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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失につきましては、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 先ほども申し上げましたが、事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  被災した資産が事業用資産と生活用資産に区分される場合には、事業用資産に生じた損失につきましては事業所得等の必要経費に算入され、生活用の資産に生じた損失につきましては雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断していくということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況も確認対象の一つでございますが、実質的に判断するということで、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  それは個々の状況によりますので、一概には申し上げられないとも思っております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の資料は、各都道府県の選挙管理委員会が発行したものでございまして、私どもが出したものではございませんので、国税庁といたしましては、政治団体が得た収入をその構成員に配分するなどした場合といった、この趣旨が必ずしも明らかではございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げますと、一般論として、政治家個人が政治団体から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱うということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、政治資金の課税関係については、個々の実態に応じて、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄についてはお答えすることは差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下では、まずは、納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。