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国土交通大臣

国土交通大臣に関連する発言3865件(2023-01-24〜2026-07-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建築 (164) 国土 (111) 地域 (107) 交通 (102) 取組 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
やはり、今、地方創生ということも大きく政府全体で議論をしているわけであります。この東京一極集中という問題をどうしていくのか。  先ほど私、地域の活力の維持等も含めてやっていかないといけないということで申し上げたつもりではございましたけれども、いずれにしても、様々な政策手法というのは駆使してやっていかないといけないというところであります。  他方で、都市の国際競争力をどうしていくのかというのは、それはそれでまたある問題でございます。いろいろな地域、また御意見も伺いながら、まちづくりの在り方、住まいづくりの在り方、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
国が率先して建築物の木造化を進めていくことは重要であります。  都市の木造化推進法、令和三年に改正をされまして、国が整備する公共建築物における木造化の推進対象が、低層小規模から中高層まで、これはまさに拡大しましたので、積極的に取り組んでまいりますし、また、政府調達協定等との整合性は当然留意しないといけないんですが、この福島県を含め、それぞれの地域で流通をしている木材が活用され、地域の活性化等に貢献をできるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
標準管理規約の対応で実務上の対応が可能なのかという御指摘だと思いますので、ちょっとそこに絞って答弁させていただきますと、共用部分の損害賠償請求権の行使につきましては、管理組合の管理規約におきまして、区分所有者間の規律といたしまして、あらかじめこの二点を定めようということで、対応が可能だと思っています。  一点目は、共用部分に生じた損害賠償金について、これを修補費用に優先的に充当する旨を定める、もう一つは、旧区分所有者が共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について別段の意思表示をすることができない旨、この二点をあらかじめ定めることによりまして、委員の御指摘の、実務での不都合が生じないように対応を図ることが可能であるというふうに考えている次第でございます。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
先ほど来申し上げておりますとおり、共用部分の損害賠償請求権の行使のところをどうやっていくかというところを、法務省とずっと議論をしてきたところでございます。区分所有法の改正もございますし、標準管理規約であらかじめこれを定めておくというところもございます。  この標準管理規約、令和五年度のマンションの総合調査によりますと、九割以上の管理組合において、この標準管理規約を踏まえて管理規約が作成をされているということでございますので、この標準管理規約を改正をし、それを反映をした管理規約の見直しをしていただくということで対応をしっかり図っていく。  これは実行の面でもそれが適切ではないかと考えておりまして、特に共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容も含めまして、やはり標準管理規約をできるだけ早く改正をさせていただいた上で、管理組合に対する様々、リーフレットや説明会等も含めまして丁寧な周知、そして
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  通告がありませんでしたので、詳細はやはり、検討は今後していくことになろうと思いますが、ただ、様々御指摘もいただく中で、今回は、特に、やはり標準管理規約というところで、こういう対応を特にしていくんだというふうな、そういうところがかなり集中的に議論をされたところでございますので、フォローアップに関しては、やはりこれはしっかりと丁寧に漏れなくということは、委員御指摘のとおりかというふうに思います。  マンション総合調査の中の在り方については、今までの連続性ということも当然あろうかと思いますので、様々これは議論をしていくことかと思いますが、いろいろな民間の調査、先ほど御指摘いただいたことも含めて、やはり今回しっかりと改正をしたことの実効性がどうなっているのかであるとか、実態がどうなっているのかであるとか、できる限り把握できるような、そういうフォローアップということを心が
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  議員提出の修正案そのものについての政府としてのコメントというのは、少し差し控えさせていただければと思いますが、いずれにしましても、改正法の施行後の実態把握等々も含めたということの御質問かと承知をしておりますので、様々、標準管理規約等、今御議論ありましたものの反映の状況もそうでございますし、また、マンション総合調査は当然そうですが、これら以外の様々なものも活用しながら、実態把握はしっかり取り組んでまいりますし、また、取り残されるマンションがないようにという御指摘もございました。法務省との緊密な連携の下、これは様々な関係者による支援体制の構築ということも必要かと思います。しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
長友委員にお答えを申し上げます。  本改正法案では、これは地方公共団体からの御要望ということもあったんですけれども、これを踏まえて、危険なマンションに対する報告徴収や指導、勧告などを可能とするという措置を講じることとしているところでございます。  もちろん、こうした地方公共団体に関する措置に伴いまして、人的、予算的にどのくらい負担が増加をするかということにつきましては、当然、区域内のマンションの数や立地ですとか管理状況の実態ですとか、あるいは、地方公共団体におけるマンション管理、再生の円滑化に向けた取組の方針自体も異なるところではございますので、そういう意味では一概に申し上げることは難しいんですけれども、ただ、いずれにしても、本改正法案も契機に、マンション政策に積極的に取り組んでいきたいと考えている地方公共団体の業務の負担が増えるということに対しまして、やはり技術的、財政的に支援をして
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  先ほど私からも、そういう積極的に取り組んでいきたいという地方公共団体の業務の負担増加に対しては、技術的、財政的に支援をということで申し上げさせていただきました。  当然、技術的支援ということで、先ほど局長から答弁していただきました、いろいろな専門家の育成ですとかガイドライン等々の話はあるんですけれども、予算の面で申しますと、例えば、令和七年度の予算において創設をさせていただきましたマンション総合対策モデル事業というのがございます。この中では、地方公共団体が行いますマンションの管理状況等の把握でありますとか、あるいは管理組合の合意形成のための専門家の派遣といった取組を、これは予算面からまさに支援をしていくというものでございますし、先ほど申し上げたマンション管理適正化支援法人というのを創設をいたしますので、これの協力を得ていくということもあろうかというふうに思います
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  このやり取りの間でも、幾つかいろいろな論点はあったかというふうに思います。  どうしても、マンションは区分所有という形でございますので、マンションの再生を進めるという中での合意形成ということがあります。どうしても、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、厳格な手続を規定した上での多数決ということはございます。  ただ、とはいえ、当然、合意形成をしっかりと後押しをしていくということも必要でありますし、先ほど申し上げたような、局長から居住の安定確保という話もございました。これは当然、地方公共団体等ともしっかり連携をしながらというふうな形になろうかと思います。いろいろな形でそういう居住の安定の確保も図っていく。そして、標準管理規約の話もございました。  こうした措置もやっていく中で、いろいろな御懸念の点もあろうかというのは重々、指摘もございますので
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答え申し上げます。  宅建業法三十五条に基づく重要事項説明は、不動産取引に際しまして、購入者等の利益の保護や取引の公正の確保の観点から、最低限必要な重要事項について、宅建業者に書面を交付した上での説明を義務づけるというところでございます。  委員御指摘の分譲事業者に対する損害賠償請求権の譲渡につきましては、不動産の売買契約とは別個の債権譲渡契約によってなされるものでございますので、必ずしもこの売買契約に関する重要事項説明にはなじまないのではないかと考えておりますけれども、他方で、損害賠償請求権の譲渡の有無に関して、本法案による改正を契機に、今後、購入の希望者が関心を示すことも考えられます。そうした場合、宅建業者が把握できる内容については、宅建業法第四十七条に基づき、購入希望者に告知をすることになるものと認識をしております。  こうした対応を丁寧に行うには、宅建業者の理解が重要でござ
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