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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (95) 事業 (87) 業者 (79) 取引 (74) 不動産 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩見英之 衆議院 2024-06-19 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、建設工事の現場は屋外でございますので、特に猛暑日の屋外作業は、現場で働いていらっしゃる労働者の方の安全を左右することにもなります。このため、猛暑日には現場作業をしなくても済む工期をあらかじめ設定をするということが大変重要でございまして、全ての工事関係者にそれを求めているところでございます。  具体的に申し上げますと、本年三月に、受注者、発注者、両方が守るべき工期に関する基準というものを改定をいたしました。この中で、工期の設定、見積りに当たりましては、猛暑日は作業不能日として考慮するということを明記したところでございます。  先般成立いたしました改正建設業法におきましては、工期ダンピングが、これまでの注文者だけでなくて、受注者につきましても禁止ということになります。先ほど申し上げました基準を徹底して周知をし、猛暑日を考慮した
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  時間外労働規制の導入が平成三十年に決まりました。その直後に、令和元年、建設業法の改正を行いまして、休日出勤であるとか残業の原因になるような著しく短い工期、いわゆる工期ダンピングの排除に取り組んでまいりました。その結果、先生御指摘のとおり、この五年間で他の産業を上回る縮減幅を実現したところでございますけれども、まだ平均よりは長いという状況など、厳しい状況でございます。  このため、前回の令和元年の法改正の中で五年後の見直し規定というものを入れていただきました。この見直し規定を踏まえまして、今回、建設業法を更に改正をいたしまして、労働時間規制への対応をより確実にいたしました上で、さらに、他の産業との人材確保競争にも打ち勝てることを目指して、更なる労働時間短縮を進めるために今回法案の提出をさせていただいたものでございます。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  本年四月からの時間外労働規制の適用を契機としまして、本来は雇用労働者として働きたいのに、規制を受けずに長い時間作業をさせたいという企業側の都合で一人親方になってしまう、こういうことは確かに懸念をされるところでございます。  現時点で私どもがそういった事例を承知しているというところまでは至っておりませんけれども、このような一人親方につきましては、老後の年金の問題なども含めて、処遇確保を考えるとやはり望ましくないというふうに存じます。また、技能を向上させる機会の確保という観点からも、やはり改善が必要ではないかと思います。  このための施策といたしましては、実態が雇用労働者であるのに一人親方として請負契約を結ぶ、これはいわゆる偽装請負ということになり、労働関係法令に抵触するおそれがあるわけでございますので、国土交通省といたしましては、労働
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  他の産業ではもう週休二日というのは当たり前になっておりますので、この週休二日の取得というのは避けることのできない課題だと思います。  このため、今回の法律案におきましては、無理な工期での受注を防止するためのいわゆる工期ダンピングを受注者に禁ずる措置をまず盛り込んでおります。また、現場管理をできるだけ無駄なく行っていただく、そうすることで働く時間が少しでも短くなるようにという趣旨で、現場管理にICTを活用することについても措置を盛り込みました。  さらに、週休二日を取るための環境整備という位置付けにもなると思いますが、技能者の方の収入を増やすための措置、これは休日を取ると収入が減るということにもつながりかねないということでございますから、そういったことを懸念される方にもより休日、週休二日を取りやすくする環境整備として賃上げを徹底すると
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、都道府県や指定都市におきましては全ての団体で週休二日工事が制度として既に導入されている一方で、市区町村におきましてはまだ遅れているところでございます。  このため、国土交通省では、総務省とも連携をさせていただいて、市町村に対しまして繰り返し週休二日工事の導入の要請を行ってまいりました。また、様々な会議の機会などを通じた働きかけ、こういうものも行ってまいりました。  この四月から労働時間規制が既に適用されております。その規制の原則の基準は年三百六十時間ということで、月平均に換算すると三十時間ということになりますが、仮に毎週土曜日出勤するということになりますと、一日八時間、四週で、これだけで計三十二時間ということで、時間規制の規制ラインを超過するということにもなります。したがいまして、この三月、市町村も守らなければな
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  今回の法改正によって一定の禁止事項ができ、この禁止に抵触する場合には指導あるいは監督などの対象になるわけでございます。その実効性ということでございますけれども、まず違反する事案の取締りに向けましては、建設Gメンというものが実地に調査をできるだけ幅広く行って、違反につながるおそれのあるような事案、こういうものを広く確認をしていくことにしております。  仮に違反につながる事案が確認された場合には改善指導を行っていくということでございますけれども、中でも悪質なルール違反、あるいは指導を行ってもその改善をしないというようなケースにつきましては、もう一段進めまして、強制力のある報告徴収であるとか強制力のある立入検査、こういうふうにステップを上げて、最終的には監督処分、これ、指示処分であるとか営業停止など、そういうことも建設業者に対して講じていく
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、昨年度、令和五年度でございますけれども、建設Gメンは百八十六社に対して実地調査を行いました。この中で、細かく請負契約の実態を確認をし、注文者側からの一方的な指し値あるいは代金の減額、こういったものを調査をして改善を求めたところでございます。  今後でございますけれども、今年倍増した体制を更に、既存人員の活用なども含めて更に強化を図ってまいりたいと思いますが、そういった数的、量的な拡充に加えまして、限られた体制の中でもできるだけ効率的、効果的に活動していくと、こういうことも考えなければいけないと思います。  このため、実地調査に赴く前に書面の調査ということを幅広く行っております。この書面調査の対象を従来の二・五倍、三倍近くまず広げたいというふうに思います。こういった中であぶり出されてくる違反が疑われる情報とか、あるいは駆け込みホ
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、前回の改正について十分に周知が行き届かなかったという御指摘については真摯に受け止めたいというふうに存じます。  その上で、今回の法案に基づく新しいルール、これは中小零細の事業者の方などの建設業者はもちろん、発注者側の方にも十分理解をし、新しい制度をやはり使いこなしていただくということがやはり実態を変える前提になると思います。  その意味で、きめ細かな周知というのは前回以上に欠かせない。具体的には、まずは、非常に伝統的でありますけれども、パンフレットなど分かりやすい周知ツールをまず活用、作成したいと思います。また、業界を挙げて価格交渉を行っていただくよう働きかけを行うことで、勉強するということに加えて、仕事の中で学んでいただくということも大事だと思います。  業界団体とも連携をして、そういった交渉を行うときのノウハウ、こういっ
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  いわゆる公共工事、国や自治体等の発注する公共工事におきまして不調、不落になった割合は、令和四年度で申しますと七・四%というふうになってございます。この要因は、それぞれの工事ごとにいろいろあると存じますけれども、建設業団体の方から私どもが聞いておりますところでは、一番多いのは、やはり資材価格の高騰などに伴って市場価格と予定価格が乖離をしているというのがやっぱり一番多い御指摘でございます。また、施工条件が厳しいという御指摘であるとか、また発注時期が偏っている、こういった御指摘もあるところでございます。  労務費についての基準ということでございますけれども、これまで公共工事の予定価格を積算するときに設計労務単価というものが用いられてまいりました。これ、まさに予定価格を積算する用のものでありまして、基準、民間の方が使う基準という形で設定、公表
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  アスベストでございますけれども、解体工事に入る前には余り分かっていなかったことが、解体工事に入った後、建物にアスベストが含まれていると、こういうことが判明を、事後的に判明をする、こういうことがよくあるというふうにお聞きをしております。  そもそも、当初の契約を結ぶ際にどういう前提条件で契約を結ぶのかということをまずやっぱり明らかにして契約当事者が合意をしていくということがまずスタートラインとしては非常に大事だと思いますけれども、それでも今申し上げたような事後的なリスクというものはやはり建設工事の場合にはやはりあるということだと思います。こういった事後、着工後の事後的なリスクに対応するために、今回の改正法二十条の二で、あらかじめ契約前におそれ情報を伝えておき、事後的に変更の協議をより円滑に行う、こういう仕組みを新しく設けようとしておりま
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