外務省大臣官房長
外務省大臣官房長に関連する発言182件(2023-02-13〜2025-12-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
指摘 (62)
在外 (61)
職員 (54)
志水 (45)
史雄 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
研修員手当は、在外研修員に支給され、授業料や住居費など、外国において研修するために必要な経費に充当されるものでございまして、法律上、在外研修員にはその他の在勤手当は支給されないということになっております。
研修員手当は、法律で各号の金額、委員御指摘の別表第三において各号で金額を定めておりまして、在外の研修員に具体的にそれらの中のどの号の手当を支給するかについては省令で在外公館の所在地ごとに定めているところでございます。その上で、学費が著しく高額である場合には、適用する号を研修員ごとに調整できる旨、省令上で定められているところでございます。
他方で、例えばアメリカにおきましては大学授業料の過去二十年の平均上昇率は約四・六%でございますが、特に近年、アメリカの大学を始めとして学費が高騰したことによりまして、研修員手当の支給上限額に収
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
今回の改正は、委員が御指摘されたように、任国政府による離任要請、戦争や災害などの影響による帰朝、転勤のような真にやむを得ない場合に、納付済みの学費に関して子女教育手当を一括支給することができるよう例外規定を設けたものでございます。
委員御指摘の通常の人事異動に関しましては、まずは人事政策上、運用で問題が発生を回避できる余地を検討する必要があるということで今回の例外規定の対象とはなっておりませんけれども、子女教育手当の支給の在り方につきまして、委員御指摘の点も踏まえて不断に検討を行っていきたいと考えております。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
在勤基本手当につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、法律上、基準額が別表で定められているものの中でその上下二五%の範囲内で政令で支給額を改定しているところ、これができるということになっておりますけれども、今般におきましては、この二五%の範囲を超える変動がございましたので、法律変更、別表を変えていただくということの御審議をお願いしているところであります。
それでは、この二五%と範囲を法律で定められておりますけれども、これをさらに拡大することができるかどうかということでございますけれども、これは国家公務員法第六十三条第一項というのがございまして、これは給与法定主義というものが取られております。
手当額の改正について国会において御審議をしていただく必要があるわけでございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律の中には給与
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
在勤基本手当は、在外においても本邦勤務時と同等の購買力を補償するとの考えの下で、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替相場及び委員御指摘の物価の変動の影響も反映させ、客観性のある適正な基準額を定めた上で基準額を定め、今回御審議いただいているというところでございますけれども、今回の基準額の改定の要因ということでございますけれども、委員御指摘のとおり、為替相場及び物価の変動の影響双方ございますけれども、特に影響が大きかったのは為替相場の変動の影響でございます。令和五年度の在勤基本手当の予算は令和四年度と比較して約二十八億円の増額となっておりますけれども、為替変動による影響が二十・六億円であり、物価変動による影響は約五・四億円ということになっております。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) 端的に申し上げると委員御指摘のとおりでございまして、とりわけ年度内におきまして為替が変動した場合には、それが基準額の二五%以内ということであれば、これは政令で改定するという対応が可能でございますけれども、二五%を超える変動に対し対応するということが必要となる場合には法律を改正して基準額の改定を行うことが必要となるという理解でございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
現行制度の下におきましては、子女教育手当は月額支給、月払ということになっておりまして、職員が在勤地を離任した日以降は手当の支給が停止されることとなっておりますので、子女がおられる職員が在勤地を離任した場合に、支払済みの学費分につきましては、子女教育手当を一括支給することができないことになっておりまして、これに関する例外規定は存在しなかったところでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
御指摘の国会審議活性化法第八条第五項は、副大臣が複数いる場合の当該副大臣の業務分担に関するものと理解、承知しておりまして、現在、外務省におきましては二名の副大臣がおります。山田賢司副大臣が、外務省の中では主に北米局、欧州局、中東局アフリカ部、総合外交政策局、経済局、国際法局、領事局を担当するとともに、武井俊輔副大臣におかれては、アジア大洋州局南部アジア部、中南米局、外務報道官・広報文化組織、軍縮不拡散・科学部、国際協力局地球規模課題審議官組織を主に見ていただくというような所掌分担としております。
その上で、大臣と副大臣との関係ということに関しましては、この大臣、副大臣間の分担も適切に図りながら、今後とも国会の御理解を得つつ積極的な外交を展開していきたいと考えているところでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) 副大臣の間の所掌分担ということに関しましては、これは両副大臣が就任されたときに、林外務大臣にもお諮りした上で、先ほど申し上げたような形で所掌分担、所掌事務というのを定めているところでございます。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
憲法第六十三条により、国務大臣は、国会において答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならないとされている一方で、国会法第六十九条は、国務大臣を補佐するため、副大臣が議院の会議又は委員会に出席することができる旨規定しているほか、委員御指摘のように、国会審議活性化法第八条四項では、副大臣は、大臣の命を受けて、大臣不在の場合その職務を代行するものとされております。
外務省の任務というものは、これは外務省設置法第三条にございますけれども、良好な国際環境の整備を図り、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務としておりまして、まさに戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれている中にあって、このような任務を遂行すべく、各種の外交活動を大臣を始めとして積極的に実施していく必要があると認識しております。同時に、
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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衆議院 | 2023-03-15 | 外務委員会 |
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在勤基本手当は、在外職員が本邦に勤務するときと同等の購買力を補償するために支給される手当であり、為替変動や物価上昇が進む中でも、在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように、適切な水準とすることが重要であります。
在勤基本手当の基準額の改定に当たりましては、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替変動及び物価上昇の影響も反映させたところでありまして、今回の改正におきましては、多くの在外公館で増額となっております。
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