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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (95) 事業 (87) 業者 (79) 取引 (74) 不動産 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  国際比較、なかなか難しいものがございますけれども、このILOの公表資料によりますと、二〇二一年時点で、日本の全ての産業の平均月収というのが世界でいうと二十六位になっております。建設業に限ると、今先生御指摘のように、この資料でいうと十八位でございますけれども、同じILOの資料で見ますと二十二位ということになっております。ちょっと時点が違うわけですが、全産業で二十六位、建設業だと二十二位ということでございます。  各国の建設業についての月収は、おおむね全産業の平均と関係が深いように見受けられます。我が国の建設業の月収が御指摘のとおり高くはないわけでございますけれども、これはやはり、日本全体の給与、賃金がほかの国に比べて高くないということとの関係がより大きいのかなというふうに思っております。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  今回、新しく設けようといたしますこの労務費の基準や行き渡りの施策につきましては、法律の制度としては、最終的には国が、あるいは公共団体が勧告を行ったり、指導監督を行うという形で実効性を確保しようとするものでございますけれども、このように行政だけで実効性を確保するということは余り現実的でないと思います。  やはり、日々、請負契約の交渉をやっているのは現場の皆様方です。その現場の皆様方が、今回のこの新しい法律のルールをしっかり守って、ルールの範囲内で価格を交渉していただくと、そういう努力を現場の皆様にしていただくということがやはりまずは大事であろうと思います。そのために、元請、下請双方に対しまして、法令遵守の徹底を強く求めてまいりたいと思いますし、どのような行為が違反になるかということについても分かりやすくお示しをしていきたいと思います。
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  いわゆる一人親方の中には、御自身の意思で責任と能力を伴って個人事業主になっておられる方もいらっしゃいますけれども、会社側の都合で、例えば社会保険料の会社負担をしたくない、こういう企業側の都合で一人親方になっているというケースもあると承知をしております。  後者のようなケースにつきましては、年金などの処遇も含めて考えるとやはり望ましくないというふうに思いますし、また、実際の働き方が、独立していなくて指示を受けながら仕事をしているというようなケースでは、いわゆる偽装請負に当たって労働関係法令に抵触するおそれもございますので、国土交通省では、雇用契約をしっかり結んで社会保険に入っていただくような指導をしているということでございます。  今後ということでございますけれども、現に会社の中でこれまで一人親方で働いていた方を社員化する動きというも
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  建設業界におきましては、平成三十一年の働き方改革法の施行以降、五年間の猶予期間がございましたけれども、この間、他の産業を上回る労働時間の削減を実現してまいりました。これによりまして、時間外労働規制に抵触するような長時間労働の職場は減少をしております。  また、今年の四月からの労働時間規制の適用をあらかじめ見越して、これまでに結ばれてきた契約の中では、既に規制を前提とした工期の設定、少し長めの工期設定、こういうものが広く行われてきているというふうに聞いております。  こういった事前の取組に加えまして、週休二日の拡大でありますとか、猛暑日には仕事ができない前提で工期を長く設定するとか、こういう新しい取組も最近進みつつあります。  したがいまして、この四月以降、現場で大きな混乱が生じているという話は今のところ聞いておりませんけれども、引
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  建設業はいわゆる受注産業でございます。その工事案件は景気動向次第で大きく増減をするということになります。一方で、建設業者の側からいたしますと、経営を維持するために、需要の増減にかかわらず、固定費とか人件費を回収する必要がございます。  このため、特にこの平成四年度から二十年にわたってずっと建設投資の減少が続いてきている中におきましても、値引きと工期ダンピングでとにかく受注するという激しい競争が繰り返されてきたところでございます。その後は一時需要が回復しているところもございますけれども、なお価格と工期に偏った競争がなお続いていると。その結果、労務費とか労働環境を犠牲にした受注が今や一般的になってしまっているということが理由だと考えております。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  最近のように資材価格が上昇している中で、その上昇分を労務費にしわ寄せをするということではなくて、サプライチェーン全体の中で適切に価格に転嫁をしていくということが基本だと思います。  これまでも資材高騰に対応して変更契約などは働きかけをしてきましたけれども、民間の工事を中心に契約書の中に変更を認めないという契約が広く普及をしていまして、建設業者の側が変更の申入れをしても門前払いされるというケースが非常に多いというふうに聞いております。  このため、今回の法改正の中では、まず、契約書の記載事項として、請負代金の変更の方法については必ず記載をしていただくということにいたします。また、先ほども御議論がありましたとおり、注文者と受注者の間のパートナーシップを構築しやすくするように、契約前の段階から資材が高騰するリスクなどの情報をお互いに共有を
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  例えば、今、公共工事におきましても、インフレスライド条項など、事後の価格変動に応じて変更契約をする仕組みがあります。この仕組みにおきましても、これは上がる場合だけじゃなくて下がる場合についても対象にするということにしておりますが、ただ、ちょっとでも上がったとかちょっとでも下がったとか全てを対象にしますと事務負担が非常に大きくなりますので、一定の幅を超えたもの、一定の幅以上に上がった、下がったという場合を対象にするという一つの知恵をお示しをしております。  今回の法律でも、先ほど申し上げました請負代金の変更の方法を契約書に必ず書いていただくということについては、これ今、私、分かりやすく価格が上昇と申し上げましたけど、これ下がった場合も含めて変動した場合の対処方法については定めていただくということでございますが、もう一つ、法律に基づいて価
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  建設現場の転落の事故、これ関係者の努力で以前よりは大分減少しているところでございますけど、御指摘のとおり、なお死亡事故が絶えていないということは大変残念でございます。  国土交通省といたしましても、転落事故ができるだけ起きないように、高所での作業の機械化を進めますとともに、現場での安全対策が徹底されますように必要な経費の確実な支払を推進しているところでございます。例えば、高所作業の機械化につきましては、ロボットでビルの外壁の点検をするような仕組みを導入するとか、あるいは高層階の現場への資材の運搬は自動化する、こういうことで危険を伴う高所作業自体を減らすという取組を進めております。  もう一つの、契約で安全対策の経費をしっかり確保するということにつきましては、安全衛生経費の内訳明示、いわゆる見える化ということを進めております。安全衛生
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。  建設業はいわゆる受注産業でありまして、その工事案件は景気の動向次第で非常に大きく増減をいたします。特に、高度成長期など、建設需要が拡大していた時期は建設業も成長しましたけど、その後、平成四年から二十年間、建設需要が減少しました。こういった将来の見通しが持てなくなってきたということがやっぱり若い人たちの入職には大きな支障になっているということがまず一つあると思います。  あとは、値引きとか工期ダンピングが非常に行われて、それが労務費、労働時間にしわ寄せが行っている、労働者の処遇がなかなか改善できない状況になっている、このことも担い手を確保する上での大きな制約要因になっているというふうに思います。
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  この労務費の基準については、法施行後に中央建設業審議会で御議論いただくということでございますけれども、これまでこの中建審の御議論の中で出てきた一つの方法としては、公共工事の設計労務単価にいわゆる標準歩掛かりを掛ける、そうすることで算出するという方法が示されております。  この方法を仮に用いた場合、地域ごとの違いとか職種の違いを反映できます。また、いろんな工種に応じまして、作業量当たりの労務単価というものが算出できるようになります。作業量当たりと申し上げましたのは、例えば平米当たり幾らとか一トン当たり幾らというような形でありまして、これは通常、下請契約などを結びます際に、契約の当事者の交渉の中で通常行われている単位でございますので、下請業者の方にとって使いやすくて分かりやすい、そういうメリットもあります。  更に申し上げれば、作業効率
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