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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (171) 事業 (100) 工事 (88) 業者 (79) 価格 (75)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  他の産業ではもう週休二日というのは当たり前になっておりますので、この週休二日の取得というのは避けることのできない課題だと思います。  このため、今回の法律案におきましては、無理な工期での受注を防止するためのいわゆる工期ダンピングを受注者に禁ずる措置をまず盛り込んでおります。また、現場管理をできるだけ無駄なく行っていただく、そうすることで働く時間が少しでも短くなるようにという趣旨で、現場管理にICTを活用することについても措置を盛り込みました。  さらに、週休二日を取るための環境整備という位置付けにもなると思いますが、技能者の方の収入を増やすための措置、これは休日を取ると収入が減るということにもつながりかねないということでございますから、そういったことを懸念される方にもより休日、週休二日を取りやすくする環境整備として賃上げを徹底すると
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、都道府県や指定都市におきましては全ての団体で週休二日工事が制度として既に導入されている一方で、市区町村におきましてはまだ遅れているところでございます。  このため、国土交通省では、総務省とも連携をさせていただいて、市町村に対しまして繰り返し週休二日工事の導入の要請を行ってまいりました。また、様々な会議の機会などを通じた働きかけ、こういうものも行ってまいりました。  この四月から労働時間規制が既に適用されております。その規制の原則の基準は年三百六十時間ということで、月平均に換算すると三十時間ということになりますが、仮に毎週土曜日出勤するということになりますと、一日八時間、四週で、これだけで計三十二時間ということで、時間規制の規制ラインを超過するということにもなります。したがいまして、この三月、市町村も守らなければな
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  今回の法改正によって一定の禁止事項ができ、この禁止に抵触する場合には指導あるいは監督などの対象になるわけでございます。その実効性ということでございますけれども、まず違反する事案の取締りに向けましては、建設Gメンというものが実地に調査をできるだけ幅広く行って、違反につながるおそれのあるような事案、こういうものを広く確認をしていくことにしております。  仮に違反につながる事案が確認された場合には改善指導を行っていくということでございますけれども、中でも悪質なルール違反、あるいは指導を行ってもその改善をしないというようなケースにつきましては、もう一段進めまして、強制力のある報告徴収であるとか強制力のある立入検査、こういうふうにステップを上げて、最終的には監督処分、これ、指示処分であるとか営業停止など、そういうことも建設業者に対して講じていく
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、昨年度、令和五年度でございますけれども、建設Gメンは百八十六社に対して実地調査を行いました。この中で、細かく請負契約の実態を確認をし、注文者側からの一方的な指し値あるいは代金の減額、こういったものを調査をして改善を求めたところでございます。  今後でございますけれども、今年倍増した体制を更に、既存人員の活用なども含めて更に強化を図ってまいりたいと思いますが、そういった数的、量的な拡充に加えまして、限られた体制の中でもできるだけ効率的、効果的に活動していくと、こういうことも考えなければいけないと思います。  このため、実地調査に赴く前に書面の調査ということを幅広く行っております。この書面調査の対象を従来の二・五倍、三倍近くまず広げたいというふうに思います。こういった中であぶり出されてくる違反が疑われる情報とか、あるいは駆け込みホ
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、前回の改正について十分に周知が行き届かなかったという御指摘については真摯に受け止めたいというふうに存じます。  その上で、今回の法案に基づく新しいルール、これは中小零細の事業者の方などの建設業者はもちろん、発注者側の方にも十分理解をし、新しい制度をやはり使いこなしていただくということがやはり実態を変える前提になると思います。  その意味で、きめ細かな周知というのは前回以上に欠かせない。具体的には、まずは、非常に伝統的でありますけれども、パンフレットなど分かりやすい周知ツールをまず活用、作成したいと思います。また、業界を挙げて価格交渉を行っていただくよう働きかけを行うことで、勉強するということに加えて、仕事の中で学んでいただくということも大事だと思います。  業界団体とも連携をして、そういった交渉を行うときのノウハウ、こういっ
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  いわゆる公共工事、国や自治体等の発注する公共工事におきまして不調、不落になった割合は、令和四年度で申しますと七・四%というふうになってございます。この要因は、それぞれの工事ごとにいろいろあると存じますけれども、建設業団体の方から私どもが聞いておりますところでは、一番多いのは、やはり資材価格の高騰などに伴って市場価格と予定価格が乖離をしているというのがやっぱり一番多い御指摘でございます。また、施工条件が厳しいという御指摘であるとか、また発注時期が偏っている、こういった御指摘もあるところでございます。  労務費についての基準ということでございますけれども、これまで公共工事の予定価格を積算するときに設計労務単価というものが用いられてまいりました。これ、まさに予定価格を積算する用のものでありまして、基準、民間の方が使う基準という形で設定、公表
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  アスベストでございますけれども、解体工事に入る前には余り分かっていなかったことが、解体工事に入った後、建物にアスベストが含まれていると、こういうことが判明を、事後的に判明をする、こういうことがよくあるというふうにお聞きをしております。  そもそも、当初の契約を結ぶ際にどういう前提条件で契約を結ぶのかということをまずやっぱり明らかにして契約当事者が合意をしていくということがまずスタートラインとしては非常に大事だと思いますけれども、それでも今申し上げたような事後的なリスクというものはやはり建設工事の場合にはやはりあるということだと思います。こういった事後、着工後の事後的なリスクに対応するために、今回の改正法二十条の二で、あらかじめ契約前におそれ情報を伝えておき、事後的に変更の協議をより円滑に行う、こういう仕組みを新しく設けようとしておりま
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、事前にリスクを通知しておかないと実際に資材の高騰などが起こったときに協議の申出ができないのかという点でございますけれども、まず一つは、事前に通知をしている受注者を対象にして、資材高騰時の協議の申出ができるという条文が確かにございます。  これと併せてもう一つ、今回改正をしております。それは、契約の当事者の間で結ぶその請負契約の中に、資材が高騰した場合の代金の変更方法、これを契約書の法定記載事項として必ず明記していただくと、こういう規制、改正についても併せて盛り込ませていただいております。  したがいまして、事前にリスクを通知していなかったとしましても、この契約に定めた変更方法に従って契約当事者は対応していただくということが、これ契約上の義務として発生するということになります。  そうすると、そっちだけでいいのかというのが先生
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回のこの受注者と注文者の間での協議のルールというのは、これまで一方的に受注者側が資材確保の高騰などのリスクを負ってきたという実態を変えようとするものでございますけれども、その基本の考え方は、注文者と受注者と、これはお互いにパートナーの関係に本来あるべきで、円滑な協議を行っていただくためにはまずパートナーシップをしっかり構築をしていただく、そういうことが大事だという考えから、契約の前からリスクの情報をよく通知をしていただこう、こういう制度にしているものでございます。  実際に、資材の高騰が行って、起きて変更の協議を申し出た際に、注文者には誠実に応じていただくということにしておりますけど、ここでいう誠実なということは、協議のテーブルにやはりまず着いていただくということがまず一つであります。その上で、申出の内容を真摯にお聞きいただい
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塩見英之 参議院 2024-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  まず、今回の法律で新しく導入をしようとしております労務費の基準などの規制でございますが、これ、建設業者が建設工事の請負契約を締結をする際に適用されるルールでございます。  先生御指摘の鉄道の工事は、建設業法上の建設工事に該当いたします。これを請け負おうとする者は許可を受けて建設業者に該当するということになります。したがいまして、鉄道工事につきましても本法案の規制の対象になってくるということでございます。