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厚生労働省雇用環境・均等局長

厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ハラスメント (120) 労働 (120) 事業 (118) 企業 (110) 取組 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 育児・介護休業法に基づいて助言をした、指導をした、そういった実績の関連でお答えをさせていただきますと、第十七条、今の育児のための時間外労働の制限、これに関しまして助言をした件数は、令和四年度におきまして百六十二件でございました。  それで、先ほど申し上げましたように、助言をしたものがすぐに公表ということではなく、助言をして指導し、勧告をして、それでもなおという場合について公表という枠組みになってくるわけでございます。  それで、育児・介護休業法関係で企業名公表がなされたという例は今までないんですが、これはどういうことかといいますと、都道府県労働局などにおいて企業に対峙をして、それで勧告を求めた結果、当該企業においては改善がされているという状況でございます。  ただ、これ以外にも、例えば労働者の方、企業の方から都道府県労働局に御相談などがあった場合については、育児・介
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 長時間労働の是正に関しまして、今回の法案の中では、次世代育成支援対策推進法の改正によりまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、育児中の労働者以外の労働者も含めた労働時間の状況に関する数値目標の設定、これを義務づけることなども盛り込んでいるところでございます。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 次世代育成支援対策推進法に関しましても、都道府県労働局の方から企業に対して様々な形で助言等を行うということにはなるんですが、そもそも、この次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画、これは従業員そして一般にも企業は公表するという枠組みになっております。したがって、企業が設定した数値目標も、当該会社の従業員、そして一般的にもホームページや、両立支援のひろばというホームページがあるんですが、そういったところで公表されるということになります。  おのずから、そういった外部の目に触れることで、企業としては、適切な形で自社の状況を把握をし、そして、自社の状況を把握した内容に応じた形で数値目標の設定を行い、適切にPDCAサイクルを回していく、このようなことを考えております。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 今回の法案に盛り込まれております、労働者が家族の介護に直面した旨を申出をしたときに、企業が両立支援制度について個別の周知や制度利用の意向確認をすることでございますとか、その直面する前のなるべく早期、四十歳等の企業の両立支援制度の情報提供でございますとか、また労働者への研修等の雇用環境の整備の新たな義務づけということがございます。  それで、田中委員お尋ねの内容につきましては、事業主の方に円滑に改正法に対応していただくために、分かりやすいリーフレットの作成、専用サイト、SNSの活用なども含めまして、様々な手段を通じて、そしてコンテンツも工夫をしまして、周知に努めていくほか、両立支援等助成金の助成、そして労務管理の専門家による個別支援、このような支援策も中小企業事業主に活用していただけるように周知を図ってまいりたいと存じます。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 制度の周知などや、助成金、そして専門家による支援、こういったことについては、今でも既にやっている内容はございます。  ただ一方で、先ほど申し上げましたように、改正法が成立した暁には、その内容等に基づきまして、内容を分かりやすく、そしてコンテンツも工夫をして、場合によりましては、介護保険制度などそういった既にある制度も分かりやすく、そういった内容に盛り込んだ形で周知をしていく、そのようなことをお答えをしたつもりでございました。分かりにくくて申し訳ございません。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 育児・介護休業法は、全ての事業主に適用される最低基準等について規定をしておりますので。ただ一方で、特別な事情を抱える子を持つ親などの場合は、子や家庭の状況やニーズで、その働き方に関する意向というのは様々であるというふうに考えております。このような事情も踏まえまして、今回の改正法案におきましては、一律に両立支援制度を拡充するというのではなくて、労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮をする仕組みを設けるということにさせていただきました。  加えて、事業主が個別の意向に配慮するに当たりまして、更に望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度の利用可能期間を延長することなどを指針で示すということにしております。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えいたします。  改正後の育児・介護休業法第二十三条の三第一項第五号で定める、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるものにつきましては、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の一つとしまして、労働政策審議会での建議も踏まえまして、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置、運営、その他これに準ずる便宜の供与を行うこととすることを予定をしております。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 済みません、ちょっと経緯も含めてなので、御説明をさせていただきます。  育児・介護休業法は、今、三歳までの子を養育する労働者については、短時間制度、短時間勤務、所定労働時間を短くするという、いわゆる短時間勤務制度と言っていますが、その短時間制度が義務づけをされています。  ただ、この形になる前、平成二十一年改正の前は、複数の制度の中から一つ措置を選択するという選択的措置義務という形を取っておりました。そのときは一つだけを選択するという形だったわけです。  そして、今回の改正法案の中におきましては、今大臣から御答弁があったように、労働者のニーズなども踏まえまして、一つではなく複数選択をするようにする。そのときの考え方としましては、五つの選択肢が、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置、運営等、新たな休暇の付与、そして短時間勤務制度ということで、短時間勤務以外は
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 福島委員御指摘のように、事業主が措置を選択するに当たっては労働者のニーズを適切に把握する、これは大変重要なことでございます。  それで、この措置の内容は、子供を育てる労働者のニーズのみならず、制度の利用者がいる職場の体制等にも関係するものでございますので、労働者の代表者として過半数組合、事業所に過半数組合がないときは労働者の過半数を代表する者、そういった意見聴取、そういった形の規定にしているわけです。  それで、委員お尋ねのように、効果的にやるためにということで、併せてでございますが、育児当事者等からの意見聴取や労働者のアンケート調査、こういった活用も並行して行うということがきめ細やかなニーズ把握に資するというふうに考えられますので、こういったことを望ましい措置ということで指針で示して進めてまいりたいと存じます。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 福島委員御指摘の、個別の周知と意向確認の方法につきましては、令和四年四月より施行されている、御指摘の妊娠、出産等の申出の際の育児休業制度に関する個別周知、意向確認と同様に、面談及び書面の交付等によることを現在考えております。  それで、こういった形にしております、それぞれの事業者によりまして、規模や労働者の状況などが様々でございます。また、労働者の働き方なども最近はいろいろな形でございます。そのようなことから、一律に面談を原則とするという形にはしておりません。  ただ、適切な形で面談等が行われることが、それは必要でございますので、本規定の円滑な施行に向けましては、きちんと趣旨等を含めて周知に努めてまいりたいと存じます。