国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
建設 (95)
事業 (87)
業者 (79)
取引 (74)
不動産 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
事業の実体の把握でございますけれども、まずは、監督行政庁が事業者に対して報告徴収あるいは立入検査等を実施するということが基本になると考えておりまして、これらによって事実関係の把握を行っていくということでございます。
その上で、都道府県が担当しております案件についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県のみの対応では難しい案件につきましては、事案の内容に応じまして、国としても、立入検査の合同実施ですとかあるいは技術的助言の積極的な実施など、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。
御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。
また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。
投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
建設業の持続的な発展を実現するには、処遇改善を通じた担い手確保が重要であります。
このため、昨年六月に成立をしました第三次担い手三法に基づきまして、技能者の処遇改善に向けて国が適正な労務費の基準を作成をし、これを著しく下回る見積りや請負契約を禁止することで労務費の適切な確保を図るとともに、資材高騰分の転嫁対策を強化することで労務費のしわ寄せ防止を図る新たなルールを設けたところであります。
労務費の基準につきましては、十二月までの施行に向けまして、中央建設業審議会のワーキンググループで検討しているところです。ワーキンググループには、工事の発注者や受注者の代表者など、実務を担う方々にも御参画をいただきまして、現場の実態を踏まえた上で、基準の実効性を高める具体的な方策を含めて制度の設計を進めているところです。
成案が得られた後には、受発注者双方に対し新ルール
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。
他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が禁止されていると承知をしております。
このように、リースバックに関するものも含めまして、宅建業者が行う広告については、宅建業法と景品
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。
リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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御指摘の宅建業法におけますクーリングオフ制度の状況でございますけれども、不動産の買取りの場合には、リースバック以外にも宅建業者の様々な業務において行われているということのほかに、買取り後に転売された場合に第三者をどう保護するか、あるいは不動産登記制度等の不動産固有の制度との整理をどうするか、そういった多岐にわたる論点もあることから、現状では法制度上措置をされておりません。
これらにつきましては、宅建業法の目的である取引の相手方の保護、それと不動産の流通の円滑化、双方の面から慎重に考慮していく必要があるかと考えております。
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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クーリングオフ制度の在り方についての検討でございますけれども、先ほど御答弁申し上げたような論点もございますので、そういった論点を考慮しながら慎重に検討する必要があろうかと考えております。
他方で、リースバックによるトラブルを防ぐことは重要な課題であると認識しておりまして、早期に実施できる取組として、新たにリースバックに関する取引の注意点を指さし確認できるチェックリストを作成しまして、消費者庁とも連携の上、高齢者を始めとする消費者に対する注意喚起を強化することとしております。
あわせて、宅建業者に対する対応としまして、先ほども御答弁を申し上げました広告ですとかあるいは契約の説明、そういったことに関しまして、宅建業者として求められる対応について改めて周知徹底を図るとともに、個々の事業者に対しては事案に応じまして適切に指導監督を行うなど、関係省庁と連携の上、様々取組を総合的に講じてまいり
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。一方で、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されているところであります。
このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ちまして区分所有者に対して当該取引に関する重要な事実を事前説明することを義務付け、管理業者がこうした義務を適切に履行しない場合には、マンション管理法に基づき、管理業者に対して業務停止命令等の措置を講じることとしております。具体的な説明事項としては、取引相手や取引内容、取引金額やその積算根拠、相見積りの内容や、相見積りを取らなかった場合はその理由等を省令で
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。今後とも高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。
一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されております。
このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ち、区分所有者に対して取引相手や取引内容等を事前説明することを義務付けることにより取引の透明化を図るとともに、区分所有者の利益に反する不当に高い金額等での取引を防
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