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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  今般の能登半島地震によりまして、石川県、富山県の納税者の方は自動的に、それ以外の地域の方も申請により、確定申告等の期限延長が可能でありますので、状況が落ち着き次第、申告手続等を行っていただくよう周知しているところでございます。  その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料や罹災証明書のほか、被災した資産に関しまして、取得した際の価額、支払いを受けた保険金などの情報が必要となります。  しかしながら、被災された方の中には、地震の影響によりまして必要書類を消失した方や、高齢のために手続に不安を抱えている方もいらっしゃると思われます。法案が成立、施行された際には、このような方々も含めまして、被災された方が適切に雑損控除等
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  被災された納税者の方が税務署に御相談いただいた場合、入手可能な資料や被災状況等を基に家屋等の損失額について計算することとなります。その際には、損失額を確定申告書等作成コーナーに入力いただくことで、雑損控除又は災害減免法のいずれが有利となるかを自動で判定することが可能となっております。  また、国税庁におきましては、被災者の方々が円滑に本法案に基づく特例措置の適用を受けられるよう必要な周知、広報を実施しているほか、今後、地域の被災状況等も踏まえ、地方自治体や関係団体とも連携しながら個別相談や説明会を開催し、特例措置の手続を案内するなど丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  雑損控除の対象となる資産とは、生活に通常必要な資産とされておりまして、具体的には、別荘などを除いた住宅や日常生活に必要な家具、什器、衣服、書籍、車両その他の家庭用動産などが控除の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  災害減免法による所得税の減免措置の甚大な被害でございますが、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受けた場合でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  住宅又は家財にその価額の五〇%以上ということでございますので、全壊という場合には通常は五〇%以上にはなるかと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  災害減免法による所得税の減免措置によりまして、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合には、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除することができるとされてございます。  これにつきましては、夫婦の場合にはそれぞれで適用されるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失につきましては、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 先ほども申し上げましたが、事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  被災した資産が事業用資産と生活用資産に区分される場合には、事業用資産に生じた損失につきましては事業所得等の必要経費に算入され、生活用の資産に生じた損失につきましては雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。