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国土交通省水管理・国土保全局次長

国土交通省水管理・国土保全局次長に関連する発言27件(2023-03-09〜2025-05-29)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 河川 (50) 令和 (24) 管理 (21) 対策 (19) 遊水地 (18)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
甲川壽浩 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○甲川政府参考人 今ほど委員から御指摘ございました大岩田遊水地の整備についてでございますが、この事業は、大淀川本川の水位を低下させるため、大淀川上流において、面積は約九ヘクタール、計画容量は約六十万立方メートルを令和二年度から進めております。  この遊水地は、令和四年九月台風十四号大淀川上流内水対策検討会で策定された今後の対応方針の取組項目の一つであり、大淀川本川の水位を低下させることにより内水被害の軽減にも資するものです。令和三年度より現在にかけて、関係機関の協力を得ながら、鋭意用地取得を進めてきております。  引き続き、遊水地の早期完成に向けて地域と丁寧に調整し、事業の進捗に努めてまいります。
甲川壽浩 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○甲川政府参考人 令和五年四月末現在で、用地買収の、取得の進捗率は、約七〇%完了しているところでございます。
甲川壽浩 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○甲川政府参考人 特定都市河川浸水被害対策法に基づき、現在までに、十四水系百七十一河川が特定都市河川に指定されております。  特定都市河川に指定されることにより、流域において、開発行為による河川への雨水の流出増の抑制、雨水の貯留機能のある土地の保全、浸水による危険なエリアでの居住制限など、こういった方策を推進するための法的なバックアップに加えまして、流域の貯留浸透機能を向上させる方策等に対して税制優遇や補助率かさ上げ等の財政的支援が可能となります。  特定都市河川の指定に向けた課題といたしましては、気候変動の影響に河川整備だけでは浸水被害を防ぐことが困難になっている現状を認識し、流域において、貯留浸透対策、開発規制や居住移動などの対策が必要であることを流域の関係者の方々に理解いただくことが重要と認識しております。
甲川壽浩 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○甲川政府参考人 今、委員御指摘ございましたとおり、この法律は令和三年に法改正をしまして、そこで要件を少し緩和いたしております。  法律改正前までは八水系六十四河川の指定でございましたが、この令和三年法改正後、六水系百七河川、この二年間で指定が進んでおります。  引き続き進めてまいりたいと思います。
甲川壽浩 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○甲川政府参考人 委員、御指摘、先ほどもございましたが、この令和四年九月台風十四号大淀川上流内水対策検討会において、河川管理者である九州地方整備局の方から、関係自治体に対して、特定都市河川の指定制度の概要や指定範囲の考え方について説明しております。  この指定に当たっての考え方でございますが、市街地化の進展、接続する河川の状況、都市部を流れる河川の周辺の地形その他自然条件により、河川整備による浸水被害の防止が困難であるものか否かを判断することになります。  都城市を流れる大淀川水系上流部の特定都市河川の指定に当たっては、委員御指摘のとおり、関係自治体の意向が非常に重要でございますので、今後、関係自治体等としっかり調整しながら指定を検討していくとしたいと思います。
甲川壽浩 衆議院 2023-05-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○甲川政府参考人 委員御指摘ございました不正アクセスの被害を受けた河川監視カメラは、簡易型と呼ばれる、携帯電話回線を利用して静止画を送る通信システムのものでございまして、外部からのアクセスを防止する通信ポートと、それからパスワードの設定、これが適切でなかったということが原因だと考えております。  今回、不正アクセスが判明した時点で、即座に近畿地方整備局管内の簡易型カメラについては通信を停止させました。それから、全国全ての簡易型カメラにつきまして点検をしまして、対策が必要なカメラの特定を行い、カメラの交換、通信ポートの閉塞、パスワードの再設定といった不正アクセス防止策を講じ、出水期に向けた配信再開を目指しているところでございます。  国土交通省としましては、関係府省と連携し、同様の事案を未然に防止するため、不正アクセスの防止策を徹底してまいります。
甲川壽浩 参議院 2023-03-09 環境委員会
○政府参考人(甲川壽浩君) お答え申し上げます。  委員御指摘の川ごみなんですが、これ、河川に直接捨てられたごみだけではなくて、市街地内で捨てられたごみも雨風によって河川に集まってまいります。そういったごみ、本来は、先ほど環境省の方から御説明ありましたとおり、ごみの投棄をされた方々の責任において処理されるものですが、河川管理者としては、そのようなごみを放置していると河川管理上支障となるということで、河川管理の維持の範囲でそういった費用を用いて河川ごみとしてやむを得ず処分をしていると、こういうことでございます。