戻る

厚生労働省雇用環境・均等局長

厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ハラスメント (120) 労働 (120) 事業 (118) 企業 (110) 取組 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 川内参考人の御意見の中には、確かに適切なマインドセットがなければ離職につながるという御指摘があって、それは、介護と仕事が両立できるという考えの下で、家族で介護を抱え込まずに地域包括支援センター等の外部の専門家に相談をして第三者の援助を受けることが重要であり、いかに早く準備や相談をして、あと人に話すかも重要であると、このような御指摘があったというふうに承知をしております。  そして、そもそも現行法の育児・介護休業法上の介護休業の考え方といたしましては、介護の体制を構築をして、働きながら対応できるようにするための休業ということでございまして、介護に関する長期的方針を決めるまでの間に介護サービスに係る手続等に対応することが想定をされております。また、介護休暇につきましては、通院の付添いやケアマネジャーとの打合せなど、スポット的に休暇が必要な場合に活用するということ
全文表示
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 今の猪瀬委員が御指摘をされた総合労働相談コーナーにつきましては、これは、労働基準監督署の中あるいは都道府県労働局の中のスペースでその相談コーナーというふうな形を設けて相談対応をしているということでございます。  そして、御質問の趣旨に答えているかどうか、ちょっと自信がないのですが、人の配置につきましては、必要な予算などを計上いたしまして、今申し上げたそれぞれの監督署の中あるいは労働局の中に配置をして対応していると、そのような状況になっております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 例えば、今回の法案の中で新たに新設をされます柔軟な働き方を実現するための措置、この措置の対象となる方につきましては、日々雇用される方、日々雇用の者ということで言っておりますが、この日々雇用される方以外は、雇用形態にかかわらず、法律上制度の対象となるということになっております。  なお、労使協定で措置を講じないものということで定められた場合にあっては、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者の方と一週間の所定労働日数が二日以下の労働者の方、こういった方を対象外とすることができると、このようなことで考えております。  また、御指摘のございました労使協定で除外をされることとなるような非正規雇用労働者の割合に関してでございますが、きっちりとそれを対象とした統計という形のものはございません。そして、正確な推計ということも難しいのですが、ただ、猪瀬委員
全文表示
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、助成金に関してでございますが、両立支援等助成金は仕事と育児、介護等の両立支援に関する事業主の取組を支援するものでございまして、法律の内容を上回る措置や取組を行った事業主に対して助成を行っております。  また、中小企業育児・介護休業等推進支援事業ということで労務管理の専門家による相談支援を行っております。具体的にという御示唆、御指摘がございましたので申し上げますと、これは労働者の育児休業取得、復帰支援のための育休復帰支援プランや介護離職防止のための介護支援プラン、こういったことの策定や、職場全体の業務の効率化にも資する相談等を無料で提供していると、そのような事業でございます。  そして、この事業の効果の検証というところについても御指摘がございました。  両立支援等助成金を利用した事業主に対するアンケート調査を実施をしておりまして、この結果によりますと
全文表示
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) ただいま猪瀬委員から御指摘をいただきました例えばフリーランスでございますとか派遣労働者、そのような文言が直接的に今回の法案の中に規定をされているということはございません。  ただ一方で、猪瀬委員からいただいた御質問の問題意識の背景にあると把握をしておるところの、雇用をやめてフリーランスや派遣労働者を活用する方向に流れるのではないかなどの問題意識に対しましては、今回、仕事と育児、介護の両立支援ということで措置の拡充ということで提出をさせていただくわけですけれども、こういった措置を講ずるということは、当然のことながら、それを活用する労働者にはメリットがあるわけですが、そういう措置を講ずる事業主にとってもメリットがある部分があると考えております。  具体的には、少子高齢化の進展に伴いまして人口減少が加速する中にあって、仕事と育児、介護の両立支援制度の拡充等を通じ
全文表示
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 猪瀬委員から御指摘があった、本当に中小で零細のそういったところに対する情報提供の在り方という御質問かと思います。  基本的には、私ども、なかなか相談支援事業はアウトリーチ型で実施をするということが困難ではございますが、ただ一方で、こういう事業があるということを効果的に周知をして実際の御活用に結び付けていくということが重要かというふうに思っております。今は都道府県労働局でございますとか私どもの地方支分部局などを通じた周知活動が中心になっておりますが、例えば地域の団体のお力をお借りするとか、そのようなことで様々な周知に努めていくということも進めてまいりたいと存じます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  まず、今回の法案の附則におきましては、施行後五年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定をしているということがございます。  そして、法案が成立した際には、まず改正法の周知を鋭意行う必要がございますが、その施行後、労働者に対してアンケート調査等を活用を行ったり、また都道府県労働局において対応する企業や労働者からの相談等の状況の把握、こういったことを通じまして、仕事と介護の両立支援制度の個別の周知等の施行状況を適切に把握をしてまいりたいと考えております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  倉林委員御指摘のとおり、転勤は結婚や子供を持つことなど労働者の生活に大きな影響を及ぼすものでございまして、そのようなライフイベントに関して労働者が転勤経験に照らして困難を感じるという調査結果があることも承知をしております。このため、転勤に関する雇用管理においては、企業の事業運営の都合や人材育成などの観点と労働者の意向や事情への配慮との間で折り合いを付けることが大変重要であるというふうに考えております。  このような観点から、厚生労働省といたしましては、事業主が転勤の在り方を見直す際に参考とするポイント、これをまとめた資料を作成をしているほか、特に転勤により育児や介護が困難となる労働者については、育児・介護休業法により、その状況に事業主は配慮をしなければならないこととされており、これらの周知に取り組んでいるところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 数字も含めてということで、私からお答えをさせていただきます。  今大臣からお答えございましたが、不利益取扱いを受けた労働者から相談があると、そういったものにつきましては、例えば令和四年度、育児・介護休業法に関する労働局への相談件数は大体五千件ぐらいございました。したがいまして、こういった御相談内容につきましては、法違反があるかどうかということを確認をし、法違反があるものについては都道府県労働局により是正指導等を行うということで対応しております。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 私ども、育児休業の取得率を取っている雇用均等基本調査でございますが、これは、分母を調査前年の九月三十日までの一年間の出産者の数、そして分子を出産者のうち調査時点までに育児休業を開始した者の数、これは開始予定の申出をしている者も含むという形にしております。したがいまして、倉林委員御指摘のように、出産前に退職した社員は育児休業を取得していないため分母には含まれないということになっております。  ただ一方で、いろいろなデータを把握をして、女性の場合は、育児休業取得率だけではなくて、第一子出産前後の女性の継続就業率、こういったことをデータとして取り、また目標として設定をしているという状況でございます。