国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2026-05-28 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
先ほど総務省からも答弁がございましたとおり、一般的に、発注金額の大きい公共工事につきましては、住民に与える影響が大きいことなどから、地方自治法等に基づきまして、一定額以上の工事については、住民の代表で構成される地方議会での議決が必要とされているものと承知をいたしております。
地方議会の議決に要する審議時間等につきまして、地域の実情等に応じまして各議会において適切に判断すべきものでございますので、私どもの方からコメントすることは差し控えをさせていただきたいと思いますけれども、公共工事におきましては、スライド条項を活用することによりまして、落札決定後、契約締結までの間に資材価格が上昇した場合であっても、実態を踏まえた価格転嫁を行うことが可能でございます。
このスライド条項の活用というものをしっかり徹底して行われますよう地方公共団体に私どもとしても繰り返し働きか
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2026-05-28 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
建設業においては、今般の中東情勢の影響により、工事中断による建設業者の資金繰りの悪化や工期延長についての懸念の声が寄せられていると認識をしております。
このため、本年三月と四月の二回にわたり、全ての公共発注者に対し、部分払い制度や前払金制度を適切に活用することや、必要な工期を確保するとともに、それに伴う必要経費を計上することなどについて文書で要請を行ったところでございます。
さらに、事業継続に懸念がある建設事業者等に対しましては、中小企業庁等において特別相談窓口が設置をされ、セーフティーネット貸付け等の金融支援制度も用意をされておりますことから、その周知や活用促進を通じて事業継続を支援しているところでございます。
引き続き、現場の声にもしっかり耳を傾けながら、公共工事を安心して受注し施工できる環境の整備に努めてまいります。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2026-05-27 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、建設技能労働者の需給状況等を調査をしております建設労働需給調査によれば、型枠工、鉄筋工など六職種の建設技能労働者の過不足率の全国平均は、平成二十八年四月から令和八年四月までの過去十年間で三・二%の不足から一・二%の過剰の間で推移をしておりまして、足下ではおおむね均衡の状況となっております。
また、建設業の団体からも、全国の建設技能労働者の過不足については現時点では総じて落ち着いていると聞いておりますが、今後の動向については引き続き注視してまいります。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今般の中東情勢の影響により建設資材の価格高騰が生じた場合には、公共工事か民間工事かを問わず、契約を変更し実勢価格に応じた価格転嫁が適切に行われることが重要でございます。
このため、公共工事につきましては、本年三月、全ての公共発注者に対し、最新の単価を反映した発注やスライド条項の適切な運用等について文書で要請をしたところでございます。
また、民間工事につきましても、同じく本年三月、民間工事の発注者団体と建設業関係団体に対し、令和六年の建設業法等の改正で創設をされました、建設業者が資材価格の高騰などのおそれを注文者に事前に通知することにより契約変更の協議を円滑に進める仕組みを活用するなど、円滑な価格転嫁への協力を文書で要請したところでございます。
さらに、事業継続に懸念を持たれている建設業者等の皆様に対しましては、中小企業庁等において、特別相談窓口が設置され
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公共工事設計労務単価については、十四年連続で引き上げ、三月から新単価を適用しているところであり、これを建設技能者の賃上げに反映させ、処遇改善等の取組を前に進めていくことにより、将来の担い手確保を図ることが重要と考えております。
このため、昨年十二月に全面施行した改正建設業法等に基づき、労務費の確保と行き渡りによる処遇の改善、資材高騰分の転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、工期の適正化による働き方改革やICTを活用した生産性の向上など、将来の担い手確保に取り組んでいるところでございます。
具体的には、例えば処遇改善につきましては、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し行き渡らせるための仕組みとして、国が労務費に関する基準を作成し請負契約における適正な労務費の水準を明確化した上で、基準を著しく下回る見積りや契約締結を法律
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、建設業は、社会資本の整備や維持管理を担うとともに、災害時には地域の守り手として応急復旧等に対応するなど、我が国の経済社会や地域の暮らし、雇用を支える重要な役割を担っております。
その将来的な担い手確保を進め、産業としての持続可能性を高めるためには、若者等への建設業の魅力や働きがいの効果的な発信、技能、経験に応じたキャリアパスの見える化等により、若者の入職、定着を促進するなど、人材の確保、育成に戦略的に取り組むことが重要であると認識しております。
このため、まず、情報発信について、関係団体等と連携したポータルサイトの運営や広報事例集の作成などの取組に加えまして、新たに、建設業の働き方や実際の姿の効果的な発信に関するモデル的取組の実証等、その成果の横展開にも取り組んでまいりたいと考えております。
また、建設キャリアアップシステムの普及や能
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2026-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今般の中東情勢の影響により、建設資材の価格高騰や工期に影響を及ぼす事態が生じた場合には、公共工事だけでなく民間工事においても、契約を変更し、実勢価格に応じた価格転嫁や工期の見直しなどが適切に行われることが重要でございます。価格転嫁や工期の見直しにつきましては、その円滑な実施を図るため、令和六年に制定された第三次担い手三法において、資材価格の高騰や資材の入手困難等のおそれがある場合に、建設業者が注文者にその旨を事前に通知することにより、契約変更の協議を円滑に進める仕組みが導入をされました。
この点も踏まえ、本年三月、民間工事の発注者団体及び建設業関係団体に対し、おそれ情報の仕組みに基づく建設業者からの変更協議に誠実に応じるなど、円滑な価格転嫁や工期の見直しに対する協力を文書で要請をしたところでございます。
その際、民間工事の発注団体につきま
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
建設業においては、高齢化が他産業を上回る高い水準で進んでおり、近い将来、高齢の建設技能者の大量離職による担い手不足が懸念をされることから、将来にわたって建設業の担い手を確保し、産業としての持続可能性を高めることが喫緊の課題となっております。
担い手を確保する上では、技能者の処遇改善が特に重要であり、建設技能者の一人一人がその技能や経験に見合った評価や処遇を受けられる環境を整備する必要がありますが、建設業においては、一人親方を始め多くの建設技能者が、異なる事業主の下、様々な現場で日々働いていることから、その能力や経歴を全体としてきちんと評価し、処遇改善につなげるのが難しいという課題がございました。
このため、建設業界の発意により、建設現場における就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積、登録する仕組みである建設キャリアアップシステム、CCUSの導入に向けた検討が開
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
まず、技能者についてですが、令和八年三月末時点で、CCUSの技能者登録数は約百八十一万人となっております。これを令和七年度の労働力調査に基づく全建設技能者数約二百九十六万人と比較すると、加入率は約六一%となります。
また、建設業者についてですが、同じく令和八年三月末現在で、CCUSの事業者登録数は約二十万二千者となっております。これを令和七年三月末時点における一人親方を除く建設業許可保有者数約四十八万三千者と比較すると、加入率は約四二%となっております。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
CCUSの導入による具体の賃金上昇額の状況について、政府として定量的に把握したものはございませんけれども、CCUSのレベルに応じた手当の支給や昇給の要件への活用など、CCUSを具体の処遇改善につなげる取組が元請業者を中心に進められてきているものと承知をいたしております。
また、技能レベルの評価と賃金との連動につきましては、昨年十二月に全面施行されました改正建設業法において、建設業者に対し、技能者の技能等の評価に基づく賃金の支払いが努力義務化されたところでございます。
さらに、この改正建設業法に基づき、中央建設業審議会が勧告をした労務費に関する基準を踏まえまして、CCUSのレベルに応じた年収の試算として令和五年六月に公表したCCUSレベル別年収を昨年十二月に改定をいたしました。この中で、目標値と標準値の二つの水準の値を設定をした上で、適正な賃金として目標値以上
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