文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言86件(2023-03-29〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。
具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集まりいただき、清算人による指定宗教法人の財務状況の調査に関する事項、あるいは、特定不法行為等の被害者に対する賠償等債務の弁済に関する事項、清算に当たっての指定宗教法人の信者の信教の自由に対する配慮事項等について検討を行い、指定宗教法人の特
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
そのような考え方もできるかと存じますが、先ほど申し上げましたように、清算人が実際の状況について判断していくということになりますので、そのような御理解を賜りたいと思います。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
憲法の解釈につきまして、大変恐縮ながら、文化庁は政府を代表して有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、平成二十八年八月八日に閣議決定いたしました質問主意書の答弁書におきまして、「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している。」と答弁されているものと承知しております。
また、信教の自由からくる冒涜する権利につきましては、政府を代表して、これも済みません、有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、一般的には、我が国におきまして、特定の宗教を信じない自由を含め、信教の自由は認められているものと承知しておりますが、その際も、他者を傷つけるよ
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-03-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
伝統行事や伝統芸能を始めとします我が国古来の伝統文化は、国民の心を豊かにするものであり、人々の生活においてもこれを継承していくことは大変重要であると認識しております。
そのため、文化庁におきましては、文化財保護法に基づきまして、重要無形文化財の指定及び指定等をされた伝統芸能等の伝承、公開活動に対する支援を行うことによりまして、その保存、継承を行っております。
これは、いわゆる極めた方々への対応でございますが、それに加えまして、より広く裾野を広げていくために、伝統文化親子教室の開催支援等を通じまして、子供たちが伝統文化等を計画的、継続的に体験、習得する機会の確保を図っておるほか、地域におきます伝統行事や民俗芸能等の継承や普及のため、重要な用具修理を始めとしました取組、普及啓発を行う取組などに対して支援を行っているところでございます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2025-03-13 | 総務委員会 |
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お尋ねの発言の内容につきましては承知しております。
旧統一教会に対する解散命令請求につきましては、非公開の非訟事件として東京地裁に係属しており、裁判外において旧統一教会に関する主張に逐一コメントすることは差し控えさせていただきますが、今回の請求は、文化庁において被害者の方々からの情報収集等の対応を丁寧に進めるなどし、所轄庁として宗教法人法第八条第一項第一号及び第二号前段所定の解散命令事由に該当すると判断し、適正に行ったものです。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
旧統一教会の現状につきましては、宗教法人法や令和五年に制定されました特定不法行為等被害者特例法に基づきまして提出されました財産書類等を通じまして同法人の財政状況を把握しておりますが、その詳細につきましてはお答えを控えさせていただきます。
なお、昨日確認いたしました旧統一教会のウェブサイトによりますと、「家庭連合の歴史」と題するページでは、二〇一七年時点で教会数が二百八十四教会と記載されておりますが、現在活動している全国の教会を紹介しているページに記載されている教会の総数は二百八十一教会となっているところでございます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
旧統一教会に対する解散命令請求は、報告徴収、質問権の行使により得た情報等に基づきまして、所轄庁として、宗教法人法の解散命令事由に該当すると判断し、令和五年十月十三日に請求したところでございます。
具体的には、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づきまして、旧統一教会に対して、令和四年十一月から七回にわたりまして報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十人を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析することによりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号の前段の事由に該当すると判断したものでございます。
現在、東京地方裁判所において審理が進められておりますが、非訟事件手続法の趣旨を踏まえまして、具体の裁判の状況につきましては、大変恐縮ながら、申し述べることは控えさせていただきます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
文部科学省は、先ほど申し上げましたように、令和四年十一月以降、規定に基づきまして七回にわたり報告徴収、質問権の行使を行ったところ、同法人の業務又は事業の管理運営に関する質問事項につきまして、全体の質問事項の約二割に当たります合計百項目を超える不報告が認められましたことから、過料事件通知をしております。申し訳ございませんが、どのような問いについて不報告であったか等の詳細につきましては控えさせていただきます。
また、文化庁は、同法人の不報告につきまして、代表役員に過料を処する旨の東京地裁の決定、それから、これを適法として維持する東京高裁の決定、この過料を処する判断を確定させた最高裁判所の決定を踏まえまして、各決定後に催告を行っているところでございます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2024-12-23 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
まず、文化財レスキューがどういう事業かという御質問についてでございますけれども、文化財レスキュー事業は、被災した動産の文化財について、緊急に保全を図るべく、救出、応急措置をし、博物館等において一時保管を実施するものでございます。
また、次の御質問で、どれぐらい対応できているのかということでございますけれども、能登半島地震と九月二十日から同月二十三日までの豪雨による被害を受けた地域で、十二月二十二日時点で文化庁が把握している出動要請件数は二百四十二件でございます。そのうち、既に要請に対応したのが二百一件でございます。現時点で対応できていないものにつきましても、来年七月、あっ、来年、令和七年三月までに全て対応する予定でございます。
どうして対応できていないものがあるのかということでございますけれども、やはり、例えば、もちろん所有者
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