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国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1898件(2023-01-26〜2026-06-22)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (121) 情報 (79) 対策 (60) 承知 (59) 関係 (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。  このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、関係機関が連携しつつ、その更生に向けた取組を推進するというふうにされておりますので、警察においては、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しております。  
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。  その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。  他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。  また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為につ
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
おはようございます。  お答えいたします。  お尋ねの件についてでございますけれども、十一月十二日、警視庁において、捜査情報を漏えいした地方公務員法違反容疑で警視庁暴力団対策課の警部補を逮捕したものと承知をしております。  お尋ねでございますが、現在捜査中の個別の事件に関することでありますので、その具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたい、そう思います。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
厳正に対処するとは具体的にというお尋ねでございますけれども、今、警視庁において、捜査、調査を尽くし、明らかになった事実関係に即して当該職員に対する厳正な処分を検討することとなるというふうに承知をしております。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
そのような認識で結構でございます。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答えいたします。  今後、本来の重さ、いわゆる汚職であるとかといったものについて、より捜査手法の改善点ということでございますけれども、公務員の汚職については、贈収賄事件がその典型でありますけれども、公務員が賄賂を受け取った見返りに何らかの便宜を図るもの、こういったものであり、これらの犯行は密室で行われることが多いことから、通常は目撃者の証言などが期待できず、犯罪事実の立証、このことが容易ではない中にあって、警察においては、犯行を裏付ける各種証拠の収集に努めるとともに、不正の実態に応じて様々な刑罰法令を適用するなど、公務員の汚職の摘発に努めております。  是非ともの御理解をと思います。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
今お尋ねありました件でございますが、現在まさに捜査中の個別の事件に関することでありますので、その捜査状況や見通しについて、これはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにせよ、捜査情報を漏えいした警察官に対しては、犯罪の実態に照らした上であらゆる法令を駆使して、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいりたい、そう思います。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答えいたします。  警察における法令の適用については、個別の事案ごとにその事実関係に即して判断しており、ある行為が構成要件上、御指摘の刑法第二百二十六条の二に規定された人身売買罪に該当する場合については、法と証拠に基づき取り締まってきたところでございます。  その上で、人身売買罪は人身取引事犯に該当し得る行為のうちの一つであるところでございます。人身売買罪や他の法令で検挙した人身取引事犯に関する統計については、毎年、人身取引対策推進会議において取りまとめており、報告書も作成しているものと理解をしております。  引き続き、刑法を含めたあらゆる法令を駆使した人身取引事犯の取締り、被害者の保護、そして支援等の取組を進めるよう警察を指導してまいりたい、そう思います。
あかま二郎 参議院 2025-11-20 内閣委員会
同様に、議員立法でございますので国家公安委員長の立場からのお答え、言及は控えさせていただきますが、その上であえて申し上げさせていただければ、私としても、人身取引に対して厳正に対処していく、この認識に変わりはありません。  引き続き、人身取引はまさに重大な人権侵害である、そうした認識の下、関係機関と連携をして、人身取引事犯の取締り、被害者の保護、また支援等の取組を進めるよう警察を指導してまいりたい、そう考えております。