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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなってございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、まず、申告納税制度の下では、納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めまして、適切な申告が行われておらず課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、国税当局におきまして、個々の実態に応じて法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  あくまで、委員御指示の前提に基づいた、一般の納税者に係る機械的な試算となりますが、仮に、平成三十年分から令和四年分の当初申告といたしまして、給与所得二千万円、新たに追加される雑所得が各年それぞれ四百万円といたしまして、ここから、通常様々な控除がございますが、基礎控除のみを考慮して機械的に計算をいたしますと、修正申告により納めるべき税額は、五年間で合計八百万円となるということでございます。  なお、政治家個人に帰属する政治資金を含めまして、個人の雑所得につきましては、収入金額から必要経費を控除した後、残額がない場合には課税関係は生じないほか、税額の計算は、個人の一年間の全ての所得や、基礎控除以外の各種控除の適用等、個々の状況により決まるものでございますので、先ほどお示しした金額は一定の仮定の下で機械的に計算したものであることに御留意いただきたいと
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指示の前提に基づきまして、先ほどの機械的な試算に基づく各年の納めるべき税額を、仮に、本日、二月二十一日の時点で申告や納付がされたといたしますと、加算税や延滞税を機械的に計算しますと、まず、自主的に修正申告をされた場合でございますが、五年間の合計で、延滞税は十九万六千八百円となり、過少申告加算税は課されないということでございます。  次に、税務調査の結果といたしまして修正申告がされた場合は、五年間の合計で、過少申告加算税八十万円、延滞税は十九万六千八百円となります。  さらに、仮に、過少申告加算税に代えまして重加算税が課されるとした場合には、五年間で、重加算税二百八十万円、延滞税は五十七万三千三百円となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告することが基本ということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、いわゆる政策活動費も含めまして、政治家個人が政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。  政治資金の雑所得の金額につきましては、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の報道については承知しておりますが、まず、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、一般論となりますが、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  それから、二つ目のマル政案件ということでございますが、お答え申し上げますが、一般論として申し上げますと、繰り返しでございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  こうした取扱いにつきまし
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  税務執行におきましては、事実関係の認定や法令の解釈等につきまして専門的な知識に基づく客観的な判断が必要とされることなどから、国税当局においてこのような権限が与えられているものと承知をしておりまして、適切に実施をしてまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、仮に、ある任意団体が人格のない社団等に該当する場合には、法人税法上、収益事業から生ずる所得について法人税が課されることとなるということでございまして、この収益事業とは、法令に規定された三十四種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされてございます。  個々の事実関係にもよりますが、一般論といたしまして、人格のない社団等が、政治家の応援を目的とし、興行に当たらない祝賀パーティーを開催し、会費を受ける行為は、この三十四の事業のいずれにも該当するものがないため、法人税の課税関係は生じないと解されているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。  また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基づく雑損控除等の特例措置に関しましては、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、地方自治体や関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しているところでございます。  今後、法案が成立、施行された際に被災者の方々が円滑に特例措置の適用を受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施する
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