っております
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
今回の改正では、雇用保険の被保険者に対する支援としては、教育訓練給付金の拡充だとか御指摘いただいた教育訓練休暇給付金の創設等を行いますが、一方で、雇用保険の対象とならない方々に対する支援として、自らが選択した教育訓練を受けるに当たって必要となる費用について融資を受けられるような仕組みを設けることとしております。
具体的には、雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇用、就労を目指すフリーランスなどであって、一定年数以上、三年間ですが、就業したことがある者を対象にして、自らが受ける教育訓練に関して、その受講費用と訓練期間中の生活費用を対象に融資を行うこととしております。また、教育訓練の効果を高めるためのインセンティブとして、訓練受講後に賃金が上昇した場合に一定額の返済を免除する措置も併せて設けることとしております。
融資制度の施行時
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に支給額は年々増加している、そのことに加えて、政府として二〇三〇年における男性の育児休業取得率を八五%とする目標達成に向けて取り組むこととしており、そういった政策が奏功して支給額が一層増加することが想定されます。
このため、今後の男性育休の大幅取得増等にも対応できるように、本法案では、育児休業給付を支える財政基盤を強化する観点から、国庫負担割合を令和六年度から本則の八分の一に引き上げると、現行給付金の八十分の一を八分の一に引き上げるとともに、保険料率について、当面の保険料率は現行の〇・四%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和七年度から〇・五%とした上で、実際の料率は保険財政に応じて弾力的に調整する仕組みを導入することとしております。こうした見直しによって、育児休業給付の財政基
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 正規雇用労働者については、二〇一五年以降は増加傾向で推移しており、二〇一四年から二〇二三年で取りますと三百十八万人の増加になっております。そのうち、女性の増加分が二百四十五万人となっております。女性の増加を年齢階級別に見ると、四十五歳から五十四歳では九十六万人、二十五歳から三十四歳では五十九万人、それぞれの増加となっています。これというのは、女性の就業継続等が進んできたことがその一因として考えられます。
一方で、非正規雇用労働者数についても長期的に増加傾向で推移しており、この十年で見ると、二〇一三年から二〇二三年で見ると二百十四万人の増加となっております。
この増加の主な理由としては、男女計で見ると、六十五歳以上の年齢層の高いところの非正規雇用労働者が二〇一三年から二〇二三年で二百十三万人増加しております。女性の非正規雇用労働者は二〇一三年から二〇二三年
全文表示
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の適用範囲については、現在の雇用保険法が成立した昭和五十年当時は、週所定労働時間は通常の労働者のおおむね四分の三以上かつ二十二時間以上としていたほか、年齢要件等も設けておりましたが、現在の二十時間以上となるまでに数次にわたり適用拡大が行われてきました。
その経過を個別に見てみると、改正内容によって制度改正から施行までの期間はそれぞれ異なっているところでありますが、いずれも二年を超えない範囲とはなっております。施行までの期間について主な例を申し上げれば、週所定労働時間の基準を二十二時間から二十時間に下げた平成六年四月の見直しの際は方針決定から四か月、年収要件を廃止した平成十三年四月の見直しの際は約一年四か月、六十五歳以上のマルチジョブホルダーを任意適用とした令和四年の一月の見直しの際は法案成立から約一年九か月等となっております。
|
||||
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(山田雅彦君) 六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により二つ以上の雇用関係を合算する制度については、六十五歳以上の労働者がマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加している中、複数就業者等が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和二年の雇用保険法改正において本制度は設けられたものであります。
本制度が施行された令和四年一月から令和六年三月末までの間にこの仕組みの対象となった者は二百五十二人となっております。
|
||||