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国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1706件(2023-01-26〜2025-12-11)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (88) 警察 (88) 被害 (86) 事案 (82) 支援 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
充足目的以外の目的に基づくつきまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われていた事案は把握されていないなどなどが明らかになったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったということでございますので、恋愛感情要件の撤廃等については、ストーカー規制法そのもの自体の在り方に関わることですから、慎重に検討を要するものというふうに理解しておりますので、ストーカー事案の情勢をしっかりと注視してまいりたい、そう思います。
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
長友委員には、いろいろ、同じ選挙区で切磋琢磨ということで、しっかり答弁もと思っております。  長友委員の方から、今、このストーカー規制法の改正の内容について御説明がありました。その効果ということでございますので、この審議を経て成立した後、改正内容をしっかりと国民にまず周知すること、このことが肝要であると思っていますし、また、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、このストーカー規制法に基づく警告であるとか禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによって悪用行為に対するいわゆる抑止力、これが期待できるものというふうに考えております。
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
私自身、所持、利用、活用はしておりません。
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
加害者への対応、更に充実にというお尋ねでございますけれども、警察において、ストーカー規制法の適時的確な適用など、関係法令を駆使して加害者の検挙等のまず組織的な対処、これを推進しておりますけれども、あわせて、昨年三月、令和六年の三月から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、精神医学的、心理学的手法に基づくカウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど、取り組んでいるところでございます。  今後も引き続き、カウンセリング、治療機関等につながりやすくするための方策について検討を加えていくこと、また、関係省庁とも連携して、加害者によるエスカレート防止に向けた取組を推進するよう、警察を指導してまいりたい、そう思っております。
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカーを始めとする人身安全関連事案への対処でございますけれども、加害者に対する警告等はもとより、事案の危険性、切迫性に応じて、第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としているというふうに理解をしております。  議員御指摘の、GPS機器等に係るストーカー事案の相談件数が減っていない要因について、一概に申し上げることは困難でございますが、GPS機器等が普及をしたとか、法改正の内容が周知されたことによって、これまで相談されていなかった、見えていない部分の相談、これがされるようになったというような要因も考え得るんだろうというふうにも思っております。  それらを踏まえて、本改正によって紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為に追加されることも踏まえ、改正内容をしっかりと国民にまず周知をすること、また、紛失防止タグ、これを用いたストーカー事
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今お尋ねの事件に関する検証についてでございますけれども、神奈川県警察において事実関係の精査を行って、警察の対応の問題点と再発防止策に関して取りまとめられたものであるというふうに承知しています。  その状況についてでございますけれども、ストーカー加害者、被害者の心理専門家であるとか、過去のストーカー事件の被害者の御遺族の方にも御説明し、再発防止に向けた取組に資する助言等をいただいております。これらのことを踏まえて、全国警察に再発防止に向けた通達を発出したところでございます。  議員今御指摘の心理に関する知見ということでございますが、ストーカー事案における対処において、確かにこれは極めて重要だというふうに認識しております。全国警察では、地域の精神科医などの助言を得て、ストーカー加害者のカウンセリングへの働きかけに取り組む、また併せて、被害者の安全確保の観点から、被害者の心理状況を念頭に置き
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ストーカー規制法、これにおいては、立法当時というところから話を始めると、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりする、こういった恋愛感情等に起因して行われる状況、これが多く認められて、これらの場合には、その相手方に対する暴力だとか脅迫だとか、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況、これが当時見られた、立法当時。同時に、取材活動だとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべきだという点を考慮する必要、これもあったということから、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しておるものというふうに承知をした。  その上でなんですけれども、御指摘の附帯決議を踏まえて確認を行ったところ、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきま
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
福田委員にお答えいたします。  今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。  その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委員がおっしゃるとおり、技術の進展であるとか、社会情勢だとか、場合によっては、社会、また個々人の考え方、価値観、いろいろ変容する中にあっては、それも含めて、ストーカー事案の実態、またそれをめぐる社会情勢というものを的確に反映すること、また
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。  このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、関係機関が連携しつつ、その更生に向けた取組を推進するというふうにされておりますので、警察においては、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しております。  
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。  その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。  他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。  また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為につ
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