国土交通省海事局次長
国土交通省海事局次長に関連する発言39件(2023-04-26〜2026-06-09)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
船舶 (58)
関係 (36)
日本 (35)
安全 (30)
航路 (27)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 舟本浩 |
役職 :国土交通省海事局次長
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参議院 | 2025-03-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
洋上風力発電設備の設置、保守に係る外国籍船の利用につきましては、今委員からお話ありましたとおり、北海道・札幌市の提案も踏まえまして、昨年六月の規制改革実施計画におきまして、金融・資産運用特区における取組として措置内容を閣議決定をいたしたところでございます。この内容でございますけれども、あくまでもカボタージュ制度の維持を前提に、船舶法第三条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の手続を明確化するものでございます。
また、この措置でございますけれども、全国的な措置でございまして、全国的設置と、済みません、申し訳ありません、全国的な措置として手続を定めるものでございまして、金融・資産運用特区に限った手続ではございません。金融・資産運用特区に指定されるか否かにかかわらず、カボタージュ制度につきましては今後とも堅持してまいる所存でございます。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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衆議院 | 2023-12-07 | 安全保障委員会 |
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○宮武政府参考人 お答えいたします。
先月十九日に日本の海運会社が運航する船舶が拿捕された事案等を受けまして、国土交通省におきまして、イエメン沖付近を航行する船舶等に対しまして、安全確保を徹底するよう業界団体を通じて注意喚起を行っております。
また、国内の海運会社におきましては、今般の状況を踏まえまして、配船計画、どの船をどこに、どの航路に就航させるかという計画でございますけれども、この一部見直しなどの対応を行っているところでございます。
引き続き、関係省庁や海運会社と緊密に連携しまして、状況の推移を注視するとともに必要な対応を行ってまいります。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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衆議院 | 2023-12-07 | 安全保障委員会 |
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○宮武政府参考人 御指摘いただきましたように、フーシ派による声明ですとか地域情勢、あるいは、御指摘ありました、引き続いて発生しております事案、こういったものを総合的に判断して海運会社において決定するものであると考えております。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(宮武宜史君) お答えいたします。
乗船者の落水時の安全を確保するため、船舶に搭載する救命胴衣には浮力、耐久性等に関する安全基準を国土交通省において定めております。実際に船舶に搭載する際には、この安全基準に適合している必要がございます。このため、あらかじめ安全基準への適合が確認された救命胴衣には所定の印を付すこととしております。
委員御指摘の救命胴衣でございますが、恐らくこの印が付されているものというふうに考えられます。その場合におきましては、安全基準への適合が確認されたものであり、安心して使用できるという、そういう救命胴衣であるというふうに考えております。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(宮武宜史君) 御指摘の点、私どもで、国交省で行いました検討会の中でも議論いたしました。
まずは、私どもの方で、AISと呼ばれる自動で船舶の位置を特定できる機器相当の、自動で場所を発信する装置を義務付けていこうというふうに考えております。したがいまして、まず、船の位置を特定するすべとして、まずこれを用意できるのではないかと考えております。
救命胴衣にそれぞれ付けるという案もございましたけれども、ちょっとその電波の届く範囲とか限界があるというようなところございましたので、今後の技術の動向を見守りながら検討を進めていきたいと思います。
〔理事堂故茂君退席、委員長着席〕
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(宮武宜史君) お答え申し上げます。
水上オートバイの操縦者には、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づきまして、特殊小型船舶操縦士の免許が必要とされています。
当該操縦者には、遊泳者等の付近で衝突や危険を生じさせるおそれのある速力で航行したり、急回転やジグザグ航行をするといった危険操縦の禁止などを遵守する義務がございます。危険操縦の禁止に違反した者に対しましては、違反点数を付与するとともに、安全意識の徹底のための再教育を行っております。
なお、違反点数が累積した場合には、その累積点数に応じまして、戒告又は一定期間の業務停止、免許停止に相当しますけど、業務停止の行政処分が科されることになっております。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
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○宮武政府参考人 お答えいたします。
現在、法律の仕組みで申し上げますと、免許制度において、このバナナボートに関する、そのバナナボートを引っ張る水上オートバイに対する規制というのがございます。これによって、現在、安全性を担保するとともに、我々といたしまして、安全啓発のリーフレットを作成するなどによって、それを配布して、安全を確保していただくように努力しております。
このように、こういった仕組みと取組を通じて安全性を担保しているというところでございます。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(宮武宜史君) 海上運送法におきましては、旅客船事業者が輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該事業者に対しまして、輸送施設の改善、事業計画の変更、安全管理規程の遵守その他の必要な措置をとるよう安全確保命令を発出することができるとされています。
この安全確保命令の違反があった場合につきましては、現行法において、違反行為者だけではなく法人を罰する両罰規定が置かれております。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 |
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○宮武政府参考人 シェアについてお尋ねがございました。
我が国の国際海上コンテナ輸送における中国系企業のシェアについては、航路によって状況が異なっております。例えば日米の航路におきましては、輸送量に占める我が国の運航事業者のシェアが五〇%程度であるのに対しまして、中国の運航事業者のシェアは五%程度になっております。一方で、日中の航路を含みます日・アジア航路におきましては、これは東京港の便数で見ますと、中国の運航事業者のシェアが約半分になっているところでございます。
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