外務省大臣官房長
外務省大臣官房長に関連する発言182件(2023-02-13〜2025-12-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
指摘 (62)
在外 (61)
職員 (54)
志水 (45)
史雄 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
外交関係に関するウィーン条約におきまして、外交官とは、使節団の長又は使節団の外交職員と規定されており、一般に、出向者を含めまして、在外公館で勤務する外務公務員を指すものでございます。
他方、今、外交職員と申し上げましたけれども、使節団の職員、外交を取って使節団の職員とする場合には、このウィーン条約においては、使節団の外交職員、それから事務及び技術職員並びに役務職員をいうというふうにございますので、この中で外交職員と言われるものがいわゆる外交官ということになりまして、それは、先ほど申し上げたように、出向者を含め、在外公館で勤務する外務公務員を指すということでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
外交官をサポートする職員としては、主に、派遣職員として在外公館で勤務する在外公館派遣員及び在外公館専門調査員、それから、それぞれの任地で在外公館長により採用される現地職員、在外公館長の公邸などにおける公的会食業務に従事する公邸料理人、そのほか、草の根・人間の安全保障無償資金協力に関わる業務に携わる草の根外部委嘱員などがございます。
人数に関しましてでございますが、在外公館派遣員は約三百名、在外公館専門調査員は約二百名、現地職員は約五千五百名、公邸料理人は約二百名、草の根外部委嘱員は約二百名でございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 今申し上げた方以外でも何名か、幾つか、例えば警備関係での専門員というような方もおりますので、こういったものを足し合わせると、今手元に計算した紙がございませんけれども、六千名強になるかと思います。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 外交官以外でございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 そのとおりでございまして、いわゆる外交官以外の、サポートする職員の数でございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、外交課題が山積する中で能率的かつ効果的に業務を遂行するとの観点から、必ずしも外交官自ら行う必要がない補助的業務や調理などなどといった分野での専門性を有する者が遂行することが望ましい業務について、外交官以外の派遣職員や委嘱職員などがその一部を担っているところでございます。
このような基本的な考え方を踏まえつつ、これらの職員の人数、給与水準、業務内容については、各在外公館におけるニーズ、現地の物価水準などを踏まえて、個別に決められているところでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
まず、人数ということでございますけれども、令和五年三月時点で、配偶者が同行して在外公館に赴任している外交官は、全体の約四割ということになっております。
それから、配偶者に関しての位置づけということでございますけれども、外交官の配偶者は国家公務員ではなく、外務省や大使館における指揮命令系統に属するものではございません。
他方、在外において、館員配偶者が、館員とともにあるいは配偶者同士で行っている各種行事への参加、社交ないし交際などは、職員が幅広い人間関係を構築するための外交活動の重要な一部となっております。
かかる観点から、外務省としては、可能な限り配偶者が館員とともに任地へ赴き、これら活動へ自発的に参加することを慫慂しているところでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在勤基本手当は、在外職員が在外公館で勤務するために必要な経費に充当するために支給される手当でございます。
その手当額の基本となる考え方は、我々が日本で働いているときと同じ購買力を在外で働いているときにも補償されるようなやり方というのが基本ということでございまして、委員御指摘がございましたけれども、我々公務員が日本で、東京で働いているときにはいただいている幾つかの給与、手当の中で、一部は在外に行くといただけないものもございます。
そういう中で、今度は生計費ですね、実際に食料などなどを購入する場合に、これが、日本、東京において購入するときと同じ水準かというと、必ずしもそうではないということですので、日本、東京にいるときと同じような水準の購買力を補償するということが在勤基本手当の額の算定の基本となっております。
この手当額の算定におきまして
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在勤基本手当に関しましては、通常ですと例年四月一日に新しい額を法律で改正することが多いんですけれども、そうでない年もございますけれども、基本的な額がまず定まっておりまして、そこから期間を定めて、何か月間の間に為替がどう変動したかということを計算して、その上で、財務省と協議をいたしまして、円安の場合には円建ての額を少し上げる、逆の場合は、円高になった場合にはそれを下げるというようなことを、これは、お手盛りではなくて、財務省と綿密に協議をいたしまして、その結果として、こういう額が適正であるというものに改正するということで、通常は、法律というよりも、政令で改正をさせていただいているというものでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 申し訳ございません。今、手元に正確な計算式のようなものを持っておりませんけれども、これは、まさに為替の変動を常に見ておりまして、その中で、一定の円高ないしは円安といったことが観察された場合に、自動的に、財務省と協議を行って、円建てであります在勤基本手当の額を上げる、ないしは下げるということをしておりまして、先ほど申し上げましたけれども、お手盛りという形ではなくて、これはほぼ自動的に行っているというものでございます。
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