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国土交通省物流・自動車局次長

国土交通省物流・自動車局次長に関連する発言17件(2023-11-09〜2026-04-08)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 安全 (18) 自動車 (17) 車両 (14) 指摘 (12) 整備 (12)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
久保田秀暢 参議院 2024-05-14 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府参考人(久保田秀暢君) 水素でございますけれども、今申し上げましたように、車内に滞留しないようにして、すぐに外に拡散するような構造を車両に設けるということで、爆発しないようにそういう構造を設けていただくとともに、漏れても大量に漏れないように遮断するというような構造を義務付けているところでございます。
久保田秀暢 参議院 2024-05-14 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府参考人(久保田秀暢君) 水素は軽いものですから、大気に放出されるとすぐに拡散するという性質がございますので、放出されたものはできるだけ車内にとどまらないで外に拡散するような構造にするということを義務付けております。  あと、普通の車内で急に事故以外で漏れた場合も、そういう場合はすぐに遮断して漏れないようにするというような構造も義務付けて、今申し上げたような爆発を防ぐということを義務付けているところでございます。
久保田秀暢 衆議院 2024-04-17 経済産業委員会
○久保田政府参考人 二点目の整備事業に対する影響についてお答えさせていただきたいと思います。  委員御指摘のとおり、近年、OTA技術を搭載したいわゆるSDV、あるいはパワートレインの多様化が進展しておりますので、これらの自動車を安心して使っていただくためには、ディーラーを含む、町工場を含めた全国の整備工場が新技術を含めて適切に点検整備を行えるようにすることが大事だと考えております。  このため、国交省では、全国の整備工場が新技術を含めて適切に点検整備が行えるよう、自動車メーカーに対しまして、必要な技術情報を整備工場に情報提供するということを道路運送車両法により義務づけております。  それから、自動ブレーキのような高度な電子制御装置の点検整備を行う整備工場に対しまして、故障診断を行うためにスキャンツールと呼ばれる機器が必要になりますけれども、この保有を義務づけて、この導入に必要な経費を
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久保田秀暢 参議院 2024-04-11 総務委員会
○政府参考人(久保田秀暢君) 委員から今御指摘いただきました、元々自動車メーカーとは異なる民間業者がプラグインハイブリッド車を改造した場合、型式指定番号あるいは類別区分番号はなくなりますが、その一方で、プラグインハイブリッドであることが確認されれば、改造前と同様に、車検証の備考欄にプラグインハイブリッドとの記載は残ります。これは、国土交通省の関連する規定においても定められているところでございます。  しかしながら、プラグインハイブリッドの記載がなくなるという御心配の声があるという委員の御指摘も踏まえまして、使用者に安心していただくためにも、車検証交付の際に自動車の使用者にこの取扱い、ちゃんと備考欄に書かれますよということについて説明するよう、職員にいま一度徹底してまいりたいと思います。
久保田秀暢 参議院 2024-04-11 総務委員会
○政府参考人(久保田秀暢君) はい。プラグインハイブリッド、燃料がガソリンからLPGに変わっても、プラグインハイブリッドであるということが確認できれば備考欄の方にプラグインハイブリッドという記載は残ることになります。
久保田秀暢 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○久保田政府参考人 お尋ねいただきました超小型モビリティーにつきましては、国土交通省といたしましても、環境に優しく、観光や地域振興の観点からも有効であると考えております。このため、モビリティーの特性に応じた制度を設けて、開発、普及を支援しているところでございます。  具体的には、大量生産される超小型モビリティーにつきましては、走行速度は通常の軽自動車よりも遅いことから、衝突試験の速度を低くするということをやっておりまして、通常の軽自動車の安全基準よりも緩和した基準で型式指定を受けやすくしております。  さらに、少量生産の超小型モビリティーにつきましては、地方公共団体等が運転者への教育を行うという安全措置を講じることなどを条件として衝突試験を不要とするという内容の認定制度も設けておりまして、地域のニーズに応えられるようにもしております。  国土交通省では、これらの制度を通じまして、今後
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久保田秀暢 衆議院 2023-11-09 安全保障委員会
○久保田政府参考人 お答えさせていただきます。  今回の自衛隊が売り払った自衛隊専用車両、いわゆる高機動車と考えられる車両が車両登録されているという事実につきましては、防衛省からの情報に基づき認識しております。  こういうのが登録できなかったのかということでございますけれども、我々は、このような車について、自動車については、安全、環境の基準を満たしていて、さらに、所有権がちゃんとしっかりしている、あるいは保管場所が確保されているといった道路運送車両法上の登録要件を満たした場合には、登録を行うことができるということになります。  なお、今回の車両についても、外形上、自衛隊で使用されていた高機動車であるか、あるいは一般の車両かを判別することは非常に困難であったというふうに考えております。  これをどうするのかということでございますけれども、今申し上げましたように、外形上、他の車両と区別
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