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厚生労働省雇用環境・均等局長

厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ハラスメント (120) 労働 (120) 事業 (118) 企業 (110) 取組 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 倉林委員御指摘の、子を出産した女性労働者のうち、子の一歳誕生日に在職をしている、育休も含むと、その者の割合が九〇%以上というプラチナくるみんの要件ございまして、雇用形態が変わっていたとしても、そのプラチナの特例認定の申請時に、子の一歳誕生日まで継続して在職していた女性労働者の割合がこれを満たせば認定基準を満たすと、それは御指摘のとおりでございます。  ただ一方で、先ほどこれは大臣の方からもお答えございましたが、事業主が、そもそもその育児休業等の取得を理由として正社員の方を非正規雇用労働者とするような労働契約の内容の変更の強要を行ったり、契約期間を定めて雇用される方について雇い止めを行うと、こういったことは、不利益取扱いをすることについては育児・介護休業法上禁止をされているという、そういう状況になっています。そして、原職又は原職相当職への復帰、こういったことも
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堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 昨年四月に成立をしたいわゆるフリーランス法では、フリーランスの方が育児、介護等と業務を両立することができるように、発注事業者に対して必要な配慮を義務付けることとしています。  そして、お尋ねのフリーランス法の就業環境の整備に関する下位法令の内容を議論する検討会の報告書、昨日これ公表されまして、その中では、発注事業者の義務である必要な配慮の内容としまして、フリーランスからの申出の内容を把握をした上で、配慮の内容を検討し実施をしなければならないこと、そして、検討の結果、配慮を実施しない、実施できない場合は、フリーランスに対して実施できない理由を説明することなどが盛り込まれたほか、成果物の納期の調整など、配慮の具体例も示されたところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  育児・介護休業法に基づき事業主の義務の対象となる育児休業の対象ですが、これは、法律上の親子関係がある者、法律上の親子関係に準じる、準ずる関係がある者を養育する場合でございます。労働者にとっての子であれば両親間の婚姻関係は問うていないところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として、一歳になるまでの子を養育する労働者について、その雇用の継続を図り、職業生活と家庭生活の両立を実現することを目的としております。そのようなことから、法律上の親子関係に準ずる関係がある子についても認めているものでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 養子縁組里親は、養子縁組によって永続的な親子関係を形成することを目指して子を養育しており、法律上の親子関係に準じる関係があると言える者を養育するものであることから、平成二十八年の育児・介護休業法改正によりまして、養子縁組里親に委託されている子も育児・介護休業法に基づく育児休業の対象となりました。  一方、養育里親、専門里親、親族里親は、法律上の親子関係に準じる関係があるとまでは言えず、これらの者の育児休業は育児・介護休業法の対象とはなっていないところです。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 労使協定で、一定期間の勤続期間を満たしていない労働者等、これを除外することができる規定を持つ法令につきまして網羅的に確認をするということは困難でございますが、育児・介護休業法のほかには承知をしていないところでございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  今、上田委員から二点御指摘をいただきました。その前提といたしまして、上田委員御指摘のように、三十人以上の事業所の約九割が既に介護休業、介護休暇の規定を整備している、こういった状況にあるのですが、実際に仕事と介護の両立を支える介護休業、介護休暇の利用が低水準にとどまっていて、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないという課題がございます。  そして、御指摘のまず一点目、中小、小規模の事業所に対するアプローチというところに関してでございますが、現在、令和六年度の予算の中におきまして、介護離職の防止、介護休業の取得及び円滑な職場復帰による継続就労に係る企業の取組支援や労働者等への介護休業制度等の周知のために労務管理の専門家による中小企業への個別支援などを行っています。  また、実際、介護休業などの取得を進めるに当たっては、職場環境の整
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堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) まず、介護離職ゼロの前提となっております介護離職の要因についてでございます。  これは、勤務先でございますとか家族、サービスに起因するものなど様々なものがあると考えられますが、先ほど御紹介いただきましたように、一定程度規定は整備をされている、その一方で、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていると、このようなことがございまして、離職の要因の一つに、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題があるというふうに考えております。  そして、上田委員から御指摘ございました点に関して、政府におきましては、これまでも仕事と介護の両立支援制度の充実や介護職員の処遇改善、介護の受皿整備、このような取組を行ってきたところでございます。  そして、その検証といいますか総括といいますか、そのような結果でございますけれども、介護離職者
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堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 令和三年度に厚生労働省が委託をして実施をした調査の結果を御紹介をさせていただきますと、介護を理由に仕事を辞めるまでの期間と辞めた理由ということで、介護等を始めてから離職までの期間は半年未満の方が約六割、半年以上が約三割というふうになっております。(発言する者あり)失礼いたしました。今御紹介をさせていただいた調査の中ではございますが、一年以上掛かっている方が一五・六%ということになっておりまして、六か月から一年未満の方一四・五%などと合わせますと、半年以上の方が約三割という形になっております。  なお、委員御指摘の約二年という点につきましては、大変恐縮ですが、現在手元にある資料の中ではちょっと記載がないという状況でございます。
堀井奈津子 参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 今、上田委員御指摘の点は、幾つかの考え方のアプローチがあるというふうに考えられます。  最初の御質問で上田委員が御指摘をされた規定整備については、確かに九割近くの事業所において整備をされているという状況になっております。また、法律上は、例えば介護休業で申し上げると、労働者から申出があった場合について、基本的に事業主は拒めないという形の権利ということになっております。したがって、労働者から申出があれば事業主は介護休業させるということになりますが、それをよりスムーズな形で介護休業を取得をしていただくために規定整備を進めていると、それが現在の状況でございます。  そして、その中にあっても、一部、特に企業規模が小さな事業所においてはまだ規定整備がされてないところがあるという可能性が一つ、またさらには、規定整備がされているとしても、その状況が周知をされてない、分から
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