厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ハラスメント (120)
労働 (120)
事業 (118)
企業 (110)
取組 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-26 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 お答えいたします。
今回の法案では、田中委員御指摘のような一人親家庭など、子の家庭の様々な事情に対応できるように、労働者の個別の意向の確認と、その意向への配慮を事業主に義務づけることとしております。
加えまして、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応といたしまして、一人親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することなどを指針で示すこととしております。
具体的な内容については、今後、労働政策審議会における公労使の御議論を踏まえて検討してまいりたいと存じます。
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。
今御指摘がございましたように、週間労働時間、週間就業時間二十時間未満の短時間労働者数は増加をしております。
まず、この背景でございますが、雇用者のうち週間労働時間二十時間未満の短時間労働者数を年齢階級別に見ますと、十五歳から二十四歳の年齢階級の短時間労働者が七十七万人増加、そして六十五歳以上の年齢階級の短時間労働者が九十八万人増加をしております。これらで合わせて増加全体の約七割を占めておりまして、短時間で働く若者の増加や高齢者の就労参加が進む中で増加をしているものと考えられます。
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(堀井奈津子君) 役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は、御指摘のとおり増加をしております。
これは、一九八四年から二〇二三年までの長期的な推移で見れば、正規雇用労働者数、正規雇用労働者は二百七十三万人増加をする一方で、非正規雇用労働者数が一千五百二十万人増加をしております。非正規雇用労働者数の増加数が正規雇用労働者数の増加数を上回っていることなどがあると考えられます。
この非正規雇用労働者の増加の背景といたしましては、女性の非正規雇用労働者が一九八四年の四百八万人から二〇二三年には一千四百四十一万人と一千三十三万人増加、そして、六十五歳以上の年齢階級の非正規雇用労働者が一九八八年の三十四万人から二〇二三年には四百十七万人と三百八十三万人増加をしております。女性や高齢者等の就労参加が進む中で増加をしてきた面もあると考えられます。
そして、厚生労働省といたし
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
今、堤委員から御指摘がございましたが、まず、企業規模に関してでございますけれども、中小企業で働く労働者の両立支援を進める、これは大変重要な課題だと考えております。そして、これは、中小企業にとっては、負担だけではなくて、中小企業の人材の確保や定着にもつながるものだというふうに考えております。一方で、代替要員の確保が困難となったり周囲の労働者の業務負担が増加をする、このような場合もございますので、事業主にとっても大きな課題であるというふうに考えております。
このため、令和六年一月から、両立支援等助成金の中に育休中等業務代替支援コースを新設をいたしまして、育児休業中の労働者の業務を代替する周囲の労働者に対して中小企業事業主が手当を支給する場合などの助成措置を大幅に強化をしたところでございます。また、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受け
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 男女の生涯賃金の試算に関しましてですが、例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が、学校を卒業し、定年の六十歳までフルタイムの正社員として働いた場合に、生涯賃金の男女差が五千万円程度である、このような試算をしたものがあるというふうに承知をしております。
そしてまた、堤委員から御指摘がございました男女の賃金差異の関係でいいますと、こうした賃金差異、生涯賃金の男女差の要因といたしましては、就労期における男女間の賃金差異が大きいことが考えられます。そして、この男女間賃金差異をなくしていくための取組といたしましては、令和四年七月に、女性活躍推進法に基づきまして、従業員三百一人以上の企業を対象に、その公表を義務化をしたということでございます。
そしてまた、賃金差異の主な要因といたしましては、女性の管理職比率が低い、そして、男性と比較して女性の平均勤続年数が短い、このような
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
今御指摘がございましたように、例えば、労働者が育児休業を本来は希望していないのに企業から取得をさせられるとか、そのようなことというのは、本来のところではないというふうに考えております。
育児・介護休業法は、そもそも、男女が共に希望する形で仕事と育児を両立をさせることを支援をするということを目的、目指しているというところでございますので、さらには、育児休業は、希望する期間に取得できる労働者の権利であるということでございます。したがって、その取得の有無やその期間というのは労働者本人の判断によるということではございます。
ただ一方で、厚生労働省が行ったアンケート調査によりますと、育児休業を取得した男性の正社員について、約二割が、当初の希望よりもその期間が短かったという回答をしております。また、約四%が希望より期間が長かった、このような回答もござ
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
今、岬委員から御指摘がございましたが、育児休業を男性が取って自宅にいる、自宅にいることで夫婦間でいろいろな状況が生じる、そのような御指摘だったと思います。
それで、様々な夫婦あるいは様々な家庭、いろいろな状況があるのではないかというふうに考えるんですが、一点、育児休業の関係で今御指摘があった中で、産後、特に女性が出産した直後に非常に心身共に参ってしまって産後うつになったり、そういったときに男性が育児休業を取ってそばに寄り添うことで、かなりその後の夫婦の間の関係性ですとかいろいろなところにいい効果があったというお話を聞いたことがございます。
それで、令和三年に育児・介護休業法を改正をしまして、いわゆる産後パパ育休ということで、通常の育児休業よりもより取得のしやすい手続の見直しなどを行うことで、そのような状況にも応えていけるようにというふうに
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 障害のある子を育てる方々も含めまして、男女が共に自身のキャリアを諦めることなく仕事と育児を両立できる環境、これを整備をしていくことというのは大変重要だというふうに考えております。
今回の法案の中では、子育て世代の共働き、共育てを推進する中で、子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけをするということにしております。
加えまして、事業主が個別の意向を配慮するに当たり、更に望ましい対応といたしまして、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することなどを指針でお示しをすることとしております。
具体的な内容につきましては、今後、審議会における御議論も踏まえて検討をさせてい
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
今の遠藤委員の御指摘は、代替要員の確保の方策についての、一つの在り方についての御提言だというふうに受け止めて聞いておりました。
それで、企業、特に中小企業においては、育児休業、介護休業、その取得に伴う代替要員の確保というのは非常に重要で、取り組んでおられると思うんですが、そのやり方は企業によって様々であるというふうに考えております。
代表的には、新規雇用とか派遣労働者を受入れをする、そういったことで確保している、そういうやり方もあると思いますが、そもそも既存業務を見直しをする、それで職場のマネジメントを改善したり、生産性向上のための設備を導入することで職場全体の業務の効率化を図る、このようなアプローチをされているところもあると承知しています。
また、遠藤委員御指摘のように、企業の規模が大きいところは職場の中でカバーをする、そのようなや
全文表示
|
||||
| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
|
○堀井政府参考人 先ほど来御紹介をさせていただいております両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースに関しましては、代替要員を確保した場合の助成に関しては、育児休業取得者が生じたことを受けて労働者を新規に雇い入れた場合のほかに、派遣労働者を新規に受け入れて対応した場合も支給対象としているところでございます。
したがいまして、育児休業取得者が専門性の高い業務を行っている等の事情によって新たな雇入れによる対応が難しいケースでありましても、助成金による支援をこういった形で受けるということも可能でございます。
このような助成金の内容につきましても、併せて周知を図っていきたいと思っております。
|
||||