厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言366件(2023-03-09〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) ちょっと技術的な認定基準に絡む内容ですので、私からお答えをさせていただきます。
まず、委員御指摘のように、今回の法案におきましては、常時雇用する労働者数、百人を超える事業主に義務付けている一般事業主行動計画の策定の際に、男性の育児休業取得率等に係る数値目標の設定等を義務付けるということでございます。
そして、そもそも、くるみん認定、トライくるみん認定につきましては、その趣旨といいますか、それは言わば企業の自主的な取組を促すものとして、一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成したことなどを含めて、既に実施をした計画の内容に対して認定をするというような形になっております。ですので、認定時に計画に盛り込まれた数値目標は必ず達成をするということが必要になっております。
一方で、認定後は企業は新たな目標も含む計画を策定をして取り組むというこ
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
男性の育児休業取得率の目標につきましては、二〇二〇年の五月に閣議決定をされた少子化社会対策大綱におきまして二〇二五年に三〇%とする目標を掲げておりました。これを更に、二〇二三年十二月に閣議決定されたこども未来戦略におきまして、共働き、共育てを定着させていくための第一歩が男性の育休の取得促進であるという考え方からこの目標値を引き上げることといたしまして、委員御指摘のように、二〇二五年の目標を五〇%と、さらに、男性育休は当たり前となる社会の実現に向けて、女性の育休取得率も勘案しつつ、二〇三〇年に八五%とされたというふうに承知をしています。
そして、そもそも男性が育児休業を取得しない理由といたしましては、収入を減らしたくなかったこと、職場が育児休業を取りづらい雰囲気であったこと、業務の都合により取れなかったこと等が挙げられております。し
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘の、育児・介護休業法に基づき、常時雇用する労働者数が千人を超える企業に対して公表義務ということ、令和五年の四月一日から実施をしております。
お尋ねの今のこの施行状況でございますが、令和五年四月一日に施行されて以降、最初の公表時期が到来している事業主のうち八割近くが公表しているという状況でございます。
引き続き、この取得状況につきましては、毎年少なくとも一回公表するということを義務付けをしておりますので、公表が確認されていない事業主に対しましては、法律の規定が遵守をされるように都道府県労働局において働きかけを行い、着実な履行確保を図ってまいりたいと存じます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) この育児休業の取得状況の公表を義務付けている趣旨がそもそもございますが、これは、企業自ら積極的な取組を進めていくという社会的機運を醸成をして男性の育児休業の取得を促進していくというものでございます。
そして、秋野委員から御指摘のあったその政策効果という観点で私どもフォローアップをしたものが、令和五年の六月に労働者数が千人を超える企業を対象に行った男性の育児休業等取得率の公表状況調査というものがございます。
この調査結果から、男性の育児休業等取得率を公表した企業が公表の効果として挙げたものを紹介をさせていただきますと、男性の育児休業等の取得率が増加をしたということ、そして男性の育休取得に対する職場内の雰囲気がポジティブに変化をしたということ、また新卒や中途採用の応募人材の増加、こういったことが見られているところでございます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 男性の育児休業につきましては、取得率の向上と、これは極めて大事なんでございますが、秋野委員御指摘のように、期間という観点もあり、労働者が希望する期間取得できるようにするということも大変重要だというふうに考えています。
一方で、育児休業は、そもそも男女を問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利ということでございますので、労働者の希望に応じて異なり得る取得期間、こういったことをどう考えるかと。これを例えば公表を一律に義務付ける、こういったことについては対応ということで考えてはいないところでございます。
しかしながら、育児休業中の男性が育児や家事を行う時間というのが少なくて、結局、女性が育児、家事の負担をもう全部担うと、こういったことになる、いわゆる取るだけ育休のようなことにつながらないようにしなくてはいけないというふうに考えております。
この
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今、秋野委員から御指摘のあった点に関しましては、次世代育成支援対策推進法に基づきます一般事業主行動計画におきまして、労働者の取得の実績や希望等を勘案して、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましいと、このような旨を指針で示していくということを考えております。
また、くるみんの認定の基準におきまして、男性の育児休業取得期間の延伸に関するものを設けて取得期間の延伸を促進することを考えております。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) くるみんの認定につきましては、先ほどもお話出ましたが、事業主が一般事業主行動計画を策定すると、そして、その行動計画に定めた目的を達成するなどの一定の要件を満たした場合に取得をすることができるというものでございます。
そして、今般、男女とも仕事と子育てを両立できる職場を目指すという観点、そして男性の育児休業の取得率、これは先ほど秋野委員からも御指摘ございましたが、この取得率の政府目標値が引き上げられたということもございますので、くるみんの認定基準を見直すこととしております。それで、こういった形で認定基準を見直すということになりますと、過去の基準で既にくるみんに認定されている企業が新たな認定基準を満たす職場環境としていくことが望ましいということでございます。
それで、具体的な方策については改正法が成立した後に検討してまいるということで考えておりますが、既に
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今回御審議をいただいております改正法案が成立した際には、御指摘いただきましたように、くるみんの認定基準についても見直しを考えておりまして、現時点で考えている具体的な内容でございますが、まず、男性の育児休業等の取得率につきましては、現在、くるみんについては一〇%以上としておりますのを三〇%以上ということに、そして、プラチナくるみんにつきましては現在三〇%以上としておるのを五〇%以上ということで引上げを行うということを考えております。
また、あわせまして、フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月四十五時間未満であることという現在の要件を各月三十未満ということで見直すということを想定をしているところでございます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) このくるみんの認定制度につきましては過去にもいろいろ見直しを行ってまいりまして、まず平成二十七年には、次世代育成支援対策の取組が進んでいる企業に向けたより高い認定基準の、これがプラチナくるみんですとか、この制度を設けたり、また令和四年には、これから次世代育成支援に取り組もうとする中小企業に向けたトライくるみん認定制度を創設する、このような内容として、様々な企業の取組等の状況も踏まえつつ、社会全体で次世代育成支援対策に取り組んでいけるように創意工夫を重ねてきたところでございます。
そして、くるみん認定の取得促進のためでございますが、厚生労働省のホームページで両立支援のひろばがございますが、ここで好事例を展開をいたしましたり、また、各都道府県の次世代育成支援対策推進センターの推進員によります周知啓発を行います。
あとは、くるみん認定を取得することのインセン
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) まず、今回の法案におきましてですが、育児・介護休業法に基づく柔軟な働き方を実現するための措置や、また今回対象となる子の年齢が延長されることとなります所定外労働の制限、これいわゆる残業免除と言っておりますが、このような制度の申出や利用を理由として解雇その他の不利益取扱いを禁止をしているところでございます。
また、不利益取扱いの具体的な内容は、これは改正法案が成立した際に指針でお示しすることを考えておりますが、現時点では、例えば、降格をさせること、減給をし又は賞与等において不利益な算定を行うこと、また、昇進、昇格の人事考課におきまして不利益な評価を行うこと、このようなことが含まれるものとなると考えられております。
また、今回の法案におきます柔軟な働き方を実現するための措置の新設や所定外労働の制限の対象となる労働者の拡大は、仕事と育児との両立の在り方やキャリ
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