国土交通省国土政策局長
国土交通省国土政策局長に関連する発言177件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
この今回の法案を検討するに当たりまして、まさにこの委員御指摘がございましたとおり、この二地域居住者が地域になじんでいくためのサポート、また、この交流の機会の創出による地域内外との新たな連携のきっかけづくり、これが、この関係人口も含めました二地域居住者がちゃんと地域に入り込めるかどうか、これが非常に重要だということで、このコーディネート役が必要であるというような指摘をいただいたところでございます。そうしたことを踏まえまして、この法案の中で、先ほど来御説明しておりますが、市町村が二地域居住の促進に関する活動を行う民間事業者であるとかNPO法人を特定居住支援法人として指定する制度を創設をしているところでございます。
この信頼関係の醸成、これ地域住民と二地域居住者とのこの関係の構築は非常に重要なところでございまして、この特定居住支援法人が、例
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この二地域居住、いろんなタイプがあると思います。やはり、移住をにらんだ、移住の前段階としての二地域居住というパターンもあれば、やはり多拠点を継続しながら居住するという、そういうパターンの二地域居住もあるというふうに伺っております。やはり、都市と地方、また地方と地方、また地方から都市ということで、働き方、暮らし方の変化によってこの二地域居住のスタイルも大分変わってきたというふうに私どもとしては考えております。
そうした中で、やはりこの二地域居住を希望する方が地域にしっかりと溶け込めるかどうか、これ先ほどの委員の御指摘にもございましたけれども、これは地域が望むいろんな祭りであるとか、いろんな新しい仕事の創造であるとか、そうしたこの地域のニーズと二地域居住を希望する方のニーズ、どのような目的で、どのようなライフスタイルを
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
二地域居住の認知度を高める取組といたしましては、これまで、令和三年度に立ち上げられました全国二地域居住等促進協議会におきまして、自治体や関係団体と連携した先進事例であるとか関係施策の共有、またシンポジウムの開催、国土交通省におきまして、自治体向けのガイドラインの作成とか、二地域居住者や二地域居住希望者向けのハンドブックの作成、こうしたことに取り組んでまいったところでございます。
今後は、法案成立後の話になりますけれども、官民連携の全国的なプラットフォームを立ち上げたいというふうに考えております。これ、自治体だけではなくて、この民間の事業者、またマスコミなど情報発信力のある方々にも入っていただきまして、この当該プラットフォームを活用し、自治体によります二地域居住の好事例であるとか、国の支援制度の内容の共有、また、マスメディアや若者向けの
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
二地域居住者の受入れを通じた地域活性化を実現するためには、先ほど来議論がございますが、二地域居住者がやはり地域コミュニティーに円滑に溶け込むと、地域の担い手として活躍できるようにするということが極めて重要であるというふうに考えております。このため、市町村が特定居住促進計画を作成する過程におきまして、受入れ側の地域住民の意見を反映させるための必要な措置を講ずることと法律上しております。
具体的なやり方、これは地域の実情を踏まえまして適切な方法を選んでいただく形になりますが、例えば地域住民に対する説明会の開催であるとか、インターネットを用いたパブリックコメントの実施など、方法を想定しているところでございます。
今後、国土交通省といたしまして、これらの手続を国の基本方針に定めることを検討しております。市町村がこの特定居住促進計画を作成を
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
この御指摘のありました特定居住支援法人、この役割がこの法案のポイントとなってくると思っておりまして、やはりこの二地域居住者、地域になじんでいただくためのサポート、交流機会の創出、地域内外との新たなきっかけづくり、こうしたコーディネート役を担っていただきたいというふうに考えております。
法人に対する支援措置につきましての御質問ございました。
先導的な二地域居住を促進するための取組に対しまして、活動費用の一部の支援として、令和五年度補正、令和六年度当初予算による支援を行うこととするよう予算措置を計上しているところでございます。
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、介護や保育などの担い手不足につきましては、地方におきまして重要な課題であるというふうに認識をしております。昨年策定いたしました国土形成計画におきましても、地方におきます人口減少がこうしたこの医療や福祉、介護等の地域の生活サービスの維持に不可欠な担い手の不足に直結するという指摘がなされております。
先ほど御指摘もございましたとおり、法案を検討するに当たりましたこの専門委員会におきましても、医療、福祉、子育てなどの日常の暮らしに必要な生活サービスの提供が持続可能なものとなるよう、地域生活圏の形成の観点も踏まえて、引き続き検討が必要とされたところでございます。
今回の法案の中には、この医療、介護の体制の整備ということについては直接盛り込んでおりませんけれども、こうした状況を踏まえまして、法施行後、しっかりとこの二地域
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この医療、介護、保育などの担い手不足、地方における重要な課題であると認識をしております。
今回の法案の目的は、この地方への人の流れの創出、拡大ということでございます。御指摘のこの地方におきます医療、介護などのエッセンシャルワーカーの人手不足対策、こうしたものに対して直接お応えするものではございませんけれども、この地方における人の流れの創出、拡大を通じまして、医療、介護、保育などの人手不足対策というところにおきましては課題の解決の一助になるものではないかというふうに期待はしております。
いずれにしましても、引き続き、法施行後の状況を見ながら、関係省庁と連携しながら、具体的な施策、必要なものについてしっかりと検討していきたいと考えております。
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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参議院 | 2024-05-14 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(黒田昌義君) お答えいたします。
御指摘のとおり、この社会的弱者の方々に対します地方におきます交通インフラのバリアフリー化、また住宅の確保が進められることが極めて重要であるというふうに認識をしております。
今回、市町村が作成をいたします特定居住促進計画の中で、障害者や子育て世帯、高齢者の方々が安心して生活できるような環境整備に関する必要な情報提供、これをしっかり行うよう、基本方針にも、国の基本方針にも位置付けていきたいというふうに考えております。
御指摘がございました公共交通機関のバリアフリー施策につきましては、例えば、この地方部の更なるバリアフリー化も念頭に置いたバリアフリー整備目標というのを設定しておりまして、例えば鉄道駅につきましては、地方部のバリアフリー化を図るため、目標対象となります鉄軌道駅の一日の利用者数については三千人以上から二千人以上へと対象を拡大
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 国土交通委員会 |
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○黒田政府参考人 お答えいたします。
今般、この二地域居住促進法案、広域的地域活性化基盤整備法案を提出させていただきました背景には、二地域居住の促進に当たっては、住まい、なりわい、特に仕事、またコミュニティーのハードルが存在している。そのハードルを解決するために、二地域居住を行う者への生活サービスを提供する基礎自治体たる市町村の役割、その市町村が、この住まい、なりわい、コミュニティーに関する施設整備、それに対する国の支援というのを一連のセットで御提案をさせていただいているところでございます。
特に、ハード整備だけではなくて、委員の御指摘にありました二地域居住促進支援法人、法律上は特定居住支援法人となっておりますが、このソフトの役割が非常に大きい役割を果たしてまいるというふうに考えております。
この法案におきましては、市町村長は、二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企
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| 黒田昌義 |
役職 :国土交通省国土政策局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 国土交通委員会 |
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○黒田政府参考人 お答えいたします。
特定居住支援法人に指定されるための要件としては、法律上、幾つか規定をしておりますけれども、業務を行う内容も法律で規定をされております。
先ほど申し上げましたけれども、特定居住者、二地域居住の希望者に対する情報の提供であるとか必要な援助又は施設の整備、調査研究などが法律上規定をされておりますが、そうではない、指定をされていない民間の事業者さん、これにつきましても、先ほど申し上げましたが、協議会の設置というのがなされれば、広く意見の参画、市町村に対する特定居住促進計画の意見参画ということができる形となりますので、そうした不公平、御指摘のようなことがないように、私どももしっかりと周知をしていきたいと思っております。
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